
2007年08月31日 (金) | 編集 |
参考資料 ■動物ジャーナル48 2004 冬 <転載ご了承済み>
編集:動物虐待防止会
http://www.ne.jp/asahi/gpca/tokyo/
電子メールgpca@cool.email.ne.jp
発行:小田原アカデミー
〒156-0052東京都世田谷区経堂1-37-10-305
TEL03-3425-9610
FAX03-3425-9698
http://www.ne.jp/asahi/gpca/tokyo/Mook/Article/48_satsushobun.html
猫の殺処分 ―この事実
青島 啓子
横浜市在住の方から新聞記事が送られてきました。図版は見難いと思うので内容を紹介します。
神奈川新聞2004年10月17日付(見出し)
西区の獣医師、飼い主不明の猫 殺処分に筋弛緩剤
苦痛伴い批判の声も
横浜市衛生局「安楽死徹底を」
横浜市は、飼い主不明などの猫の殺処分を市獣医師会に委託している。その殺処分を実行する市内西区の男性獣医が、苦痛を伴う筋弛緩剤を用いていることが十六日に判明した。
法律上「できる限り苦痛を伴わない方法」をと規定されており、市衛生局は獣医師会に対し〈安楽死〉徹底を要請した。
関係者によると、七月下旬開催「猫に関する検討委員会」(西区役所主催)の席上、一委員が「安楽死は麻酔剤でやるんですよね」と質問したところ、委員の獣医師が「麻酔剤は高いので筋弛緩剤を使っている。他にもそういう医師がいる」と発言したという。
本社(神奈川新聞)の取材に対しこの獣医師は「麻酔を使う場合が多いが、暴れる猫に筋弛緩剤だけを使う」と認め、また「麻酔剤より筋弛緩剤が安いことは確かであり、安い方を選んだという意識は多少あった」とも打明けた。
西区を通してこの獣医師の発言を知った市衛生局は「国の方針に基づき、安楽死処分方法の周知を。筋弛緩剤を使うなら麻酔薬併用を」と市獣医師会に求めた。
国の指針では「できる限り苦痛を与えない方法を用い、意識の喪失状態にする」としている。筋弛緩剤には意識を喪失させる種類もあるが、この獣医師の使用したものはそうでない種類の薬剤だった。
市獣医師会は「筋弛緩剤だけを用いることはあまりないと思う。投与した獣医師には麻酔剤を使用するよう注意した」とし、近く役員会を開き、指定獣医師らに周知徹底するとしている。
環境省動物愛護管理室は「指針は具体的殺処分方法を規定していない。苦痛を与えないとは努力規定であり、筋弛緩剤投与が直ちに指針違反に当るとまで言えない」との見解を示した。
一方、横浜市内で猫の不妊手術を進めるボランティア団体関係者は「殺処分自体に反対しているのに苦痛を伴うやり方は以ての外」と憤慨している。(古賀 敬之記者)
記事は以上で、文末別項に「猫引取り業務委託」に関する解説があります。それによると、横浜市は一九七四年四月から市獣医師会に業務を委託、殺処分する「指定獣医師」は現在約八十人。03年度の処分数は四千二百七十二匹だった、とのことです。
右の情報を新聞記事以前に入手なさっていた「横浜市のら猫同盟」代表の高橋玲子氏は、許し難い重大な出来事として、その責を問う手紙を横浜市長あてに用意されました。当編集部はその草稿を、筆者高橋氏の了解を得て、ここに掲げることにしました。(表記の変更は一任していただきました。)
二〇〇四年十月十三日
横浜市長 中田 宏様
筋弛緩剤使用の件
横浜市は一九七四年から委託事業として横浜市獣医師会に猫(引き取り猫・不明猫)の殺処分を委託してきました。衛生局は安楽死の処分と言っております。
安楽死〈広辞苑より〉
助かる見込みのない病人を本人の希望に従って苦痛の少ない方法で人為的に死なせること
病気でもなく元気な猫を人為的に死に至らしめるのは安楽死の定義には入らないので、殺処分と言う方が正しいといえます。衛生局の笹野課長は、殺処分方法について「麻酔剤を多量に注射して、眠ったまま死に至らしめる方法をとっているので、苦痛はない」と言っておりました。
二〇〇三年度の西区の泉井さんの市長への手紙の回答にもそのように書かれています。
ところが、二〇〇四年七月に開かれた西区の「猫に関する話し合い」の席で指定獣医師が「殺処分をする時、麻酔剤は眠らせる時の三倍の量が必要である。経済性から筋弛緩剤を使っている。これは自分だけではなくて、他の先生もやっていることである」との発言があったと聞きました。
殺処分は病院という密室で行われていた為、内部告発でもなければ外部の人間には知り得なかったことです。誤解のないように申し上げておきますが、私自身は動物の殺処分には反対の立場をとっておりますので、筋弛緩剤ではなくて麻酔剤で殺処分をして下さいと言っているのではありません。
この委託事業は強制ではありませんので、良心のある獣医師は今では引き受けていないので、なり手がすくなくなってきているのが現状です。一方でこの制度を最大限に利用して利益を上げている病院も有ります。
この委託事業では処分費として一頭につき約九千円~一万円の税金が使われています。
生後三十一日以上の(まだおっぱいを飲んでいる)猫は成猫とみなされ(持ち込まれた猫の九十%は子猫ですから)、より多い収入に結びつくシステムになっています。
まさにこの委託事業は、横浜市衛生局から獣医師会への丸投げで行われていて、衛生局は事務作業だけをしています。これは市民の税金を使っている事業ですから、使われていない麻酔剤の金額を獣医師会に払っているのは税金が不正に使われていることになります。
この件を公正な立場の部署で、税金の流れ、委託契約すべてに関して調査をお願いいたします。
生後三十一日以上で成猫とされる根拠も説明して下さい。以前同じ質問を衛生局にした時は「条例です」との回答でした。今回の発言による筋弛緩剤の使用を、別紙総理府告示第40号愛がん動物の処分(致死)の十項目に照らしてどのようにとらえているのか回答をお願いします。このような問題が起きるのは、横浜市が安易に動物を殺処分していることと、その事業を営利を目的にする開業医に委託していることが原因だといえるのではないでしょうか。
ご参考までに薬剤の致死量と価格をしるします。
◎麻酔剤ソムノペンチル 百ml=三千三百円
LD50(致死量)一ml(一kgあたり)
四kgの猫の致死量
4ml 使用×33円=132円
◎筋弛緩剤サクシン2% 5ml=126円
(致死量は不明)
(住所・電話略)高橋玲子
右書簡草稿では「麻酔剤で殺すのを建前にしながら筋弛緩剤を用いた事実」を追求しています。文末に両剤の値段と致死量が示されていますが、サクシンの致死量不明とのこと。当会でその筋の方に調べていただいたところ、猫の場合、体重1kg当り0.06ml。5kgの猫で0.3mlであり、価格は7.56円となりました。10円に満たない価です。1ml使っても25円強、確かに麻酔剤の132円は5倍も高いようです。
この獣医師も認めた「経済性」は右の通りです。
次に、新聞記事にあった「暴れる猫」について。静脈注射ならば暴れる猫には打ちにくいと思いますが、麻酔剤も筋弛緩剤も筋肉注射での致死処分は可能だそうです。ゆえに、麻酔剤が使えないという言訳は成立せず、勘ぐれば、静脈注射の方が分量が少なくて済むので=安く済むので、大量の麻酔薬を筋肉注射するのは高くなる。つまりこれも経済性からの理由かと思われます。
高橋氏同様、私も殺処分を容認する立場にはいませんので、右の論議はあくまで容認人種社会でのことになります。
今回の神奈川新聞の記事で、最も問題と思った点は「飼い主不明の猫」殺処分でした。
飼い主不明の猫は誰がどこへ持ち込むのか?
「不明」と判定するのは誰なのか?
動物の愛護及び管理に関する法律第十八条2項は「所有者不明の犬ねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた」場合、引取らねばならないとしていますが、これらの動物を持込む者に関してはいくらでも拡大解釈できる条文になっています。
猫を邪魔として排除したいヒトが多い世の中、横浜市では、もし引取り時の判定を獣医師に任せられているならば、持込み者との「合意」は極めて成立しやすいと懸念されます。この辺りの追求の厳格を求めたいところです。

一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
★『犬猫救済の輪』
★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます。
編集:動物虐待防止会
http://www.ne.jp/asahi/gpca/tokyo/
電子メールgpca@cool.email.ne.jp
発行:小田原アカデミー
〒156-0052東京都世田谷区経堂1-37-10-305
TEL03-3425-9610
FAX03-3425-9698
http://www.ne.jp/asahi/gpca/tokyo/Mook/Article/48_satsushobun.html
猫の殺処分 ―この事実
青島 啓子
横浜市在住の方から新聞記事が送られてきました。図版は見難いと思うので内容を紹介します。
神奈川新聞2004年10月17日付(見出し)
西区の獣医師、飼い主不明の猫 殺処分に筋弛緩剤
苦痛伴い批判の声も
横浜市衛生局「安楽死徹底を」
横浜市は、飼い主不明などの猫の殺処分を市獣医師会に委託している。その殺処分を実行する市内西区の男性獣医が、苦痛を伴う筋弛緩剤を用いていることが十六日に判明した。
法律上「できる限り苦痛を伴わない方法」をと規定されており、市衛生局は獣医師会に対し〈安楽死〉徹底を要請した。
関係者によると、七月下旬開催「猫に関する検討委員会」(西区役所主催)の席上、一委員が「安楽死は麻酔剤でやるんですよね」と質問したところ、委員の獣医師が「麻酔剤は高いので筋弛緩剤を使っている。他にもそういう医師がいる」と発言したという。
本社(神奈川新聞)の取材に対しこの獣医師は「麻酔を使う場合が多いが、暴れる猫に筋弛緩剤だけを使う」と認め、また「麻酔剤より筋弛緩剤が安いことは確かであり、安い方を選んだという意識は多少あった」とも打明けた。
西区を通してこの獣医師の発言を知った市衛生局は「国の方針に基づき、安楽死処分方法の周知を。筋弛緩剤を使うなら麻酔薬併用を」と市獣医師会に求めた。
国の指針では「できる限り苦痛を与えない方法を用い、意識の喪失状態にする」としている。筋弛緩剤には意識を喪失させる種類もあるが、この獣医師の使用したものはそうでない種類の薬剤だった。
市獣医師会は「筋弛緩剤だけを用いることはあまりないと思う。投与した獣医師には麻酔剤を使用するよう注意した」とし、近く役員会を開き、指定獣医師らに周知徹底するとしている。
環境省動物愛護管理室は「指針は具体的殺処分方法を規定していない。苦痛を与えないとは努力規定であり、筋弛緩剤投与が直ちに指針違反に当るとまで言えない」との見解を示した。
一方、横浜市内で猫の不妊手術を進めるボランティア団体関係者は「殺処分自体に反対しているのに苦痛を伴うやり方は以ての外」と憤慨している。(古賀 敬之記者)
記事は以上で、文末別項に「猫引取り業務委託」に関する解説があります。それによると、横浜市は一九七四年四月から市獣医師会に業務を委託、殺処分する「指定獣医師」は現在約八十人。03年度の処分数は四千二百七十二匹だった、とのことです。
右の情報を新聞記事以前に入手なさっていた「横浜市のら猫同盟」代表の高橋玲子氏は、許し難い重大な出来事として、その責を問う手紙を横浜市長あてに用意されました。当編集部はその草稿を、筆者高橋氏の了解を得て、ここに掲げることにしました。(表記の変更は一任していただきました。)
二〇〇四年十月十三日
横浜市長 中田 宏様
筋弛緩剤使用の件
横浜市は一九七四年から委託事業として横浜市獣医師会に猫(引き取り猫・不明猫)の殺処分を委託してきました。衛生局は安楽死の処分と言っております。
安楽死〈広辞苑より〉
助かる見込みのない病人を本人の希望に従って苦痛の少ない方法で人為的に死なせること
病気でもなく元気な猫を人為的に死に至らしめるのは安楽死の定義には入らないので、殺処分と言う方が正しいといえます。衛生局の笹野課長は、殺処分方法について「麻酔剤を多量に注射して、眠ったまま死に至らしめる方法をとっているので、苦痛はない」と言っておりました。
二〇〇三年度の西区の泉井さんの市長への手紙の回答にもそのように書かれています。
ところが、二〇〇四年七月に開かれた西区の「猫に関する話し合い」の席で指定獣医師が「殺処分をする時、麻酔剤は眠らせる時の三倍の量が必要である。経済性から筋弛緩剤を使っている。これは自分だけではなくて、他の先生もやっていることである」との発言があったと聞きました。
殺処分は病院という密室で行われていた為、内部告発でもなければ外部の人間には知り得なかったことです。誤解のないように申し上げておきますが、私自身は動物の殺処分には反対の立場をとっておりますので、筋弛緩剤ではなくて麻酔剤で殺処分をして下さいと言っているのではありません。
この委託事業は強制ではありませんので、良心のある獣医師は今では引き受けていないので、なり手がすくなくなってきているのが現状です。一方でこの制度を最大限に利用して利益を上げている病院も有ります。
この委託事業では処分費として一頭につき約九千円~一万円の税金が使われています。
生後三十一日以上の(まだおっぱいを飲んでいる)猫は成猫とみなされ(持ち込まれた猫の九十%は子猫ですから)、より多い収入に結びつくシステムになっています。
まさにこの委託事業は、横浜市衛生局から獣医師会への丸投げで行われていて、衛生局は事務作業だけをしています。これは市民の税金を使っている事業ですから、使われていない麻酔剤の金額を獣医師会に払っているのは税金が不正に使われていることになります。
この件を公正な立場の部署で、税金の流れ、委託契約すべてに関して調査をお願いいたします。
生後三十一日以上で成猫とされる根拠も説明して下さい。以前同じ質問を衛生局にした時は「条例です」との回答でした。今回の発言による筋弛緩剤の使用を、別紙総理府告示第40号愛がん動物の処分(致死)の十項目に照らしてどのようにとらえているのか回答をお願いします。このような問題が起きるのは、横浜市が安易に動物を殺処分していることと、その事業を営利を目的にする開業医に委託していることが原因だといえるのではないでしょうか。
ご参考までに薬剤の致死量と価格をしるします。
◎麻酔剤ソムノペンチル 百ml=三千三百円
LD50(致死量)一ml(一kgあたり)
四kgの猫の致死量
4ml 使用×33円=132円
◎筋弛緩剤サクシン2% 5ml=126円
(致死量は不明)
(住所・電話略)高橋玲子
右書簡草稿では「麻酔剤で殺すのを建前にしながら筋弛緩剤を用いた事実」を追求しています。文末に両剤の値段と致死量が示されていますが、サクシンの致死量不明とのこと。当会でその筋の方に調べていただいたところ、猫の場合、体重1kg当り0.06ml。5kgの猫で0.3mlであり、価格は7.56円となりました。10円に満たない価です。1ml使っても25円強、確かに麻酔剤の132円は5倍も高いようです。
この獣医師も認めた「経済性」は右の通りです。
次に、新聞記事にあった「暴れる猫」について。静脈注射ならば暴れる猫には打ちにくいと思いますが、麻酔剤も筋弛緩剤も筋肉注射での致死処分は可能だそうです。ゆえに、麻酔剤が使えないという言訳は成立せず、勘ぐれば、静脈注射の方が分量が少なくて済むので=安く済むので、大量の麻酔薬を筋肉注射するのは高くなる。つまりこれも経済性からの理由かと思われます。
高橋氏同様、私も殺処分を容認する立場にはいませんので、右の論議はあくまで容認人種社会でのことになります。
今回の神奈川新聞の記事で、最も問題と思った点は「飼い主不明の猫」殺処分でした。
飼い主不明の猫は誰がどこへ持ち込むのか?
「不明」と判定するのは誰なのか?
動物の愛護及び管理に関する法律第十八条2項は「所有者不明の犬ねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた」場合、引取らねばならないとしていますが、これらの動物を持込む者に関してはいくらでも拡大解釈できる条文になっています。
猫を邪魔として排除したいヒトが多い世の中、横浜市では、もし引取り時の判定を獣医師に任せられているならば、持込み者との「合意」は極めて成立しやすいと懸念されます。この辺りの追求の厳格を求めたいところです。



一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
★『犬猫救済の輪』
★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます。
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2007年08月31日 (金) | 編集 |
9月2日(日)12時から17時 雨天決行 大田区蒲田ペットスマイルにて里親会を開催いたします。
子猫がピークの時期、成猫は一番里親が見つかりづらい時期でありますが、どうか富士見公園シェルターの成猫たちをご検討下さい。ボランティアさんの愛情で、人に甘えることが嬉しくてたまらない子達になりました。宜しくお願い申し上げます。
川崎市及び南部公園事務所からは、公開質問状のお返事は頂いておりませんが、見守って下さっている市民の方からメールを頂きました。川崎市長宛に下記のご意見をお送り頂きましたとのこと、当会からもお礼を申し上げます。川崎市の誠意あるご回答をお待ちしている状況です。
川崎市市長への意見
川崎市のノラ猫に対する取り組みについて(富士見公園を例として)
ネット上で 川崎市のノラ猫に対する取り組みの一例を知りました。
市内の富士見公園では 公園再整備によって行き場をなくしたノラ猫たちのために愛護団体さんが設置したシェルターがあり 川崎市のあたたかい御指導の下に、愛護団体やボランティアの方々が、不妊、去勢手術を施し次々と飼い主さんを見つけているとのことです。
もしシェルター設置が認められていなかったら、工事が進むにつれて、猫たちは食料を求めて公園外へも逃げ、近隣の環境の悪化を招いたと思います。また、不妊手術をしないままそのような状態になっていたら、ますますノラ猫が増え続けた事と思います。
いずれ、シェルターも収容されている猫たちに新たな飼い主さんが見つかる事によって、その役目を終える事と思いますが、動物の為にも住民の為にも素晴らしいことだと思いました。他の市町村にも是非見習ってほしいと思います。
このような取り組みを 市の費用の一部で行っていただけたらさらに素晴らしいと思います。
また、川崎市はノラ猫対象の不妊、手術去勢にも積極的に取り組み始めておられると知り、今後も推進していただきたいと存じます。
環境省の方針によって、処分はできるだけ避けて、民間とも協力して、生存の機会を最大限に模索する時代となりました。
その見習うべき一例として、富士見公園での貴市の取り組みに、注目し、そして感謝申し上げます。

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子猫がピークの時期、成猫は一番里親が見つかりづらい時期でありますが、どうか富士見公園シェルターの成猫たちをご検討下さい。ボランティアさんの愛情で、人に甘えることが嬉しくてたまらない子達になりました。宜しくお願い申し上げます。
川崎市及び南部公園事務所からは、公開質問状のお返事は頂いておりませんが、見守って下さっている市民の方からメールを頂きました。川崎市長宛に下記のご意見をお送り頂きましたとのこと、当会からもお礼を申し上げます。川崎市の誠意あるご回答をお待ちしている状況です。
川崎市市長への意見
川崎市のノラ猫に対する取り組みについて(富士見公園を例として)
ネット上で 川崎市のノラ猫に対する取り組みの一例を知りました。
市内の富士見公園では 公園再整備によって行き場をなくしたノラ猫たちのために愛護団体さんが設置したシェルターがあり 川崎市のあたたかい御指導の下に、愛護団体やボランティアの方々が、不妊、去勢手術を施し次々と飼い主さんを見つけているとのことです。
もしシェルター設置が認められていなかったら、工事が進むにつれて、猫たちは食料を求めて公園外へも逃げ、近隣の環境の悪化を招いたと思います。また、不妊手術をしないままそのような状態になっていたら、ますますノラ猫が増え続けた事と思います。
いずれ、シェルターも収容されている猫たちに新たな飼い主さんが見つかる事によって、その役目を終える事と思いますが、動物の為にも住民の為にも素晴らしいことだと思いました。他の市町村にも是非見習ってほしいと思います。
このような取り組みを 市の費用の一部で行っていただけたらさらに素晴らしいと思います。
また、川崎市はノラ猫対象の不妊、手術去勢にも積極的に取り組み始めておられると知り、今後も推進していただきたいと存じます。
環境省の方針によって、処分はできるだけ避けて、民間とも協力して、生存の機会を最大限に模索する時代となりました。
その見習うべき一例として、富士見公園での貴市の取り組みに、注目し、そして感謝申し上げます。



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★『犬猫救済の輪』
★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます。

2007年08月30日 (木) | 編集 |
1)横浜市栄区では外猫についての改善策を区として積極的に模索中です。
http://www.city.yokohama.jp/me/sakae/eisei/syok/d-02html
2)厚木市では外猫の不妊手術一部行政負担、登録制度を推進中。
3)東京都文京区(住宅の多い区)では外猫に対する対策として区で外猫の不妊手術を「全額負担」している。その時のチェックポイントは「飼い猫ではないこと」、「生後6ヶ月以上」、「健康である事」(健康でなければ、治療後施術する)。
2)3)ともに1)の栄区のHPで紹介されています。
杉並区は区議の奥山たえ子議員が 取り組んでいます。(検索「奥山たえ子」)
杉並どうぶつネットを推奨しています。
杉並どうぶつネット
http://suginami-doubutu.com/
多くの区や市が外猫、ノラ猫の手術の必要性を確信しています。 1)「財政的」には 全額区で負担する文京区のようなところもあれば、 市民、区民の善意に全面的に頼っている所もあるが、時勢としては行政が負担する方向へ向かっている。
2)「実質の生存形態」としては、地域住民の地域猫としての管理体制を考えている行政が多い。
ポイントは猫嫌いの人にも 管理の細則(餌やりのマナー糞尿の始末など)ひいては猫が減ることへの理解を得やすいこと。
環境改善が果たせるという利点も、いずれの立場の人にも理解されやすい。
川崎区でも飼い主の意識向上と災害時等の動物を守る意味で登録制度を実施するそうです。
犬の鑑札のようなものを5000個用意されているそうです。

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2)厚木市では外猫の不妊手術一部行政負担、登録制度を推進中。
3)東京都文京区(住宅の多い区)では外猫に対する対策として区で外猫の不妊手術を「全額負担」している。その時のチェックポイントは「飼い猫ではないこと」、「生後6ヶ月以上」、「健康である事」(健康でなければ、治療後施術する)。
2)3)ともに1)の栄区のHPで紹介されています。
杉並区は区議の奥山たえ子議員が 取り組んでいます。(検索「奥山たえ子」)
杉並どうぶつネットを推奨しています。
杉並どうぶつネット
http://suginami-doubutu.com/
多くの区や市が外猫、ノラ猫の手術の必要性を確信しています。 1)「財政的」には 全額区で負担する文京区のようなところもあれば、 市民、区民の善意に全面的に頼っている所もあるが、時勢としては行政が負担する方向へ向かっている。
2)「実質の生存形態」としては、地域住民の地域猫としての管理体制を考えている行政が多い。
ポイントは猫嫌いの人にも 管理の細則(餌やりのマナー糞尿の始末など)ひいては猫が減ることへの理解を得やすいこと。
環境改善が果たせるという利点も、いずれの立場の人にも理解されやすい。
川崎区でも飼い主の意識向上と災害時等の動物を守る意味で登録制度を実施するそうです。
犬の鑑札のようなものを5000個用意されているそうです。



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★『犬猫救済の輪』
★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます。

2007年08月28日 (火) | 編集 |
参考資料 経過報告8月28日 pdfファイル
1974年より横浜方式の猫の引き取り制度(獣医師会への委託)は始まったそうです。
1993年には東京都の「動物たちの会」が横浜市獣医師会に対し、要請書を送っています。
獣医師会と「動物たちの会」のやりとりです。
『犬猫救済の輪』ホームページ
メニュー 横浜市ねこの引き取り制度改正を目指して
経過報告8月28日(火)にpdfファイルにて参考資料を掲載しております。

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1974年より横浜方式の猫の引き取り制度(獣医師会への委託)は始まったそうです。
1993年には東京都の「動物たちの会」が横浜市獣医師会に対し、要請書を送っています。
獣医師会と「動物たちの会」のやりとりです。
『犬猫救済の輪』ホームページ
メニュー 横浜市ねこの引き取り制度改正を目指して
経過報告8月28日(火)にpdfファイルにて参考資料を掲載しております。



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2007年08月25日 (土) | 編集 |
横浜市ねこの引き取り制度改正を目指して!
横浜市磯子区 関 勝則市議会議員のブログ http://www.seki-katsunori.no-blog.jp/
まちの防犯対策
のコメント欄に横浜市民の声が掲載されておりましたので、抜粋致します。

一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
★『犬猫救済の輪』
★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます。
★『シェルターの猫たち』・・ボランティアおぐちゃんのブログ
横浜市磯子区 関 勝則市議会議員のブログ http://www.seki-katsunori.no-blog.jp/
まちの防犯対策
のコメント欄に横浜市民の声が掲載されておりましたので、抜粋致します。
大阪大学人間科学研究室の加藤謙介先生の「『地域猫』と防災」に、磯子区の地域猫のことが書いてありました。 磯子区の地域猫の実践の特長は防災問題と共通点があるとのことです。
磯子区の地域猫の取り組みを始めて知りました。とても素晴らしいシステムだと思います。
そんな中、横浜市が年間3000万円以上の税金を用いて、3000匹近いノラ猫の殺処分を獣医さんに委託していると、ネット上の情報で知りました。市民として、税金が生かす方向ではなく殺すほうに使われていると知り、気分が悪くなりました。
横浜市は 磯子区のように積極的にノラ猫の不妊手術、地域猫化に取り組んでいる区に税金を回してほしいと思います。
横浜市の税金の用いられ方の見直しを訴えていただきたいと存じます。



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2007年08月22日 (水) | 編集 |
知ってほしい、動物の笑顔
今日、里親さんからメールが届きました。
もう、すごく嬉しいです。相模原に行った「ロク君」です。里親さんにはとても強い印象が残っています。と申しますのは、はじめてロク君に出会ったご夫婦は、何の迷いも無くロク君を里親に迎えてくださったのです。私達は、そのご夫婦をとても気に入りました。そして、今日届いたこの写真です。何て嬉しい、何て幸せいっぱいの、何て優しい、何て可愛い笑顔でしょう。


あー、そういえば1年前、このわんちゃんも川崎市港湾局の敷地内で保護されて当会に来た子です。そこで仕事をされていたKさんが保護したのですがその男性が川崎市港湾局の敷地内から当会につれて来たワンちゃんはこの子だけではありません。材木置き場から弱りはてて救いを求める最後の鳴き声で発見されたポメラニアンは、全身を虫にむしばまれて助けようが無く近くの病院で安楽死せざるを得ませんでした。今月18日の千鳥公園の捕獲の時には、Kさんが連れて来て不妊手術をした2匹のわんちゃんの散歩に出会いました。ホームレスさんが飼っていると聞いていましたが、今は、仕事もしているしこうして散歩もしているということでした。約束を守って首輪に電話番号もちゃんとついていましたので安心しました。新しい首輪とリードを2匹にプレゼントする約束をしました。今また、傷ついた猫達が溢れる川崎市港湾局千鳥公園。
笑う犬、笑う猫、笑う人、すべての生命に喜びの笑顔が溢れる日が訪れますように。

一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
環境省「動物の殺処分に関する指針」等、パブリックコメント協力お願い!(9月7日迄) 詳細は、犬猫救済の輪トップページ
★『犬猫救済の輪』
★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます。
★『シェルターの猫たち』・・ボランティアおぐちゃんのブログ
今日、里親さんからメールが届きました。
もう、すごく嬉しいです。相模原に行った「ロク君」です。里親さんにはとても強い印象が残っています。と申しますのは、はじめてロク君に出会ったご夫婦は、何の迷いも無くロク君を里親に迎えてくださったのです。私達は、そのご夫婦をとても気に入りました。そして、今日届いたこの写真です。何て嬉しい、何て幸せいっぱいの、何て優しい、何て可愛い笑顔でしょう。


あー、そういえば1年前、このわんちゃんも川崎市港湾局の敷地内で保護されて当会に来た子です。そこで仕事をされていたKさんが保護したのですがその男性が川崎市港湾局の敷地内から当会につれて来たワンちゃんはこの子だけではありません。材木置き場から弱りはてて救いを求める最後の鳴き声で発見されたポメラニアンは、全身を虫にむしばまれて助けようが無く近くの病院で安楽死せざるを得ませんでした。今月18日の千鳥公園の捕獲の時には、Kさんが連れて来て不妊手術をした2匹のわんちゃんの散歩に出会いました。ホームレスさんが飼っていると聞いていましたが、今は、仕事もしているしこうして散歩もしているということでした。約束を守って首輪に電話番号もちゃんとついていましたので安心しました。新しい首輪とリードを2匹にプレゼントする約束をしました。今また、傷ついた猫達が溢れる川崎市港湾局千鳥公園。
笑う犬、笑う猫、笑う人、すべての生命に喜びの笑顔が溢れる日が訪れますように。



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2007年08月20日 (月) | 編集 |
川崎市港湾局千鳥公園の15匹の猫の手術は無事終わりました。ノミ駆除、耳掃除は麻酔の効いている間に済ませました。麻酔が完全に醒め食欲が出たら、お腹の虫を落とす薬、ドロンタールを餌に混ぜて飲ませます。三毛ちゃんが食べている黄色の玉は、とろけるスライスチーズに薬を4分の1に割って包んだもの。このチーズ玉4個食べたらOKです。耳の後ろ側の傷はまだ完治していませんがまもなく治るでしょう。不妊手術の印は耳カット、オスは左、メスは右耳の先を少しカットしています。水入れ、フードの入れ物に使用しているパックは、全国の皆様から届く支援物資のひとつです。また、お送りいただきました美味しい缶詰も捕獲用や薬を飲ませる時などにとても重宝しています。皆様の協力にとても感謝致しております。この場から、ありがとうございます。
。

そして、千鳥公園の駐車場で来る人来る人にスーリスリーの「たけし君」。富士見公園の「寅さん」とよく似た大きなキジトラの猫さん、あー、捨てられたんだろーね。人間が好きなんだね。どなたか、里親になってくださる方はいないでしょうか。

富士見公園のボランティアさんのAさんご夫婦は富士見公園敷地内から出て、その道路脇に住んでいたホームレスさんが置いていった猫達の世話もして下さっています。1匹づつ捕獲し不妊手術をすすめています。川崎市の助成金が受けられるようになって不妊手術を積極的にやって下さる方が市内に随分増えています。捕獲器も借りるのでなく購入を頼まれることが多くなりました。良い傾向です。

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そして、千鳥公園の駐車場で来る人来る人にスーリスリーの「たけし君」。富士見公園の「寅さん」とよく似た大きなキジトラの猫さん、あー、捨てられたんだろーね。人間が好きなんだね。どなたか、里親になってくださる方はいないでしょうか。

富士見公園のボランティアさんのAさんご夫婦は富士見公園敷地内から出て、その道路脇に住んでいたホームレスさんが置いていった猫達の世話もして下さっています。1匹づつ捕獲し不妊手術をすすめています。川崎市の助成金が受けられるようになって不妊手術を積極的にやって下さる方が市内に随分増えています。捕獲器も借りるのでなく購入を頼まれることが多くなりました。良い傾向です。



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2007年08月19日 (日) | 編集 |
川崎市港湾局千鳥公園他の猫達・確認数70匹・推定数100匹







ボランティアさんご夫婦が、自分達で作った貼り紙。そのとうりですね。よくできていて感心してしまいました。
役1か月かけて疥癬(ダニ)の治療をしてまいりました。カメラに収めるのも可哀想なほど痩せてボロボロだった猫達もだいぶ毛も生えてきて生気がかんじられるようになりました。体も栄養がとどいてきたようで丸みが出てきました。体力もついてきたと判断し、本日、不妊手術に踏み切りました。昨夜捕獲できなかったお腹の大きい猫をボランティアさんが再度捕獲しようと早朝公園に行ってくださいましたが、その猫は姿が見えず、でも変わりに違う少しお腹の大きい三毛猫が捕獲され、今日、不妊手術を受ける事になりました。千鳥公園の猫は15匹、オスメス約半々でした。メスの多くは妊娠しており今年二度目と思われる妊娠のわりには胎児も大きく胸の詰まる手術でした。合掌
川崎市では他の場所の野良猫も市民のボランティアさんが本当に頑張って不妊手術を進めてくださっています。今月もすでに50匹以上の手術が実施されています。千鳥公園の不妊手術は今回ボランティアさんが、不妊手術助成金の申請をしてメス3匹分¥3000×3の助成金を川崎市から受ける予定です。







ボランティアさんご夫婦が、自分達で作った貼り紙。そのとうりですね。よくできていて感心してしまいました。
役1か月かけて疥癬(ダニ)の治療をしてまいりました。カメラに収めるのも可哀想なほど痩せてボロボロだった猫達もだいぶ毛も生えてきて生気がかんじられるようになりました。体も栄養がとどいてきたようで丸みが出てきました。体力もついてきたと判断し、本日、不妊手術に踏み切りました。昨夜捕獲できなかったお腹の大きい猫をボランティアさんが再度捕獲しようと早朝公園に行ってくださいましたが、その猫は姿が見えず、でも変わりに違う少しお腹の大きい三毛猫が捕獲され、今日、不妊手術を受ける事になりました。千鳥公園の猫は15匹、オスメス約半々でした。メスの多くは妊娠しており今年二度目と思われる妊娠のわりには胎児も大きく胸の詰まる手術でした。合掌
川崎市では他の場所の野良猫も市民のボランティアさんが本当に頑張って不妊手術を進めてくださっています。今月もすでに50匹以上の手術が実施されています。千鳥公園の不妊手術は今回ボランティアさんが、不妊手術助成金の申請をしてメス3匹分¥3000×3の助成金を川崎市から受ける予定です。

2007年08月18日 (土) | 編集 |
本日、川崎市港湾局千鳥公園の猫、不妊手術のため捕獲実施。
7月後半に川崎市港湾局敷地内の野良猫が非常に多く、痩せていたり皮膚病等で背中に穴が開くほどなど野良猫たちの健康状態が悪すぎます。現地に行ってパッと目に入ってきた推定約50匹以上の猫の姿は、殆どが疥癬(ダニ)で毛がなくなり痒さから掻き毟った後は血がにじみ、背中の傷がぱっくり開いてしまっているなど酷い状態でした。また、栄養状態も悪く痩せていました。特に悪い状態の猫を捕獲し治療の為入院させたりしましたが、疥癬が酷すぎて不妊手術のために病院に運び込むのも無理なほどでした。投薬による治療の効果がでてダニは落ちたようです。痒みもなくなりだいぶ外見もきれいになり、猫達の目つきも良くなってきました。約1か月間ボランティアさん夫婦の集中的な毎日の健康管理と給食により、かなり良い状態に改善されつつあると感じられます。三毛猫等のお腹の大きい猫さんも多く見受けられ不妊手術を急ぎませんとまた10匹.20匹と生まれてしまうでしょう。捕獲、不妊手術に踏み切りました。確認されている猫の数は千鳥公園内二箇所だけでも50匹。全体ではおそらくその何倍もいるでしょう。ボランティアさんと協力して、本日メス猫優先で14匹を捕獲しました。明日、不妊手術予定です。捕獲器が足りず、お腹の大きい三毛猫さんを捕獲できず気がかりです。
7月後半に川崎市港湾局敷地内の野良猫が非常に多く、痩せていたり皮膚病等で背中に穴が開くほどなど野良猫たちの健康状態が悪すぎます。現地に行ってパッと目に入ってきた推定約50匹以上の猫の姿は、殆どが疥癬(ダニ)で毛がなくなり痒さから掻き毟った後は血がにじみ、背中の傷がぱっくり開いてしまっているなど酷い状態でした。また、栄養状態も悪く痩せていました。特に悪い状態の猫を捕獲し治療の為入院させたりしましたが、疥癬が酷すぎて不妊手術のために病院に運び込むのも無理なほどでした。投薬による治療の効果がでてダニは落ちたようです。痒みもなくなりだいぶ外見もきれいになり、猫達の目つきも良くなってきました。約1か月間ボランティアさん夫婦の集中的な毎日の健康管理と給食により、かなり良い状態に改善されつつあると感じられます。三毛猫等のお腹の大きい猫さんも多く見受けられ不妊手術を急ぎませんとまた10匹.20匹と生まれてしまうでしょう。捕獲、不妊手術に踏み切りました。確認されている猫の数は千鳥公園内二箇所だけでも50匹。全体ではおそらくその何倍もいるでしょう。ボランティアさんと協力して、本日メス猫優先で14匹を捕獲しました。明日、不妊手術予定です。捕獲器が足りず、お腹の大きい三毛猫さんを捕獲できず気がかりです。

2007年08月17日 (金) | 編集 |
富士見公園猫シェルターの温度は、連日34度と厳しく、猫達の健康状態が心配でペットボトルの氷を沢山運ぶのですがわづかな時間で溶けてしまい追いつきません。猛暑も今日がピークとの天気予報に祈るような気持ちです。外の野良猫には水がありません。炎天下、雨はまだかと待つこと1週間2週間、本当に人間に見捨てられた野良猫の生は冬につけ夏につけ過酷です。今日はまた、河川敷に暮すホームレスさんが熱中症で亡くなりました。後に、世話していた猫が二匹残されました。

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二子玉川いぬねこ里親会ご紹介ー毎月第4日曜日



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2007年08月16日 (木) | 編集 |
平成19年8月16日
川崎市長 阿部孝夫殿
環境局局長 丸山 學殿
環境局緑政部長 村上豊比古殿
環境局緑政部公園管理課長 大谷雄二殿
環境局緑政部南部公園事務所長 小川忠幸殿
〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島 犬猫救済の輪 結 昭子
〒191-0002東京都日野市新町 動物たちの会 杉本 等
〒145-0071東京都大田区田園調布 NPO法人ねこの代理人たち 中村 光子
〒241-0822神奈川県横浜市旭区さちが丘 NPO法人横浜アニマルファミリー 野中正子
川崎市行政による富士見公園全面改修工事に伴う保護猫シェルターに関する公開質問状
私共、各動物愛護団体は、2006年4月より現在まで、富士見公園改修工事のために放置をよぎなくされた多数の犬猫の不妊手術、保護、里親探し等に尽力してまいりました。行政との話し合いも一定の方向性を持って進め、官民協力の下に動物の命を犠牲にすることなく良い方向に進んで来られましたことは人道的な観点、動物愛護の観点からも、大変素晴らしいことと思っております。しかしながら、行政にも諸事情はおありかと存じますが、ここまでの経過の中で約束事が守られないなどいくつかの大きな問題もありました。
そして、今年7月、南部公園事務所小川所長よりお呼び出しがありました。
内容は、富士見公園猫シェルターは違反との国からの通達もあり2007.7月をもって強制撤去との内容でした。これに対し、今までの経過から到底納得できるものではありません。その後、南部公園事務所宛てに、メールにて再三のご質問をさせて頂いておりますが、回答を頂いておりません。不誠実な対応といわざるを得ず大変残念です。
前期におきましては、南部公園事務所所長とは「動物も人間も同じ命」という意識確認もでき南部公園事務所自らが啓蒙のポスターを作製設置して下さるなど、少しづつですが前向きに協力体制を築いてまいりました。後退することなく一歩づつ前に進めたいと強く希望しております。
改めて申し上げます。行政は、現状をよく認識されました上で、適正な処置をお願い申し上げます。多くの公園という現場において多数存在する野良猫を公園管理事務所が管理していくのが困難であるなら動物愛護法を熟知された上で地域の住人ボランティア、愛護団体等の協力を求め良好な関係で協働していく事が望ましいのではないでしょうか。他の多くの公園でも起きている猫問題をどのように解決していくのか方針を具体的にご回答下さい。また、富士見公園猫シェルターに関しましては、7月をもって強制撤去といいながら、その時点で猫達の生命を維持するための設備はどこにも用意されておらず、猫の給食等にあたる人手の手配もまったくありません。言われた通りにボランティアさん達が、7月で手を引いていたら猫達は餓死しています。私達が認められていないシェルターに入り動物の世話をすることが例えば不法侵入などの違反となっても、私達は、行政が再び放置している猫が餓死する事がわかっていて見捨てることはできません。シェルター設置場所に関しては2006年9月、この場所を公園部分から外す公示をしていなかったことが、新聞により川崎市の条例違反であると指摘されました。法律を守りながら、堂々と行なうべきことであり、今回そのような不手際がないようお願い申し上げます。
誠意あるご回答をお待ち致しております。ご回答は、文書にてお願い申し上げます。
回答に時間を要します場合には、期限を付してその旨をご連絡ください。尚、お返事が頂けない場合は、動物愛護法に基づき、私共、関係動物愛護団体は協力して当初の約束通り引き続き猫達の適正飼養と譲渡に努めてまいります。
※ 別紙、南部公園事務所小川所長宛てに送りました、メールの内容を添付致しました。
2007.7.2 南部公園事務所への手紙②
南部公園事務所小川所長様 荒川様
結論から申し上げます。最初の約束を守り、シェルター期限延長処置を速やかにとって下さい。それはまた、今日現在の富士見公園の現場状況に対し最も適切な処置と思われます。それが、現場を管理する南部公園事務所の役目と思います。
2006年4月、川崎市行政による富士見公園全面改修事業のため、生きる場所を失った約150匹の犬猫に対し、行政の責任として人道的救済処置をとるよう要請致しました。4月25日要望書提出、回答は7月28日でした。要望書内容を再度明記しておきます。
要 望 書 平成18年4月25日
川崎市長 阿部孝夫 殿
川崎において世界的なアメリカンフットボールの大会が開催されますことは名誉なことです。それに、伴い、隣接する富士見公園全体が解体され、コミュニティガーデン、プールを備えた市民広場、子供広場と立派に生まれ変わることを、その表面だけ見れば素晴らしいと言えるでしょう。しかしながら、この大事業の陰に、公園で暮して来た180人のホームレスさんはシェルターに入り、捨てられ細々と生きてきた、残される推定150匹の犬猫は、生存権を失います。食することも生きる場所も失い、富士見地区、大島地区等の民家に溢れ出た命が、近隣に及ぼす野良猫による新たな問題発生も危惧しております。この度は、市議会議員の仲介により、私共の申し入れに対応して頂き、ありがとうございます。必要な対策を緊急にとられるよう強く要望します。命に優しい、まちづくりをお願い致します。
1、動物が命あるものであることを認識し、動物愛護法を遵守すること。
この大プロジェクトには、総工費〇〇億円の予算を計上し、例えば、相撲場の改修費だけでも1500万円が予算化されているそうです。にも、かかわらず、ホームレスさんに飼われている多くの犬猫が存在していることを知りながら、命ある動物をどうするかについては、まったく対策がとられておらず、予算化もされていないのは問題です。「一寸の虫にも五分の魂」人も動物も同じ命。社会的弱者への尊厳を忘れてはいないでしょうか。痛み、苦しみ、悲しみ、孤独、弱者の立場に立って、物言えぬその叫びを聴こうとしてください。動物愛護法に基づき、人道的な方法で緊急に対策をお願いします。
1) 緊急に、不妊手術を実施すること
私達は、私達が、不妊手術をするので助成金を出してくださいとお願いしているのではありません。私達は、次々に生まれてくる子猫の発生を防ぐ為に、やむをえず緊急処置として一部の猫に不妊手術を施しました。川崎市行政が実行するプロジェクトが引き起こす問題に対して、市は、責任を持って、市が全額負担して緊急に不妊手術を実施してください。このような問題は、今まで、市内何処でもあったことのはずです。その都度、川崎市は、行政として責任ある対策をとらず、人間により悲惨な目にあった野良猫を見るに見かねて餌を与える人に対して、行政の責任を、すべて市民に押し付けてきたのです。にもかかわらず、自分が捨てた訳でもない野良猫に対し、多額の自費で不妊手術を施す善意の市民に対し、助成金支援の協力さえしない現状(別紙に一例)です。
2) ホームレスさんのシェルター敷地内に犬猫緊急避難シェルターを設置し、里親に出すこと
食べ物、住みかを失った猫たちは、哀れにも、飢えて力尽きるまで餌を求め、民家に溢れ出すことは必至です。地域では、現在も野良猫をめぐるトラブルが多発し大きな問題になっています。
3)犬猫緊急避難シェルターを適正に管理すること(ホームレスさんの中にも、管理できる人もいます。)
4)保護できない猫については、不妊手術を施したうえで、餌やり場所の設置と管理をすること(同様に、ホームレスさんの中にも、管理できる人もいます。)
5)子供たちには、実践を通して、命の大切さを教えてください
小学生の子供達が、毎年、何十匹もの子猫を拾い、公園のホームレスさんのところに持って来ます。捨てられた子猫を家に連れて帰れば、親に捨ててきなさいと言われるからです。学校の先生に相談しても、保護や里親探しなど力を貸してもらえないからです。保健所に連れて行けば、殺されることを知っているからです。ホームレスさんに、ここで飼ってくださいとお願いして、学校の帰りに会いに来ている子供達も何人もいるのです。立派な公園ができても、猫ちゃんたちはどうなったの。何処へ行ったの。子供達は、傷つくでしょう。子供達は、命の大切さを、大人の言葉ではなく、行動から学びます。共生とは程遠い、物言えぬ弱い立場の命を犠牲にしたプレゼントは、素敵なプレゼントとは言えません。子供達の健全な育成にはつながりません。この大プロジェクトが、真の意味で世界に誇れるものとなることを祈ります。
そして、環境局他、川崎市との話し合いを重ね、経過はホームページにも記してあるとおりです。
本来全て行政が行なうべきこととして要望してまいりましたが、予算がないの繰り返しで進まず、結局、死んでいく命を見捨てることはできないと愛護団体側が、環境局が最終的に出した条件を飲んだのです。
最終的な条件とは、
1.シェルター用地の提供(36㎡では狭い為拡大する)
2.期間は1年では里親は決まらないため、1年ごとに延長処置をとる。
3.水道の配管は衛生上の問題から絶対に必要であり、水道設備(シンク台)の取り付けまで、電気配線までは、行政が行い、使用料も行政持ちとすること。
4.あとの、かかる費用、シェルター建設費、備品、動物のフード、トイレの砂、治療費、全てボランティアの負担とする。
以上、確認書を作成し、二団体が署名捺印する。
私達は、この約束を破っておりません。約束を守っていないのは川崎市です。
この時、環境局に読売新聞の取材が入ったときいております。そして何の説明もなく勝手に通知書などという全く内容の違うものを送りつけられたのです。何も悪い事をしているわけではありません。環境局と読売新聞の関係は私共にはわかりません。しかし、このような約束事が一方的に破られ、市民に不利益を与えたり、嘘の内容の通知書を環境局局長名で送り付け、効力があるなどというのは職権乱用も甚だしく許されることではないと思います。つまり、局長名でハンコを押せばそれは効力があるというのですから、例えば、借りてもいないお金を「貴方に貸した100万円を支払いなさい。」と書いてハンコを押して送りつければ効力があるということです。もしもこのような行為が川崎市行政内で頻繁に行なわれているとしたら大変な問題です。この通知書の時、愛護団体が耐えたのはこれ以上少しでも時間がかかったら公園の猫達は助からないというギリギリまで追い詰められていたときだったからです。
南部公園事務所様
そもそも、公園管理の仕事ができていたならば180人のホームレスさんも150匹の犬猫たちも公園に暮してはいなかったでしょう。きれいな公園であったなら〇〇億も税金を使う必要はなかったでしょう。
ここまでの、私達の活動をどう認識されているのでしょうか。
ここまでの行いで何が問題になっていますでしょうか。
公園の猫は全てに不妊手術を施し、捕獲保護し、ほぼゼロと言ってよい状態になり、近隣から猫の苦情が寄せられているのでしょうか。
シェルターが、臭いや鳴き声で苦情が来ているのでしょうか。
里親がすぐ決まらないのは愛護団体の怠慢だと苦情がきているのでしょうか。
猫のシェルターは邪魔でどうしようもない。壊してしまえと苦情がきているのでしょうか。
民意は何処にも見えてきません。
スタート前ならどうなるのか心配もあったかもしれません。しかし、今の状況は、皆にとって一番良いのではないですか。それとも、猫を公園に戻しまた餌やりをする人が来たり、糞の問題で苦情が出たり、新たに捨て猫があったりした方がよいのでしょうか。それを、南部公園事務所は、しっかり管理していけるのでしょうか。私達も、1日も早く富士見公園を終えたいのが本音です。大変ですから。そうできるよう協力しなければとは考えられませんか。テニスに来る方達に見ていただけるように公園事務所に里親募集のポスターを貼るとか。こちらがやってきた事に対し、行政は何をされましたか。私達は精一杯やっています。最初から里親がすぐに決まらないことなどわかっていたことです。動物愛護を仕事としている川崎市動物愛護センターが年間何匹の猫を里親に出しているか確認されて下さい。150匹の猫を里親に出すのにどれだけの期間が必要かわかるでしょう。行政が仕事としてもできない事を、ボランティアに強いるのはやめて下さい。私達は、ホームレスさんの自立センターと同じ5年を要望いたしました。最後に残った猫を私共が引き取ることまで責任を持ったとしても最低3年は必要でしょう。ましてシェルターができたのは2006年、10月です。
南部公園事務所様、現場を熟知している皆様が現状を上層部にしっかり伝え、今一番必要な処置、つまり、最初の約束を守り、延長処置を速やかにとって下さい。それが、現場を管理する南部公園事務所の役目と思います。面会での話しでは、国からの通達がありシェルターは違反なのでできないという理由でしたが、この件につきましては、疑問だらけですので、次回の手紙で書かせていただきます。
2007.7.6
南部公園事務所への手紙③
南部公園事務所小川所長様
荒川様
2点申し上げます。
1点 南部公園事務所に置かれましては、現場を直接管理する立場から現状どうすることが公園管理上もっとも良いのかご判断をお願い申し上げます。私共の考えは猫達が里親にいけるよう官民協働で努め、1日も早く達成し、本当の意味で富士見公園改修工事に伴う猫たちの救済活動を終了できるようにしたいと考えております。そのためのシェルターであり目的達成まで法律に則って速やかに更新手続きをするべきと考えます。南部公園事務所様のお考えはいかがでしょうか。
現場の問題を一番よく把握しているのは現場を管理している南部公園事務所です。南部公園事務所様が1年以上の経過と現状から、適切な判断をし、上層部に上げることがまず必要です。「里親も思った以上に順調に決まっているようですが、目的を達成するまでにはまだ時間が必要ですので更新手続きをしなくてはいけませんね。」「それでは、そうしましょう。引き続き、協力をお願いします。」そのようにいくのが無駄のない普通の流れと思いますが、南部公園事務所様においても、同様のお考えであって頂けますなら、そのようになりますよう努めてください。
2点 障害になっているのが上からの通達であるなら、上からの通達については、はっきりした詳細をつかみませんと、全く理解できません。
国=国交省の通達について詳細を明らかにしてください。
いつ、( 年 月 日)
国交省の誰が、(名前フルネーム 性別 )
誰に(受けた人の部署、名前)
どのような方法で(電話、FAX、他)
通達内容は(記録があれば、公開して下さい。できる限り、詳細にお願い致します。)
この2点につきまして、お返事、宜しくお願い申し上げます。
犬猫救済の輪 結 昭子
2007.7.17
南部公園事務所への手紙④
公開質問状
南部公園事務所小川所長様
荒川様
2007.7.6にメールを送っておりますので、ご確認をお願い申し上げます。
質問2点につきまして、お返事をお願い申し上げます。
お返事を頂き、それで解決できればよしと思っておりましたが、時間が経過し7月も半ばを過ぎ、猫達の処遇につきましては大変危惧しておりますので、更に、質問を1点加えさせて頂きます。
シェルターを強制的に撤去するというのであれば、既に、猫達の次の一時保護施設は用意されていなければならないものと考えられますが、猫達はどうするのでしょうか。小川所長様の話しでは、ホームレス自立支援センター敷地内を検討とのことでしたが、具体的にはどうなっていますでしょうか。猫たちを遺棄することは当然動物愛護法違反であることは周知のとおりであり、では、動物愛護法に則り、どこで、だれが、どのように適正飼養されるのでしょうか。
前回の質問と合わせ、3点のご回答を至急お願い申し上げます。
2007.7.17 犬猫救済の輪 結 昭子

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川崎市長 阿部孝夫殿
環境局局長 丸山 學殿
環境局緑政部長 村上豊比古殿
環境局緑政部公園管理課長 大谷雄二殿
環境局緑政部南部公園事務所長 小川忠幸殿
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〒145-0071東京都大田区田園調布 NPO法人ねこの代理人たち 中村 光子
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川崎市行政による富士見公園全面改修工事に伴う保護猫シェルターに関する公開質問状
私共、各動物愛護団体は、2006年4月より現在まで、富士見公園改修工事のために放置をよぎなくされた多数の犬猫の不妊手術、保護、里親探し等に尽力してまいりました。行政との話し合いも一定の方向性を持って進め、官民協力の下に動物の命を犠牲にすることなく良い方向に進んで来られましたことは人道的な観点、動物愛護の観点からも、大変素晴らしいことと思っております。しかしながら、行政にも諸事情はおありかと存じますが、ここまでの経過の中で約束事が守られないなどいくつかの大きな問題もありました。
そして、今年7月、南部公園事務所小川所長よりお呼び出しがありました。
内容は、富士見公園猫シェルターは違反との国からの通達もあり2007.7月をもって強制撤去との内容でした。これに対し、今までの経過から到底納得できるものではありません。その後、南部公園事務所宛てに、メールにて再三のご質問をさせて頂いておりますが、回答を頂いておりません。不誠実な対応といわざるを得ず大変残念です。
前期におきましては、南部公園事務所所長とは「動物も人間も同じ命」という意識確認もでき南部公園事務所自らが啓蒙のポスターを作製設置して下さるなど、少しづつですが前向きに協力体制を築いてまいりました。後退することなく一歩づつ前に進めたいと強く希望しております。
改めて申し上げます。行政は、現状をよく認識されました上で、適正な処置をお願い申し上げます。多くの公園という現場において多数存在する野良猫を公園管理事務所が管理していくのが困難であるなら動物愛護法を熟知された上で地域の住人ボランティア、愛護団体等の協力を求め良好な関係で協働していく事が望ましいのではないでしょうか。他の多くの公園でも起きている猫問題をどのように解決していくのか方針を具体的にご回答下さい。また、富士見公園猫シェルターに関しましては、7月をもって強制撤去といいながら、その時点で猫達の生命を維持するための設備はどこにも用意されておらず、猫の給食等にあたる人手の手配もまったくありません。言われた通りにボランティアさん達が、7月で手を引いていたら猫達は餓死しています。私達が認められていないシェルターに入り動物の世話をすることが例えば不法侵入などの違反となっても、私達は、行政が再び放置している猫が餓死する事がわかっていて見捨てることはできません。シェルター設置場所に関しては2006年9月、この場所を公園部分から外す公示をしていなかったことが、新聞により川崎市の条例違反であると指摘されました。法律を守りながら、堂々と行なうべきことであり、今回そのような不手際がないようお願い申し上げます。
誠意あるご回答をお待ち致しております。ご回答は、文書にてお願い申し上げます。
回答に時間を要します場合には、期限を付してその旨をご連絡ください。尚、お返事が頂けない場合は、動物愛護法に基づき、私共、関係動物愛護団体は協力して当初の約束通り引き続き猫達の適正飼養と譲渡に努めてまいります。
※ 別紙、南部公園事務所小川所長宛てに送りました、メールの内容を添付致しました。
2007.7.2 南部公園事務所への手紙②
南部公園事務所小川所長様 荒川様
結論から申し上げます。最初の約束を守り、シェルター期限延長処置を速やかにとって下さい。それはまた、今日現在の富士見公園の現場状況に対し最も適切な処置と思われます。それが、現場を管理する南部公園事務所の役目と思います。
2006年4月、川崎市行政による富士見公園全面改修事業のため、生きる場所を失った約150匹の犬猫に対し、行政の責任として人道的救済処置をとるよう要請致しました。4月25日要望書提出、回答は7月28日でした。要望書内容を再度明記しておきます。
要 望 書 平成18年4月25日
川崎市長 阿部孝夫 殿
川崎において世界的なアメリカンフットボールの大会が開催されますことは名誉なことです。それに、伴い、隣接する富士見公園全体が解体され、コミュニティガーデン、プールを備えた市民広場、子供広場と立派に生まれ変わることを、その表面だけ見れば素晴らしいと言えるでしょう。しかしながら、この大事業の陰に、公園で暮して来た180人のホームレスさんはシェルターに入り、捨てられ細々と生きてきた、残される推定150匹の犬猫は、生存権を失います。食することも生きる場所も失い、富士見地区、大島地区等の民家に溢れ出た命が、近隣に及ぼす野良猫による新たな問題発生も危惧しております。この度は、市議会議員の仲介により、私共の申し入れに対応して頂き、ありがとうございます。必要な対策を緊急にとられるよう強く要望します。命に優しい、まちづくりをお願い致します。
1、動物が命あるものであることを認識し、動物愛護法を遵守すること。
この大プロジェクトには、総工費〇〇億円の予算を計上し、例えば、相撲場の改修費だけでも1500万円が予算化されているそうです。にも、かかわらず、ホームレスさんに飼われている多くの犬猫が存在していることを知りながら、命ある動物をどうするかについては、まったく対策がとられておらず、予算化もされていないのは問題です。「一寸の虫にも五分の魂」人も動物も同じ命。社会的弱者への尊厳を忘れてはいないでしょうか。痛み、苦しみ、悲しみ、孤独、弱者の立場に立って、物言えぬその叫びを聴こうとしてください。動物愛護法に基づき、人道的な方法で緊急に対策をお願いします。
1) 緊急に、不妊手術を実施すること
私達は、私達が、不妊手術をするので助成金を出してくださいとお願いしているのではありません。私達は、次々に生まれてくる子猫の発生を防ぐ為に、やむをえず緊急処置として一部の猫に不妊手術を施しました。川崎市行政が実行するプロジェクトが引き起こす問題に対して、市は、責任を持って、市が全額負担して緊急に不妊手術を実施してください。このような問題は、今まで、市内何処でもあったことのはずです。その都度、川崎市は、行政として責任ある対策をとらず、人間により悲惨な目にあった野良猫を見るに見かねて餌を与える人に対して、行政の責任を、すべて市民に押し付けてきたのです。にもかかわらず、自分が捨てた訳でもない野良猫に対し、多額の自費で不妊手術を施す善意の市民に対し、助成金支援の協力さえしない現状(別紙に一例)です。
2) ホームレスさんのシェルター敷地内に犬猫緊急避難シェルターを設置し、里親に出すこと
食べ物、住みかを失った猫たちは、哀れにも、飢えて力尽きるまで餌を求め、民家に溢れ出すことは必至です。地域では、現在も野良猫をめぐるトラブルが多発し大きな問題になっています。
3)犬猫緊急避難シェルターを適正に管理すること(ホームレスさんの中にも、管理できる人もいます。)
4)保護できない猫については、不妊手術を施したうえで、餌やり場所の設置と管理をすること(同様に、ホームレスさんの中にも、管理できる人もいます。)
5)子供たちには、実践を通して、命の大切さを教えてください
小学生の子供達が、毎年、何十匹もの子猫を拾い、公園のホームレスさんのところに持って来ます。捨てられた子猫を家に連れて帰れば、親に捨ててきなさいと言われるからです。学校の先生に相談しても、保護や里親探しなど力を貸してもらえないからです。保健所に連れて行けば、殺されることを知っているからです。ホームレスさんに、ここで飼ってくださいとお願いして、学校の帰りに会いに来ている子供達も何人もいるのです。立派な公園ができても、猫ちゃんたちはどうなったの。何処へ行ったの。子供達は、傷つくでしょう。子供達は、命の大切さを、大人の言葉ではなく、行動から学びます。共生とは程遠い、物言えぬ弱い立場の命を犠牲にしたプレゼントは、素敵なプレゼントとは言えません。子供達の健全な育成にはつながりません。この大プロジェクトが、真の意味で世界に誇れるものとなることを祈ります。
そして、環境局他、川崎市との話し合いを重ね、経過はホームページにも記してあるとおりです。
本来全て行政が行なうべきこととして要望してまいりましたが、予算がないの繰り返しで進まず、結局、死んでいく命を見捨てることはできないと愛護団体側が、環境局が最終的に出した条件を飲んだのです。
最終的な条件とは、
1.シェルター用地の提供(36㎡では狭い為拡大する)
2.期間は1年では里親は決まらないため、1年ごとに延長処置をとる。
3.水道の配管は衛生上の問題から絶対に必要であり、水道設備(シンク台)の取り付けまで、電気配線までは、行政が行い、使用料も行政持ちとすること。
4.あとの、かかる費用、シェルター建設費、備品、動物のフード、トイレの砂、治療費、全てボランティアの負担とする。
以上、確認書を作成し、二団体が署名捺印する。
私達は、この約束を破っておりません。約束を守っていないのは川崎市です。
この時、環境局に読売新聞の取材が入ったときいております。そして何の説明もなく勝手に通知書などという全く内容の違うものを送りつけられたのです。何も悪い事をしているわけではありません。環境局と読売新聞の関係は私共にはわかりません。しかし、このような約束事が一方的に破られ、市民に不利益を与えたり、嘘の内容の通知書を環境局局長名で送り付け、効力があるなどというのは職権乱用も甚だしく許されることではないと思います。つまり、局長名でハンコを押せばそれは効力があるというのですから、例えば、借りてもいないお金を「貴方に貸した100万円を支払いなさい。」と書いてハンコを押して送りつければ効力があるということです。もしもこのような行為が川崎市行政内で頻繁に行なわれているとしたら大変な問題です。この通知書の時、愛護団体が耐えたのはこれ以上少しでも時間がかかったら公園の猫達は助からないというギリギリまで追い詰められていたときだったからです。
南部公園事務所様
そもそも、公園管理の仕事ができていたならば180人のホームレスさんも150匹の犬猫たちも公園に暮してはいなかったでしょう。きれいな公園であったなら〇〇億も税金を使う必要はなかったでしょう。
ここまでの、私達の活動をどう認識されているのでしょうか。
ここまでの行いで何が問題になっていますでしょうか。
公園の猫は全てに不妊手術を施し、捕獲保護し、ほぼゼロと言ってよい状態になり、近隣から猫の苦情が寄せられているのでしょうか。
シェルターが、臭いや鳴き声で苦情が来ているのでしょうか。
里親がすぐ決まらないのは愛護団体の怠慢だと苦情がきているのでしょうか。
猫のシェルターは邪魔でどうしようもない。壊してしまえと苦情がきているのでしょうか。
民意は何処にも見えてきません。
スタート前ならどうなるのか心配もあったかもしれません。しかし、今の状況は、皆にとって一番良いのではないですか。それとも、猫を公園に戻しまた餌やりをする人が来たり、糞の問題で苦情が出たり、新たに捨て猫があったりした方がよいのでしょうか。それを、南部公園事務所は、しっかり管理していけるのでしょうか。私達も、1日も早く富士見公園を終えたいのが本音です。大変ですから。そうできるよう協力しなければとは考えられませんか。テニスに来る方達に見ていただけるように公園事務所に里親募集のポスターを貼るとか。こちらがやってきた事に対し、行政は何をされましたか。私達は精一杯やっています。最初から里親がすぐに決まらないことなどわかっていたことです。動物愛護を仕事としている川崎市動物愛護センターが年間何匹の猫を里親に出しているか確認されて下さい。150匹の猫を里親に出すのにどれだけの期間が必要かわかるでしょう。行政が仕事としてもできない事を、ボランティアに強いるのはやめて下さい。私達は、ホームレスさんの自立センターと同じ5年を要望いたしました。最後に残った猫を私共が引き取ることまで責任を持ったとしても最低3年は必要でしょう。ましてシェルターができたのは2006年、10月です。
南部公園事務所様、現場を熟知している皆様が現状を上層部にしっかり伝え、今一番必要な処置、つまり、最初の約束を守り、延長処置を速やかにとって下さい。それが、現場を管理する南部公園事務所の役目と思います。面会での話しでは、国からの通達がありシェルターは違反なのでできないという理由でしたが、この件につきましては、疑問だらけですので、次回の手紙で書かせていただきます。
2007.7.6
南部公園事務所への手紙③
南部公園事務所小川所長様
荒川様
2点申し上げます。
1点 南部公園事務所に置かれましては、現場を直接管理する立場から現状どうすることが公園管理上もっとも良いのかご判断をお願い申し上げます。私共の考えは猫達が里親にいけるよう官民協働で努め、1日も早く達成し、本当の意味で富士見公園改修工事に伴う猫たちの救済活動を終了できるようにしたいと考えております。そのためのシェルターであり目的達成まで法律に則って速やかに更新手続きをするべきと考えます。南部公園事務所様のお考えはいかがでしょうか。
現場の問題を一番よく把握しているのは現場を管理している南部公園事務所です。南部公園事務所様が1年以上の経過と現状から、適切な判断をし、上層部に上げることがまず必要です。「里親も思った以上に順調に決まっているようですが、目的を達成するまでにはまだ時間が必要ですので更新手続きをしなくてはいけませんね。」「それでは、そうしましょう。引き続き、協力をお願いします。」そのようにいくのが無駄のない普通の流れと思いますが、南部公園事務所様においても、同様のお考えであって頂けますなら、そのようになりますよう努めてください。
2点 障害になっているのが上からの通達であるなら、上からの通達については、はっきりした詳細をつかみませんと、全く理解できません。
国=国交省の通達について詳細を明らかにしてください。
いつ、( 年 月 日)
国交省の誰が、(名前フルネーム 性別 )
誰に(受けた人の部署、名前)
どのような方法で(電話、FAX、他)
通達内容は(記録があれば、公開して下さい。できる限り、詳細にお願い致します。)
この2点につきまして、お返事、宜しくお願い申し上げます。
犬猫救済の輪 結 昭子
2007.7.17
南部公園事務所への手紙④
公開質問状
南部公園事務所小川所長様
荒川様
2007.7.6にメールを送っておりますので、ご確認をお願い申し上げます。
質問2点につきまして、お返事をお願い申し上げます。
お返事を頂き、それで解決できればよしと思っておりましたが、時間が経過し7月も半ばを過ぎ、猫達の処遇につきましては大変危惧しておりますので、更に、質問を1点加えさせて頂きます。
シェルターを強制的に撤去するというのであれば、既に、猫達の次の一時保護施設は用意されていなければならないものと考えられますが、猫達はどうするのでしょうか。小川所長様の話しでは、ホームレス自立支援センター敷地内を検討とのことでしたが、具体的にはどうなっていますでしょうか。猫たちを遺棄することは当然動物愛護法違反であることは周知のとおりであり、では、動物愛護法に則り、どこで、だれが、どのように適正飼養されるのでしょうか。
前回の質問と合わせ、3点のご回答を至急お願い申し上げます。
2007.7.17 犬猫救済の輪 結 昭子



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2007年08月16日 (木) | 編集 |
環境省「動物の殺処分に関する指針」等、パブリックコメントにご協力お願い致します!(9月7日迄)

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二子玉川いぬねこ里親会ご紹介ー毎月第4日曜日
※重要
環境省が「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する方針」の改定案に関するパブリックコメント(意見)を募集しています。締め切りは9月7日です。
環境省ではこの度、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく改定案を取りまとめました。これに関し、環境省では広く国民の考えを聞くために意見の募集を行っています。
国民の意見を行政に届ける良いチャンスです。
後日、参考文例を掲載させていただきます。
後日、参考文例を掲載させていただきます。



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2007年08月15日 (水) | 編集 |
連日の猛暑に動物たちも辛そうです。あまり年老いている犬猫は外の暑さを乗り切れそうになくここ数日の間に狭いですがエアコン付きの部屋に数匹移動しました。子猫の数も多くなっています。世話に追われています。富士見公園シェルターの温度は日中は32度、深夜12時でも30度です。さすがに暑そうです。少しでも猫たちを楽にしてあげようと今日はペットボトルをカチカチに凍らせたものをそれぞれの飲み水のボールの中にドーンといれてあげました。さっそく冷たいお水を飲んだり氷のボトルを舐めているコもいました。

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2007年08月14日 (火) | 編集 |

2007年08月10日 (金) | 編集 |
川崎市動物愛護センターより、7月24日譲渡を受けました「すみれちゃん」です。

川崎市動物愛護センターより、8月9日譲渡を受けました「テンテンちゃん」です。

里親募集
「すみれちゃん」♀ 黒白 推定10ヶ月
両耳とも聞こえていないようです。生活には支障なし。抱っこ大好きの甘えん坊さんです。
ワクチン1回済み、近日不妊手術予定。なるべく一匹飼い、または少数飼いで可愛がってくださる方を希望です。
「テンテンちゃん」♀ キジトラ白 推定2.5ヶ月
捨てられたのでしょうか。よくなついていて活発な子です。
ワクチン1回済み、愛情と責任で一生を守ってくださる方を探しております。
ご紹介も宜しくお願い申し上げます。
常時多数の猫が里親さん募集中です。
里親希望は、banbihouse@nifty.comまで

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2007年08月09日 (木) | 編集 |
各関係団体と、それぞれの問題について協議致しました。
・富士見公園動物シェルターについて・・各関係団体の意見は一致しています。
・羽田空港滑走路脇の犬・・協力団体の意見一致しています。行政への働きかけを進めます。
・横浜方式猫引取り制度の問題・・各協力団体における動物愛護の基本理念確認中。当会は、安楽死や安らかな眠り等の言葉のもとに動物を殺すことは、安楽死と言えず、方法を問わず殺すことは殺処分であり動物愛護とはいえないと考えます。従って、方法を問わず殺すことを容認する団体を動物愛護団体とは呼びません。重要な点での意思確認等のスタート地点です。

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・横浜方式猫引取り制度の問題・・各協力団体における動物愛護の基本理念確認中。当会は、安楽死や安らかな眠り等の言葉のもとに動物を殺すことは、安楽死と言えず、方法を問わず殺すことは殺処分であり動物愛護とはいえないと考えます。従って、方法を問わず殺すことを容認する団体を動物愛護団体とは呼びません。重要な点での意思確認等のスタート地点です。



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2007年08月08日 (水) | 編集 |
行政による犬猫他の引取り業務と殺処分業務には、私達の口からは「止むを得ないでしょう」とは到底言えないことばかりですが、その中でも、おそらく全国でも最悪なのが隣接する横浜市の「横浜方式」です。当会では、今後、この問題を追及して参ります。何年も前からこの悪だけは何としても止めさせなければとずっと思ってきました。しかし、このシステムをやめさせるのには相手は行政だけではありません。横浜市獣医師会が深く関係します。ものすごい大きな力が働いています。そのため、こちらにもものすごい力が必要です。かなりの長期戦も覚悟しなければなりません。またまた、ものすごい時間、労力、エネルギーが必要です。でも、やらなければ、年間3000万円に相当するそれは大変な数の動物達が、毎年、横浜市指定獣医で殺され続けるのです。時には、愛護団体が警察のようなことまでもしなければなりません。中心となる個人または団体が必要でしたが、当会自らがこれに集中する余裕はなく長すぎる年月が既にすぎております。その間命を落とした動物の数、そのために投入された15億円以上の莫大な税金。やっと、この横浜方式の猫引取り制度改善に向けて声を上げて下さったのが「横浜アニマルファミリー」です。この問題解決にあたっては、当会は、全面的に協力を致します。これから少しづつ横浜方式とはどういうものか、過去の経緯や今後の状況をお伝えしてまいりたいと思っておりますので、全国の皆様、どうぞ、お見守りください。
横浜方式のねこ引き取り制度見直しを求める署名 署名用紙

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横浜方式のねこ引き取り制度見直しを求める署名 署名用紙



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2007年08月07日 (火) | 編集 |
里親会で決まった先へお届けにまいりました。鎌倉です。20年も前は、アジサイを見てお寺を回ったっけ。『縁切り寺』なんて歌もあったねー。あの時はまだ定時制高校に通っていたなんて昔を回想しながら横浜横須賀道路を下り、細い急カーブが続く道を一山越えた感じのところに目的地はありました。準備もばっちりで迎えられて猫も緊張することなく、早速、お食事カリカリと頂いておりました。 何もかもが安心できるお住まいでした。そして、帰りに頂いたお土産はなんと・・「60日完成 入門英会話&英文法」里親さんの家は、親子で英語の塾を経営されていて本は娘さんが書かれたものだそうです。これ一冊で60日間きちんと続ければ初級の日常会話が身につくのですって。簡単な英会話位できたらいいなーと時々思う事があります。一寸、興味持ってしまいました。60日で達成できたら楽しいですね。でも、やっぱり今の私にはその60日がとてもとても無理です。残念だなー。なので、まだ、若いボランティアさんにあげようかな。

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2007年08月06日 (月) | 編集 |
川崎市動物愛護センターや他の動物愛護センターから、収容犬を一生懸命に引き出して下さっている横浜市在住のボランティアさんがいます。ケンの家
里親を探したり、障害のある犬や老犬については治療をし看取るまでお世話をします。知り合ったきっかけは、当会が川崎市動物愛護センターから引き出した老犬の里親さんになって下さり、寿命まっとうまでお世話いただいたことからでした。その後、センターで命を落とす犬達を1匹でも、老犬であってもせめて最後に少しでも幸せな思いをさせてあげたいとボランティアさんと協力して数多くの命を救っております。一年目は当会が少しアドバイスをしたり里親探しの募集にネットで協力したりしてきたのですが、二年目の今期は、ご自身でホームページも作り、当会以上にセンターから多くの犬達を引き出しています。互いに、あまりにも忙しく電話連絡もままならないのですが今日は久々に話しをしました。勿論、内容は、川崎市動物愛護センターでの殺処分をなくすためにどうしたらよいか。私の頭の中では、川崎市の殺処分数は限りなくゼロに近付けることが可能なのですが、それが、当会の一番の目標でもあるのですが足元の救済活動に追われ、なかなかセンターの問題に入っていけないのは本当に残念でなりません。しかし、急がなければと思っております。何といっても、生きるも死ぬもここの業務で決まるのですから。まずは、足元、富士見公園動物シェルターの問題、非常に気分がすぐれません。やる事が多すぎて思うようにすすみません。時間が欲しいです。

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里親を探したり、障害のある犬や老犬については治療をし看取るまでお世話をします。知り合ったきっかけは、当会が川崎市動物愛護センターから引き出した老犬の里親さんになって下さり、寿命まっとうまでお世話いただいたことからでした。その後、センターで命を落とす犬達を1匹でも、老犬であってもせめて最後に少しでも幸せな思いをさせてあげたいとボランティアさんと協力して数多くの命を救っております。一年目は当会が少しアドバイスをしたり里親探しの募集にネットで協力したりしてきたのですが、二年目の今期は、ご自身でホームページも作り、当会以上にセンターから多くの犬達を引き出しています。互いに、あまりにも忙しく電話連絡もままならないのですが今日は久々に話しをしました。勿論、内容は、川崎市動物愛護センターでの殺処分をなくすためにどうしたらよいか。私の頭の中では、川崎市の殺処分数は限りなくゼロに近付けることが可能なのですが、それが、当会の一番の目標でもあるのですが足元の救済活動に追われ、なかなかセンターの問題に入っていけないのは本当に残念でなりません。しかし、急がなければと思っております。何といっても、生きるも死ぬもここの業務で決まるのですから。まずは、足元、富士見公園動物シェルターの問題、非常に気分がすぐれません。やる事が多すぎて思うようにすすみません。時間が欲しいです。



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2007年08月05日 (日) | 編集 |


本日、里親会。暑さの中、猫さん達を車に乗せることから始まり、動けば汗、汗。でも、月に一度の里親会は良いご家族に巡りあえるチャンス。ケージにはペットボトルの水を凍らせたものを1本づつ入れ猫達の様子も注意しながら見に来てくださる方達に説明したりとボランティアさん、今日も頑張りました。4組の良いご縁に恵まれ譲渡契約書が交わされました。子猫3匹、富士見公園動物シェルターからは「甘太郎君」が決定です。



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2007年08月04日 (土) | 編集 |
★里親会 8月5日(日)12時~5時 雨天決行 大田区蒲田 ペットスマイルにて
子猫多数参加・富士見公園成猫たちの里親さん募集
不妊手術、室内飼い等、譲渡規約有り。
是非、お出かけ下さい。お待ちいたしております。

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2007年08月03日 (金) | 編集 |
★里親会 8月5日(日)大田区蒲田 ペットスマイルにて
子猫多数参加・富士見公園成猫たちの里親さん募集
不妊手術、室内飼い等、譲渡規約有り。お待ちいたしております。
今後の公園管理の方向
公園管理者は、公園に起きている全ての問題に対し適切に対処しなくては管理しているとはいえません。富士見公園のように私達が動いたのは、そこに犠牲になる命があり人道上止むを得ない為のことであり、本来は公園管理が行き届いていればなかったことです。富士見公園がここまでひどい環境になった経緯を写真入で掲載しているサイトも拝見しましたが、これまでの公園管理は行き届かないどころかまさに放置状態でした。南部公園事務所には全面改修され開園された富士見公園で、もし猫が発見された場合、放置せずにこちらに連絡を下さいと申し上げておりますが、行政、市民協力してやりましょうという意味であって、見つけたら連絡しますだけでは、あまりにも能無しでは。
国土交通省で、「地域猫」という言葉を知らなかったり公園の猫問題での問い合わせが初めてというのには驚きましたが、確かに地域猫もまだ新しい動きといえばそうですから、これからもっとひとりひとりの声を届けていく必要があると感じました。猫の問題が今までとりざたされなかった為に公園法に特に猫について書かれておりませんが、同時に餌箱禁止ともありません。それどころか、非常災害に際し仮設工作物の設置は認められています。解釈の問題ですから、猫の問題も愛護思想が高まれば人道上非常事態と認識することはさほどむずかしいことではないでしょう。公園管理者は、許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設がこれに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができるともあります。現状をよく理解し公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められれば、今の公園法でなんら問題なく餌箱寝箱の仮設工作物設置は可能なのです。ここでも、担当者の前向きに取り組む姿勢が有るか無いかで決まるといってもいいでしょう。私達ひとりひとりにできることは、声を届けることですが、地域担当者に言って断られて終らず、国などにも同じ声を届ける事が必要と今回強く感じました。なかなか、市民が国に問合せをすることなどは大それたことのように感じがちですが、そんなことはありません。電話、メールなどぜひ、なさってみてください。そうしたひとりひとりの声によって、動物愛護に関しては環境省の指針等も改善され先日訪れました川崎区保健所の窓口にも環境省の内容の充実したパンフレットが並ぶようになりました。国の指針は、行政職員にも国民ひとりひとりにも大きな啓蒙となります。

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子猫多数参加・富士見公園成猫たちの里親さん募集
不妊手術、室内飼い等、譲渡規約有り。お待ちいたしております。
公園管理者は、公園に起きている全ての問題に対し適切に対処しなくては管理しているとはいえません。富士見公園のように私達が動いたのは、そこに犠牲になる命があり人道上止むを得ない為のことであり、本来は公園管理が行き届いていればなかったことです。富士見公園がここまでひどい環境になった経緯を写真入で掲載しているサイトも拝見しましたが、これまでの公園管理は行き届かないどころかまさに放置状態でした。南部公園事務所には全面改修され開園された富士見公園で、もし猫が発見された場合、放置せずにこちらに連絡を下さいと申し上げておりますが、行政、市民協力してやりましょうという意味であって、見つけたら連絡しますだけでは、あまりにも能無しでは。
国土交通省で、「地域猫」という言葉を知らなかったり公園の猫問題での問い合わせが初めてというのには驚きましたが、確かに地域猫もまだ新しい動きといえばそうですから、これからもっとひとりひとりの声を届けていく必要があると感じました。猫の問題が今までとりざたされなかった為に公園法に特に猫について書かれておりませんが、同時に餌箱禁止ともありません。それどころか、非常災害に際し仮設工作物の設置は認められています。解釈の問題ですから、猫の問題も愛護思想が高まれば人道上非常事態と認識することはさほどむずかしいことではないでしょう。公園管理者は、許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設がこれに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができるともあります。現状をよく理解し公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められれば、今の公園法でなんら問題なく餌箱寝箱の仮設工作物設置は可能なのです。ここでも、担当者の前向きに取り組む姿勢が有るか無いかで決まるといってもいいでしょう。私達ひとりひとりにできることは、声を届けることですが、地域担当者に言って断られて終らず、国などにも同じ声を届ける事が必要と今回強く感じました。なかなか、市民が国に問合せをすることなどは大それたことのように感じがちですが、そんなことはありません。電話、メールなどぜひ、なさってみてください。そうしたひとりひとりの声によって、動物愛護に関しては環境省の指針等も改善され先日訪れました川崎区保健所の窓口にも環境省の内容の充実したパンフレットが並ぶようになりました。国の指針は、行政職員にも国民ひとりひとりにも大きな啓蒙となります。



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2007年08月01日 (水) | 編集 |
国土交通省に電話でお問合せいたしました。
地域猫を積極的に推進するに当たり、いつもひっかかっている問題がありました。都市公園法の解釈について少し詳しい知識を持ちたかった為問い合わせてみました。地域猫のすすめは、今、全国あちこちに広がっています。野良猫問題を直視してその解決のために試行錯誤して、現状この方法が一番良いのではということでしょう。当会も賛成です。川崎市においても野良猫の世話をする市民の方達が積極的に不妊手術を行なっております。行政も、地域猫を推進する方針が新聞に掲載されてから年月が流れ、今期は、飼い主のいないこうした猫達の不妊手術に助成金が当てられる様になるなど官民協働で地域をよくしていこうという動きが出ております。ところが、現場で猫の世話にあたる人達が困っている問題があります。
・世話をする人ー不妊手術もしました。給食も毎日かかしません。後片付けもします。でも、給食を与える箱、(または、寝箱)がありません。
・行政健康福祉局ー地域猫を支援します。不妊手術には、助成金を出します。捨て猫犯罪防止等の看板を作ります。
・公園事務所ーでも、猫用の餌箱設置は、公には認めておりません。
こんな現状のところが殆どです。
地域猫をすすめるには、殆どの場所で餌箱は必要です。清潔に保つために、いつもきれいな飲み水を置いて置けるように、雨の日は餌も猫も濡れないように、決して大きいものでなくてよいのですがきちんと管理していく為には必要です。
国土交通省
国土交通省は、国に電話してもまた地域の出張所等に電話しても、本当に応対が親切丁寧で気持ちよいです。
最初に電話に出られた方は、地域猫推進にあたって法律を勉強したいと申し上げましたところ、「地域猫」という言葉を聞いた事がありませんと言われました。それで、私も、親切丁寧に説明したかったのですが、時間の関係で少しわかる方から電話を頂き話させていただきました。
結「公園管理の管轄は、国土交通省ということですが、全国の多くの公園に野良猫が多数おりまして、公園の本来の目的にも支障が出まして苦情も多いようです。その解決策として、動物愛護の観点からも、増えないようにしながら地域住民等で管理して減らしていく「地域猫」を実現していく事が現状1番良い方法と思っております。ところが、一般的には、行政も地域猫を支援すると言いながら、公園には餌箱は置けませんと言っている所が殆どです。これでは、きちんとした管理はできません。おそらく、公園事務所等は、公園法で私物や設置物を置くことは禁じられているという解釈で餌箱を認めていないのだと思います。何より、自分達で公園で起きている問題をどうしたら解決できるだろうかと考える仕事への意欲が低い事が問題ですが。そこで、必要なことですので国土交通省に見解をおたづねしたいのです。」
国土交通省のお話し
「公園の猫の問題での問合せは初めてなものですから、勉強しないといけないところがありますが・・公園の専用の許可というものがあります。申請書を公園管理者に提出しなければなりません。また、7条には、どのような場合に許可できるかが書いてあります。」
結「そうしますと、野良猫の問題は第7条5、の非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物に含まれるでしょうか。」
国土交通省「今までの一般の例では、非常災害時とは地震等の災害の際にテントを張るというようなことでした。」
結「解釈の問題になりますね。今起きている野良猫の問題を緊急事態、非常災害ととらえるのは、難民同様の立場に置かれた猫自体と、動物愛護の観点からその状況の悲惨さを良く見て理解している人だけかもしれません。どうでもいいと思っている人には、全く緊急とか災害とは感じられることではありませんね。国の見解として多くの公園で起きているこの事態をどう解釈するかで、猫の仮設餌箱設置も許可できるかできないかという事になりますね。」
国土交通省
「初めての質問ですので、検討してみます。1番は、公園の機能に支障をあたえないという事なんですけどね。」
結「そうです。野良猫が適正に管理されず、公園の機能に支障をあたえているから、その支障をなくすためにこうした処置が必要なのです。」
最後に私の感想です。
国土交通省に公園法についておたづねしたわけですが、まず最初に出られた方が、「地域猫」と言う言葉を知らなかったことと、電話を下さった方も公園の猫の問題で問合せを受けたのは初めてとおっしゃられたのには驚きました。つまり、公園に多くの野良猫がいて全国で問題が起きているという認識は今まで国土交通省にはなかったのです。それで、公園管理の中で野良猫の問題は仕事として解決しなければならないことという認識はなかったのです。
検討していただけるとのことでした。また、話し合いの時間を持たせていただきたいと思います。
参考 都市公園法
都市公園の占用の許可
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない
前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない 第1項の規定による都市公園の占用の期間は、10年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
1.電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
2.水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
3.通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
4.郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
5.非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
6.競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
7.前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
第8条 公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
ブログ 地域猫の作り方 7.21 http://noranekogaku.blog8.fc2.com/blog-date-20070721.html
ブログ 地域猫の作り方 8.1 http://noranekogaku.blog8.fc2.com/blog-date-20070801.html

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★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます
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☆ケンの家 里親募集中
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地域猫を積極的に推進するに当たり、いつもひっかかっている問題がありました。都市公園法の解釈について少し詳しい知識を持ちたかった為問い合わせてみました。地域猫のすすめは、今、全国あちこちに広がっています。野良猫問題を直視してその解決のために試行錯誤して、現状この方法が一番良いのではということでしょう。当会も賛成です。川崎市においても野良猫の世話をする市民の方達が積極的に不妊手術を行なっております。行政も、地域猫を推進する方針が新聞に掲載されてから年月が流れ、今期は、飼い主のいないこうした猫達の不妊手術に助成金が当てられる様になるなど官民協働で地域をよくしていこうという動きが出ております。ところが、現場で猫の世話にあたる人達が困っている問題があります。
・世話をする人ー不妊手術もしました。給食も毎日かかしません。後片付けもします。でも、給食を与える箱、(または、寝箱)がありません。
・行政健康福祉局ー地域猫を支援します。不妊手術には、助成金を出します。捨て猫犯罪防止等の看板を作ります。
・公園事務所ーでも、猫用の餌箱設置は、公には認めておりません。
こんな現状のところが殆どです。
地域猫をすすめるには、殆どの場所で餌箱は必要です。清潔に保つために、いつもきれいな飲み水を置いて置けるように、雨の日は餌も猫も濡れないように、決して大きいものでなくてよいのですがきちんと管理していく為には必要です。
国土交通省
国土交通省は、国に電話してもまた地域の出張所等に電話しても、本当に応対が親切丁寧で気持ちよいです。
最初に電話に出られた方は、地域猫推進にあたって法律を勉強したいと申し上げましたところ、「地域猫」という言葉を聞いた事がありませんと言われました。それで、私も、親切丁寧に説明したかったのですが、時間の関係で少しわかる方から電話を頂き話させていただきました。
結「公園管理の管轄は、国土交通省ということですが、全国の多くの公園に野良猫が多数おりまして、公園の本来の目的にも支障が出まして苦情も多いようです。その解決策として、動物愛護の観点からも、増えないようにしながら地域住民等で管理して減らしていく「地域猫」を実現していく事が現状1番良い方法と思っております。ところが、一般的には、行政も地域猫を支援すると言いながら、公園には餌箱は置けませんと言っている所が殆どです。これでは、きちんとした管理はできません。おそらく、公園事務所等は、公園法で私物や設置物を置くことは禁じられているという解釈で餌箱を認めていないのだと思います。何より、自分達で公園で起きている問題をどうしたら解決できるだろうかと考える仕事への意欲が低い事が問題ですが。そこで、必要なことですので国土交通省に見解をおたづねしたいのです。」
国土交通省のお話し
「公園の猫の問題での問合せは初めてなものですから、勉強しないといけないところがありますが・・公園の専用の許可というものがあります。申請書を公園管理者に提出しなければなりません。また、7条には、どのような場合に許可できるかが書いてあります。」
結「そうしますと、野良猫の問題は第7条5、の非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物に含まれるでしょうか。」
国土交通省「今までの一般の例では、非常災害時とは地震等の災害の際にテントを張るというようなことでした。」
結「解釈の問題になりますね。今起きている野良猫の問題を緊急事態、非常災害ととらえるのは、難民同様の立場に置かれた猫自体と、動物愛護の観点からその状況の悲惨さを良く見て理解している人だけかもしれません。どうでもいいと思っている人には、全く緊急とか災害とは感じられることではありませんね。国の見解として多くの公園で起きているこの事態をどう解釈するかで、猫の仮設餌箱設置も許可できるかできないかという事になりますね。」
国土交通省
「初めての質問ですので、検討してみます。1番は、公園の機能に支障をあたえないという事なんですけどね。」
結「そうです。野良猫が適正に管理されず、公園の機能に支障をあたえているから、その支障をなくすためにこうした処置が必要なのです。」
最後に私の感想です。
国土交通省に公園法についておたづねしたわけですが、まず最初に出られた方が、「地域猫」と言う言葉を知らなかったことと、電話を下さった方も公園の猫の問題で問合せを受けたのは初めてとおっしゃられたのには驚きました。つまり、公園に多くの野良猫がいて全国で問題が起きているという認識は今まで国土交通省にはなかったのです。それで、公園管理の中で野良猫の問題は仕事として解決しなければならないことという認識はなかったのです。
検討していただけるとのことでした。また、話し合いの時間を持たせていただきたいと思います。
参考 都市公園法
都市公園の占用の許可
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない
前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない
第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない 第1項の規定による都市公園の占用の期間は、10年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
1.電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
2.水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
3.通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
4.郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
5.非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
6.競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
7.前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
第8条 公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
ブログ 地域猫の作り方 7.21 http://noranekogaku.blog8.fc2.com/blog-date-20070721.html
ブログ 地域猫の作り方 8.1 http://noranekogaku.blog8.fc2.com/blog-date-20070801.html



一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
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★里親会 里親会以外の日は、シェルターで面会もできます
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