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動物病院とシェルターを併設した愛護団体です。飼い主のいない犬猫たちに不妊手術と医療を!! 老猫・傷病猫100匹の保護猫がシェルターで暮らしています。 救えるのは皆の愛!応援して下さい! 心ある獣医さん、ボランティアさん、募集中!
 自治体がまだ野良猫を引き取り殺処分をしていたら・・・
2012年07月18日 (水) | 編集 |
トップ固定 記事はこの下からになります。

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犬猫救済の輪主催次回犬猫里親会

★7月21日(土) 川崎駅東口川崎銀柳街
市役所通りより入口 ロぺステーション前

★7月22日(日) 川崎駅東口川崎銀柳街
新川橋通りより入口 堀口薬局前

時間 12:00~16:00 雨天決行 

☆里親会 今後の日程 

動物愛護センターより引取りの子猫・福島被災地保護、飼い主さんが避難先で引取れない成猫達多数参加   
子猫の譲渡は、川崎区・幸区・中原区・鶴見区・大田区・(港北区・品川区の一部)在住で在宅の方、他条件を満たす方に限ります。
(エーズキャリア等の猫の里親をご検討頂けます方は、お声をかけて下さい。アドバイスさせて頂きます。)

預かりボランティアさんのブログ
http://blog.livedoor.jp/yuzucat/archives/cat_119107.html

※7月中に新シェルター稼動の予定です。第1段階で50頭の猫が入所予定です。沢山の猫達が快適に過ごせるようあなたの手をお貸しいただけませんか。
※TNR日本動物福祉病院の保護室には、30~50頭の動物が保護されています。子猫の保護が増え、7月は保護数もピーク、里親会活動も年間を通してピークになります。人手が必要です。猫たちのお世話に来て下さいませんか。

保護猫のお世話等、ボランティアさん大募集!
 

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お問い合わせは メールフォーム にて



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TNR日本動物福祉病院 獣医師募集(アルバイト・パートも可 週1日以上)
お問い合わせは メールフォーム にて




福島より、子猫5匹里親募集中!!
1匹はなつきました。
あと4匹は、心を開くのに時間がかかりそうですが深い愛情でなつかせて頂ける方をお待ちしております。
完全室内飼い、不妊手術していただける方。なるべく、お近くの方を希望しています。
里親のお申し出をお待ちしています。

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里親のお申し出は
福島県石川郡玉川村大字中字後作田
電話 大森 090-4881-9460(12時から17時)
 



ご自分の住んでいる自治体がまだ野良猫を引き取り殺処分をしていたら・・・
コピーして担当部署にお渡しください!


法的に精査して・・
「迷惑防止、つまり、人の快適な生活のために、野良猫を
排除しゴミのように殺処分することが正当化されることは考えられません。」


野良猫問題に取り組んでいる方必見!
THEペット法塾による申し入れ及び照会書

細川先生ツイッター
http://twitter.com/a_hosokawa

http://greennetmie.web.fc2.com/sample/noranekohokaku.pdf


三重県亀山市野良猫捕獲問題に関する申入れ及び照会
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室御中
三重県健康福祉部薬務食品室御中
鈴鹿保健福祉事務所御中
亀山市健康福祉部健康推進室御中
2012年(平成24年)1月16日
〒530-0047
大阪市北区西天満6丁目7番4号
大阪弁護士ビル4階植田法律事務所内
THEペット法塾
代表・弁護士植田勝博
事務局長・弁護士細川敦史
TEL 06-6362-8177
FAX 06-6362-8178

第1 はじめに
2011年10月、三重県亀山市みどり町の連合自治会が、同市と相談の上、
「野良猫を捕獲器で捕獲し保健所に収容する」とした計画、すなわち、野良猫を
捕獲して駆除する計画が進められていたことが判明しました。
当該計画について、亀山市は、全国から殺到した抗議を受けてこれを見直した
ようですが、今回の関与は、駆除・殺処分を目的とする野良猫の捕獲を容認し、
これに協力するものであり、「動物の命」と「人と動物の共生」を旨とする動物
愛護法2条の基本原則に明らかに反し、「何人も動物をみだりに殺してはならな
い」とする同法2条及び44条1項に反します。また、動物愛護法35条の引取
りについて誤った解釈をしているものです。
よって、当塾は、関係機関の改善を求めて、次のとおり申し入れるとともに、
動物愛護法35条に関する照会をいたします。なお、ご回答内容につきましては、
「動物法ニュース」(発行責任者植田勝博)に掲載させていただきますので、
予めご承知おき下さい。
- 2 -
第2 申し入れの趣旨
1 環境省は、犬猫の引取り義務を定めた動物愛護法35条2項における「拾
得者及びその他の者」には「野良猫を捕獲した者」を含まないこと、および、
特段の事情(狂犬病の蔓延防止等)がない限り、駆除目的で捕獲され持ち込
まれた犬猫の引取りはできないことを都道府県等の行政に周知すること。
2 環境省は、改正遺失物法案に対する衆議院及び参議院附帯決議の内容(動
物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づく所有者が判明しない犬又はね
この取扱いを見直し、安易に殺処分されることのないよう、都道府県等に対
し、犬又はねこの取扱いの具体的な方法、要件等について統一的な基準を示
すなど、動物愛護の観点から必要な措置を講ずること)を具体的に実現する
こと。
その一内容として、法35条の引取り義務を撤廃し、「やむを得ない場合
を除いて引き取ってはならない」「やむを得ない場合を除いて殺処分をして
はならない」等について都道府県等の行政に周知し、あわせてその趣旨の法
改正をすること。また、自治体には野良猫を保護する義務がある旨の一般規
定を新設すること。
3 三重県及び鈴鹿保健所は、動物愛護法の趣旨ないし2条の基本原則に従っ
て、法35条を正しく解釈・運用し、野良猫の捕獲者はもちろん、所有者ま
たは拾得者から犬猫の安易な引取りをしないこと。
4 三重県及び亀山市は、野良猫問題の解決のために、野良猫を捕獲して殺処
分させる方法は採りえないことを認識し、地域住民、動物ボランティアと行
政が三位一体となって野良猫問題の解決に取り組むこと。
をそれぞれ申し入れる。
第3 照会事項
1 (環境省、三重県、鈴鹿保健所及び亀山市に対し)動物愛護法35条2項
に定める「その他の者」は、一般的に、または、具体的にどのような者を意
味するのか。また、駆除目的で野良猫を捕獲した者を「所有者」「拾得者」
「その他の者」に含むと解釈しているか。
2 (環境省に対し)法35条に定める引取り義務と「犬及びねこの引取り並
びに負傷動物等の収容に関する措置」(平成18年1月20日環境省告示第
- 3 -
26号)第1「緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、
みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少してい
くべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること」に矛
盾・抵触はないか。すなわち、この告示は法35条の引取り義務を緩和・修
正する趣旨ではなく、同条の主体から引取り要求があれば、それがいかなる
者(例えば、売れ残り犬猫を持ち込んだ販売業者やいわゆるリピーター)で
あっても行政は引取りを拒絶できないのか。
第4 申し入れ等の理由
1 動物愛護法における野良猫の位置づけ
動物愛護法2条の基本原則は「動物が命あるものであることにかんがみ、
何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないように」し
なければならない、と定めているところ、野良猫も同条の「動物」に含まれ
ることは言うまでもありません。
また、猫は「愛護動物」(法44条4号)であり、所有者の有無にかかわ
らず、つまり、所有者がいない野良猫であっても、みだりな殺傷は刑罰をも
って禁じられています。
2 法35条の解釈について
(1)行政が野良猫を引き取る根拠法令は存在しません。
(2)法35条2項は、拾得者以外に「その他の者」からの引取り要求があっ
た場合の引取り義務を定めています。
しかしながら、「その他の者」を無限定に拡大解釈することは、前記動
物愛護法の基本原則に反するものであり、許されません。
また、持ち込み者を限定しないのであれば、条文には「何人も」との文
言が用いられているはずであり、あえて「拾得者」(民法、遺失物法と同
じ文言)を例示し、それに続いて「その他の者」との包括的文言が用いら
れていることからすれば、拾得者に準じる者(警察の会計課等)や、緊急
に引取りを要する場合に限定的に解釈するのが自然であり、動物愛護法の
趣旨に沿う合理的な解釈といえます。
(3)なお、「拾得者」は「物件の拾得をした者」(遺失物法2条3項)をい
うところ、物件の一内容として「逸走の家畜」が定められており、ここに
- 4 -
逸走して他人の占有を離れた犬猫が含まれます。しかし「遺失物法等の解
釈運用基準について」(平成19年8月10日警察庁丙地発第22号)の
第2-1(4)は、野良猫は「逸走した家畜」に該当しないことを明記し
ていることから、「拾得者」には、野良猫を捕獲した者は含まれません。
(4)よって、野良猫を捕獲した者は、法35条1項及び2項で引取りを求め
ることができる主体ではなく、同条の適用場面ではありません。
したがって、亀山市が推進した野良猫の捕獲及び引取り計画は、三重県
が法律上の根拠に基づかない引取りを行うことを前提としたもので、違法
なものというべきです。
3 野良猫による迷惑問題の解決方法について
一般的に、野良猫排除に向けた動きは、地域住民による苦情をきっかけに
して進められます。しかしながら、仮に、地域住民から迷惑をかけられたと
の申し出があったとしても、そのような事実の有無にかかわらず、「人と動
物の共生」を謳うのであれば、人は、動物による一定の迷惑を受けることが
あったとしてもこれを甘受すべきです。
法5条1項の授権に基づく法的拘束力のある告示「動物の愛護及び管理に
関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(平成18年10月31
日環境省告示第140号。以下、「基本指針」といいます)には、「動物によ
る危害及び迷惑問題は、所有者等とその近隣住民等との間で感情的対立を誘発
しやすいなどの性格を有していることもあるため、行政主導による合意形成を
踏まえたルール作り又はルール作りに対する支援等が期待されている」との文
言があります。ここでいう所有者「等」には、野良猫を支援するボランティア
も含まれると考えられることから、野良猫による迷惑問題については、行政主
導による支援をもって解決することがふさわしく、少なくとも、駆除が許され
るとの趣旨は一切記載されていません。
また、基本指針には「地域における環境の特性の相違を踏まえながら、・ ・・ 所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立
を目指すことのできるガイドラインを作成すること」との文言があります。こ
こにおいては明確に野良猫の適正管理について明記されていますが、動物の愛
護と管理の両立を目指す観点と、駆除という概念が相いれないことは言うまで
もありません。
- 5 -
以上のことから、迷惑防止、つまり、人の快適な生活のために、野良猫を
排除しゴミのように殺処分することが正当化されることは考えられません。
野良猫駆除の一連の流れにおける捕獲者や行政の行為は、動物愛護法の基
本原則に照らして許されるものではなく、また、法44条1号のみだりに殺
す罪に該当する可能性もあります。
4 引取り制限と殺処分禁止の施策の必要性
環境省は、基本指針において「都道府県、指定都市及び中核市における犬
及びねこの引取り数を半減する」「殺処分率の減少」を明記しています。
しかるに、行政が駆除目的で捕獲された野良猫を含め、安易に犬猫の引取
りを続けることは、動物を殺処分により殺すこと(動物愛護法に違反する犯罪
行為)であり、基本指針に具体化された国の方針に逆行することは明らかです。
「動物の命」「人と動物の共生」の原則に基づいて、引取りの制限をし、また、
殺処分は原則として禁止する施策を進める必要があります。
近年、犬猫全体の引取り数は減少しているものの、これは、犬の数が減少
していることによるもので、猫については目立った減少は見られません。よっ
て、猫の引取り数を減らすための方策を実施すべきであり、駆除目的の野良猫
を引き取っていては、引取り数は減ることはありません。
以 上__




福島の吉田美恵子さんよりのお願いです。
「警戒区域解除の小高の給餌活動にご参加いただけませんか。」

小高区給餌ボランティアに関してのみ、下記時間内でお願い致します。
吉田美恵子  電話 090-4555-5452
電話対応時間 15時~18時



千葉 ふえ続ける不幸な命を たすけて!不妊手術で野良猫が増えないようにしたい!
千葉県、個人での野良猫のTNR活動 ご支援、宜しくお願い申し上げます。
http://blog.goo.ne.jp/funabasinoneko


犬猫救済の輪では、私たちと共に被災地で活動できる方を募集しています。
給餌や捕獲保護に慣れている方、車が出せる方、 メールフォーム 
よりお声をかけてください。

犬猫救済の輪TNR日本動物福祉病院は、東日本大震災と原発事故による被災動物救済活動を行っています。
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◆支援物資のお願い 川崎
・猫用トイレの砂(紙砂またはトフカスサンド)
・塩素系ハイター(消毒用に用います)
・処方食a/d缶
・猫用缶詰・レトルト(種類問わず)
・子猫用粉ミルク 森永サンワールドキャットミルク
・子猫の数がピークの時期に入りました。子猫用缶詰 ・カルカンレトルト・カルカンまぐろゼリーカップ等のウエットフード)

・犬用缶詰 レトルト等(種類問わず
・猫用おやつ(焼きカツオ・・被災地等の猫の捕獲時にも使います)
・マタタビ粉末ボトル入り(被災地で使用)
・消耗品中古バスタオル
・箱ティッシュ
・ガムテープ(粘着力のある布製普通幅の物)
※新シェルターまもなく稼働に伴いまして希望しております。
・アイリスオーヤマ ステンレス製食器 猫用 SA-100 100枚
http://item.rakuten.co.jp/webbymono/50042709/
・成猫用缶詰種類問わず(手間を少しでもかけずにすむパッ缶希望)
・成猫用ドライフード
(歯のない猫もいるため、丸呑みできる小粒の物、銀のスプーン等も少々ありますと助かります)
(慢性鼻炎や、食の細い子用に、シーバ箱入りが嗜好性が高く少々ありますと助かります)
・薬用ハンドソープ ・食器用洗剤
受け入れ時間  毎日12時から17時 
受け入れ先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
        TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛


◆支援金のお願い
不幸な命を助けよう!災害時の命、保護できますように!
救えるのはみんなの愛!「動物の家」シェルター新設、2012年夏の実現を目指します。


5月31日、無事に新シェルター物件の本契約が完了いたしました。
お世話になっております皆様にご報告とお礼を申し上げます。


本契約成立までに必要な資金は3000万円、オープンまでの内装工事等が300万円と想定いたしております。シェルター設立基金は、実現後はシェルター運営のためのシェルター基金として続けてまいります。まずは、シェルターの実現、その後は沢山の動物達がそこに保護され命が守られていきますように今後とも皆様のご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。心からの感謝の気持ちを込めて、お礼とご報告をさせて頂きました。        2012.5.31 犬猫救済の輪 結 昭子

ご寄附の明細はHP  シェルター設立基金 でご報告させていただきます。
 ◆現在 6,784,581円
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支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767  口座名義 犬猫救済の輪 
横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪 
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。




被災地での動物と飼い主様・レスキューの皆様に大変有益な情報を発信して下さっています。
被災地動物情報のブログ
http://ameblo.jp/japandisasteranimals/


●ココニャン一家の縁結び  
●神奈川県動物保護センター収容犬   ●川崎市動物愛護センター   ●横浜市動物愛護センター


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★次回里親会     ★『犬猫救済の輪』    ★ 犬猫救済の輪@mixi




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