
2013年06月05日 (水) | 編集 |
トップ 固定
☆次回 被災猫と動物センター子猫の里親会
6月 8日(土)・9日(日)
13:00~17:00 雨天決行
TNR日本動物福祉病院内 川崎区

チケットセンターでの前売りチケットの販売は6月4日(火)までとなっております。
それ以降は、当日券になりますので、宜しくお願いいたします。
コンサートのお問い合わせは、info@ayami-pf.comまでお願いいたします。
皆様のご来場、心よりお待ちしております。
コンサートの詳細はこちら
ボランティアさん、募集しています。
あなたも、猫達のお世話に手を貸していただけませんか。
週1回、1日3~4時間程お手伝いいただけますととても助かります。
お気軽に、お問い合わせください。 メールフォーム

福島 双葉町に生き延びる猫達
再編後の双葉町





6号線沿いには、民家の庭先にまで、バリケード。

バリケード

バリケード

バリケードの町。



帰還困難区域、バリケードの町は、猫が生きられる町ではない。
だから、保護するしか救う道はないと思う。
捕獲器の設置。
ねずみさん。 外で生き抜くのは、猫よりはるかに上手でしょう。

猫さん。やっと救い出せる。

と思ったけれど・・・
赤ちゃん、育ててるのね。

赤ちゃんも一緒に、生き延びるんだよ。
迎えに来るまで、生き延びるんだよ。

拡散!!福島で活動されるボランティアさんが4駆中古車を求めていらっしゃいます
愛に気付くさんより
http://blogs.yahoo.co.jp/iihiroi324/15220299.html
レスキューの時間と労力と交通費を少なくし、効率をよくするため、400kg近く餌を積める4駆中古車を探しています。寄付して下さる方いらっしゃいませんか?
ずっと通い続けて懸命な活動をなされているボランティアさんです。車に関わらず、いろいろな面で、後方支援が必要です。どうか、皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。

◆犬猫救済の輪TNR日本動物福祉病院は、東日本大震災と原発事故による被災動物救済活動を行っています。
◆支援物資のお願い
●子猫の保護が続いています。緊急必要物資
・子猫用缶詰(離乳食は不要です)
・猫用トイレの紙砂
・ペットシーツ レギュラー・
●成猫用
・成猫用猫缶黒缶等
・成猫用レトルト種類問わず
●その他
・養生テープ・ガムテープ(黄色を探しています。被災地カラス除け)
・バスタオル白系
・20L透明ポリ袋
・犬おやつ(・チーズですよ・デビフやわらかビーフスライス・さやビーフ等種類問わず)
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島
・被災地成猫用ドライフード不足大募集種類問わず
・成猫用レトルト被災地捕獲用
・20L透明ポリ袋・45L透明ポリ袋
福島 指定日なし午前着指定
受入先住所 〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ
村尾知恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
アマゾンほしい物リストはこちら
◆支援金のお願い 「動物達の家」新シェルター
不幸な命を助けよう!災害時の命、保護できますように!
救えるのはみんなの愛!2013.5月現在、猫80頭が入居しています。被災地に取り残された猫達が命を落とす前に、一頭でも多く救いに行きます。皆様の絶大なご支援をお願い申し上げます。
ご寄附の明細はHP シェルター基金 でご報告させていただきます。

支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
●にゃわん奮闘記さん
●ココニャン一家の縁結び
●横浜市動物愛護センター

殺処分ゼロの実現を願って一日一回クイックをお願い致します。
★次回里親会 ★『犬猫救済の輪』 ★ 犬猫救済の輪@mixi

獣医師募集 (アルバイト・パートも可)
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バリケード

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受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
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6月 8日(土)・9日(日)
13:00~17:00 雨天決行
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札幌市の悲劇を繰り返さないために・・・
飼い主不明猫を引き取らない自治体はこう考える!
飼い猫を誤って殺処分・札幌市
動画です
http://www.youtube.com/watch?v=U_F_ZCU6Vhc
札幌市は飼い主不明の元気な猫を引き取って殺処分していました。一方で東京都、神奈川県など今や多くの自治体が負傷猫や自活できない赤ちゃん猫以外は引き取っていません。
自活している飼い主不明の猫を引き取らない自治体の一部は次のように述べています(主に平成22年市民グループの質問への回答文書より)ちなみにこれらの回答は愛護法改正前のものです。現在は国の方針はさらに引き取らない方向へ進んでいます
神奈川県
「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条にあるとおり、所有者の判明しない犬または猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合には、引取らなければなりません。しかし、「所有者が判明しない」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」も含まれていると考えられます。引取った猫は、所有者が判明せず、譲渡先も決まらない場合は、殺処分せざるを得なくなります。神奈川県では、「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難であり、所有者がいる猫がその所有者以外の方から持ち込まれ、殺処分した後に、その猫の所有者が判明した場合、所有権等の問題が発生する可能性があるため、所有者の判明しない成猫についての引取りは行っていません。
横浜市
動物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
また、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。
東京都
東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。そのため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活しているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。(下線は東京都による記述)
滋賀県
法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。
姫路市
健康な成猫、自らエサを摂取し自活可能な猫につきましては、所有者不明の判断があいまいであることを理由に断っています。
堺市
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定については、環境省も明確な判断基準を提示していません。その条項中の「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合」という記載について、堺市としては、明らかな「のらねこ」は所有者が判明しないのではなく、所有者のいないねこであると理解し、動物愛護上、止むを得ないと判断した場合のみ引取りをしています。また、駆除目的で捕獲をし、当センターに連れ込まれることは、みだりに殺処分することに繋がると考え、そのことを市民にも伝えております。
沼津市
行政に野良猫を捕獲して欲しい、というご意見がよくありますが、野良猫も「動物の愛護及び管理に関する法律」で愛護動物とされ、またこの法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に猫を捕獲することはできません。
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●成猫用
・成猫用猫缶黒缶等
・成猫用レトルト種類問わず
●その他
・養生テープ・ガムテープ(黄色を探しています。被災地カラス除け)
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飼い主不明猫を引き取らない自治体はこう考える!
飼い猫を誤って殺処分・札幌市
動画です
http://www.youtube.com/watch?v=U_F_ZCU6Vhc
札幌市は飼い主不明の元気な猫を引き取って殺処分していました。一方で東京都、神奈川県など今や多くの自治体が負傷猫や自活できない赤ちゃん猫以外は引き取っていません。
自活している飼い主不明の猫を引き取らない自治体の一部は次のように述べています(主に平成22年市民グループの質問への回答文書より)ちなみにこれらの回答は愛護法改正前のものです。現在は国の方針はさらに引き取らない方向へ進んでいます
神奈川県
「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条にあるとおり、所有者の判明しない犬または猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合には、引取らなければなりません。しかし、「所有者が判明しない」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」も含まれていると考えられます。引取った猫は、所有者が判明せず、譲渡先も決まらない場合は、殺処分せざるを得なくなります。神奈川県では、「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難であり、所有者がいる猫がその所有者以外の方から持ち込まれ、殺処分した後に、その猫の所有者が判明した場合、所有権等の問題が発生する可能性があるため、所有者の判明しない成猫についての引取りは行っていません。
横浜市
動物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
また、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。
東京都
東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。そのため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活しているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。(下線は東京都による記述)
滋賀県
法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。
姫路市
健康な成猫、自らエサを摂取し自活可能な猫につきましては、所有者不明の判断があいまいであることを理由に断っています。
堺市
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定については、環境省も明確な判断基準を提示していません。その条項中の「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合」という記載について、堺市としては、明らかな「のらねこ」は所有者が判明しないのではなく、所有者のいないねこであると理解し、動物愛護上、止むを得ないと判断した場合のみ引取りをしています。また、駆除目的で捕獲をし、当センターに連れ込まれることは、みだりに殺処分することに繋がると考え、そのことを市民にも伝えております。
沼津市
行政に野良猫を捕獲して欲しい、というご意見がよくありますが、野良猫も「動物の愛護及び管理に関する法律」で愛護動物とされ、またこの法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に猫を捕獲することはできません。
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