
2015年02月22日 (日) | 編集 |
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※次回楢葉・富岡・大熊・双葉町は2月27日(金)28日(土)3月1日(日)福島、川崎共にフードご支援を宜しくお願い申し上げます。
※2月28日(土)・3月1日(日)の圏内活動に1日でもご参加可能なボランティアさんを募集しています。お気軽に、お問い合わせください。 メールフォーム
☆ボランティア連携福島レスキュー活動予定
2月27日(金) ニャンダ-ガード号 猫のマリア号 またたびさん&ねこかつさん号
2月28日(土) ニャンダ-ガード号 犬猫救済の輪結号 犬猫救済の輪ボランティア号
3月 1日(日) 桜ママ号 犬猫救済の輪結号
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捕まらない猫の不妊手術目的での捕獲器の貸出は、TNR日本動物福祉病院 044-276-9388
拡散!!☆全国動物ネットワーク様が、 「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方」に関する意見書を提出
2015年2月20日
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方」
に関する意見書
京都市長 門川大作 殿
京都市議会議長 中村三之助 殿
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮2-7-20-1階
坂本博之法律事務所内
全国動物ネットワーク 代表 鶴田真子美
℡090-6112-7179 FAX029-851-5586
第1 意見の趣旨
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」は、意見募集の手続に重大な瑕疵があり、且つ内容も違法であるから、廃案とすべきです。
第2 意見の理由
1 貴市では、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」の制定を予定しているということであり、同条例案に対するパブリックコメントを募集されていたので、当ネットワークとしましても、2015年1月5日付、及び2月13日付で意見書をお送りしたところです。
同意見書の冒頭にも書きましたように、同意見書を書くにあたって参照したものは、同条例の条文案ではありません。参照したものは、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の骨子」というPDFファイルでした。このようなものしか参照することができなかったのは、貴市が条文案を公表していなかったからです。
貴市では、上記条例案に対して多数の反対のパブリックコメントが寄せられたことに関し、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方」という文書を発表されました。
その文書に書かれていることは、当ネットワークの意見書の内容とも関連しますので、以下の通り、抗議をすると同時に、質問をいたします。
2 上記「本市の考え方」という文書を発表したことを告知する貴市のホームページには、「本市の条例が、「給餌者に猫を自ら飼養することを課す」もの、あるいは「まちねこ活動支援事業」に反する給餌が禁じられ、罰則が課される」ものといった誤った情報が一部の団体等により広められておりますことから、御意見の中には、このような誤解に基づいて、反対されるものも多数ございました」と述べられており、この誤解を解くために、上記「本市の考え方」という文書が発表された、と書かれています。
しかし、貴市が誤解であると述べられている上記の点は、貴市がホームページ上に掲載していた「条例(仮称)の骨子」というPDFファイル3pの「市民の皆様にお願いすること」という欄に明確に書かれていることです。条例の骨子と謳われたファイルに明確に書かれている以上、それが条例の内容となっているものと考えるのが当然のことです。当ネットワークも、あるいは、上記条例案に反対の意見を表明した他の団体も、誤解などしておらず、貴市が発表した条例案の内容に対して誠実に意見を述べたものに過ぎません。寧ろ、「本市の考え方」に記載されたことは、貴市において、予想に反して反対意見が圧倒的多数であったことから、条文案を急遽改訂した上、遅出しで出したというような疑いすら生じさせるものであると言わざるを得ません。
3 以上のように、当ネットワークを含めて、貴市が発表した条例案の骨子を踏まえて誠実に提出された多くの個人・団体のパブリックコメントに対して、誤解であるなどという、それこそ誤った見解を発表する貴市の態度は、条例案に反対する意見を不当な意見であるというイメージを公に広めるものにほかなりません。
4 また、「本市の考え方」を拝見しても、「所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法で行うこと」という条文が著しく明確さを欠くことに変わりはありません。しかも、このような明確さを欠く「適切な方法で」はない方法で、所有者のいない動物に給餌を行ったことに対して、勧告、命令という手順を踏むことによったとしても、罰則を以て臨むことには罪刑法定主義の観点から大きな問題があり、野良猫に対する餌やりを行っているボランティア団体や個人に対して著しい萎縮効果を生むことも疑いのないところです。
5 さらに、「本市の考え方」によると、「野良猫に対する無責任な餌やり…には、野良猫による人の生命、身体、財産等の侵害や、ふん尿等による周辺環境の悪化の問題があり」などと書かれていますが、野良猫による人の生命、身体、財産等とは具体的にどのようなことを言っているのか、不明です。野良猫に対する餌やりと、それらの侵害、あるいはふん尿等による周辺環境の悪化との間に因果関係があるのかどうかも不明です。
6 従って、このような、制定の手続においても、その内容においても大きな問題点を抱える条例案は、廃案とされるべきです。
第3 求釈明
本条例案の制定過程や内容については、上記のように不明朗、不明確な点が多々ありますので、以下の通り、ご質問いたしますので、速やかにご回答されたく、お願いいたします。
(1) 本条例案のパブリックコメントを募集するに当たり、条例案を公表しなかったのは何故ですか?
(2) 貴市がパブリックコメントを募集するにあたって公表していた「骨子」に書かれていたことを踏まえて述べられた意見が、どうして「誤解である」ということになるのですか?
(3) もしそれが誤解であるとするなら、条文案の中に含まれていない事項を「骨子」に書き込んだのは何故ですか?
(4) 貴市のホームページで「誤った情報が一部の団体等により広められております」とありますが、その「一部の団体」とは、どの団体のことなのか、具体的名称をお知らせください。また、その団体のホームページ等の記事のどの点が誤っているのか、具体的にお知らせください。もし知らせていただけない場合は、知らせていただけない理由を明らかにしてください。
(5) 条文案の中にある「適切な方法による」給餌ではない給餌というのは、どのような給餌が該当するのですか?
(6) 「適切な方法」でない給餌が行われたときに、「必要な措置を採ることを勧告する」ということが予定されていますが、勧告される「必要な措置」にはどのような措置が考えられているのですか?給餌者が当該動物を引き取ることが主に予定されているのではありませんか?
(7) 条文案を作られたのはいつですか?
(8) この条文案を作成したのは誰ですか?
(9) 「本市の考え方」を作成したのは誰ですか?
(10) 3005通集まったとされる意見結果(パブリックコメント結果)を整理して公表しましたか?
(11) 3005通集まったとされる民意をどのように受け止め、議会に提出した条例案に反映させましたか?
(12) 市議会には、集まった意見をどのようにまとめて提出しましたか?
(13) この条例案が罪刑法定主義に違反するという意見についてはどのようにお考えですか?
(14) この条例案が動物愛護法2条1項、44条2項に違反する違法な条例であという意見についてはどのようにお考えですか?
以上の点について、本書面到達後、1週間以内にご回答いただけますよう、お願いいたします。
以上の段、遺漏のなきようお願いいたします。
◆支援物資のお願い 川崎 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)
現在、特に必要なもの順に書いています
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・猫砂(格安の品が見つかりました)
・高齢猫用テリーヌ缶詰(歯の無い子用)
・箱ティッシュ
・粉石鹸サンダーレッド
・洗濯用粉石鹸不要な物などございましたら。
・処方食a/d缶
・銀のスプーン 三ツ星グルメ箱ドライ
・いなばペットフード チャオ このままだしスープカップ まぐろ かにかま・かつお節入り (福島捕獲用)
・いなばペットフード チャオ このままだしスープカップ まぐろ かにかま・しらす入り(福島捕獲用)
・猫缶詰種類問わず
・爪みがきワイド
・ペットシーツレギュラー
・銀のスプーンドライ各種
・小型犬用首輪(動物愛護の観点から革製不可、布製のものであればなんでもOK.おやすめの物で)
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・布製リード
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQCA1G/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1K2LEA51SGD03&psc=1
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQF0EA/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1BLRELV9J3G09&psc=1
・子犬用缶詰・成犬用缶詰種類問わず
・塩素系ハイター
・30リットル半透明ポリ袋(猫のトイレ処理用)
・90リットルポリ袋乳白色厚地(福島用)
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
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・猫用ドライフード種類問わず
・100円洗面器(被災地給水用ボール)
・猫缶詰種類問わず
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※重要 お知らせ
福島支援物資受入先が変更になります(いわき→楢葉)
3月5日をもちまして、こちら、いわき宛は受付終了となります。(〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ 村尾智恵様方 犬猫救済の輪)
新しい受入先 福島の受入先 指定日なし午前着指定
〒979-0604福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27‐1
「ヤマト運輸で出荷」 村尾智恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
現在は、どちらでも受け入れ可能でございますが、住所をご登録下さっているご支援者様は、お早目の変更を宜しくお願い申し上げます。楢葉町への配達を行っているのは現在「ヤマト運輸」のみです。どうしてもヤマト運輸が使えない場合がございましたら、川崎の方へお送りくださいませ。お手数をおかけして申し訳ございません。いつも被災地に取り残された猫達のためにありがとうございます。
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◆支援金のお願い
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
◆福島連携ボランティア交通費援助金(フクコ)のお願い
ボランティア連携福島レスキュー活動。福島交通費フクコ(高速代ガソリン代)のご協力でボランティアさんの継続活動を支えて頂けましたら幸いです。収支は、当ブログにてご報告させて頂きます。
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 福島交通費またはフクコ )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 フクコ)とご記入下さい。
Ayami Watanabe(Pianist)Piano Channel
https://www.youtube.com/user/ayamipianoforte

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2015年2月20日
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方」
に関する意見書
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第1 意見の趣旨
「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」は、意見募集の手続に重大な瑕疵があり、且つ内容も違法であるから、廃案とすべきです。
第2 意見の理由
1 貴市では、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」の制定を予定しているということであり、同条例案に対するパブリックコメントを募集されていたので、当ネットワークとしましても、2015年1月5日付、及び2月13日付で意見書をお送りしたところです。
同意見書の冒頭にも書きましたように、同意見書を書くにあたって参照したものは、同条例の条文案ではありません。参照したものは、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の骨子」というPDFファイルでした。このようなものしか参照することができなかったのは、貴市が条文案を公表していなかったからです。
貴市では、上記条例案に対して多数の反対のパブリックコメントが寄せられたことに関し、「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方」という文書を発表されました。
その文書に書かれていることは、当ネットワークの意見書の内容とも関連しますので、以下の通り、抗議をすると同時に、質問をいたします。
2 上記「本市の考え方」という文書を発表したことを告知する貴市のホームページには、「本市の条例が、「給餌者に猫を自ら飼養することを課す」もの、あるいは「まちねこ活動支援事業」に反する給餌が禁じられ、罰則が課される」ものといった誤った情報が一部の団体等により広められておりますことから、御意見の中には、このような誤解に基づいて、反対されるものも多数ございました」と述べられており、この誤解を解くために、上記「本市の考え方」という文書が発表された、と書かれています。
しかし、貴市が誤解であると述べられている上記の点は、貴市がホームページ上に掲載していた「条例(仮称)の骨子」というPDFファイル3pの「市民の皆様にお願いすること」という欄に明確に書かれていることです。条例の骨子と謳われたファイルに明確に書かれている以上、それが条例の内容となっているものと考えるのが当然のことです。当ネットワークも、あるいは、上記条例案に反対の意見を表明した他の団体も、誤解などしておらず、貴市が発表した条例案の内容に対して誠実に意見を述べたものに過ぎません。寧ろ、「本市の考え方」に記載されたことは、貴市において、予想に反して反対意見が圧倒的多数であったことから、条文案を急遽改訂した上、遅出しで出したというような疑いすら生じさせるものであると言わざるを得ません。
3 以上のように、当ネットワークを含めて、貴市が発表した条例案の骨子を踏まえて誠実に提出された多くの個人・団体のパブリックコメントに対して、誤解であるなどという、それこそ誤った見解を発表する貴市の態度は、条例案に反対する意見を不当な意見であるというイメージを公に広めるものにほかなりません。
4 また、「本市の考え方」を拝見しても、「所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法で行うこと」という条文が著しく明確さを欠くことに変わりはありません。しかも、このような明確さを欠く「適切な方法で」はない方法で、所有者のいない動物に給餌を行ったことに対して、勧告、命令という手順を踏むことによったとしても、罰則を以て臨むことには罪刑法定主義の観点から大きな問題があり、野良猫に対する餌やりを行っているボランティア団体や個人に対して著しい萎縮効果を生むことも疑いのないところです。
5 さらに、「本市の考え方」によると、「野良猫に対する無責任な餌やり…には、野良猫による人の生命、身体、財産等の侵害や、ふん尿等による周辺環境の悪化の問題があり」などと書かれていますが、野良猫による人の生命、身体、財産等とは具体的にどのようなことを言っているのか、不明です。野良猫に対する餌やりと、それらの侵害、あるいはふん尿等による周辺環境の悪化との間に因果関係があるのかどうかも不明です。
6 従って、このような、制定の手続においても、その内容においても大きな問題点を抱える条例案は、廃案とされるべきです。
第3 求釈明
本条例案の制定過程や内容については、上記のように不明朗、不明確な点が多々ありますので、以下の通り、ご質問いたしますので、速やかにご回答されたく、お願いいたします。
(1) 本条例案のパブリックコメントを募集するに当たり、条例案を公表しなかったのは何故ですか?
(2) 貴市がパブリックコメントを募集するにあたって公表していた「骨子」に書かれていたことを踏まえて述べられた意見が、どうして「誤解である」ということになるのですか?
(3) もしそれが誤解であるとするなら、条文案の中に含まれていない事項を「骨子」に書き込んだのは何故ですか?
(4) 貴市のホームページで「誤った情報が一部の団体等により広められております」とありますが、その「一部の団体」とは、どの団体のことなのか、具体的名称をお知らせください。また、その団体のホームページ等の記事のどの点が誤っているのか、具体的にお知らせください。もし知らせていただけない場合は、知らせていただけない理由を明らかにしてください。
(5) 条文案の中にある「適切な方法による」給餌ではない給餌というのは、どのような給餌が該当するのですか?
(6) 「適切な方法」でない給餌が行われたときに、「必要な措置を採ることを勧告する」ということが予定されていますが、勧告される「必要な措置」にはどのような措置が考えられているのですか?給餌者が当該動物を引き取ることが主に予定されているのではありませんか?
(7) 条文案を作られたのはいつですか?
(8) この条文案を作成したのは誰ですか?
(9) 「本市の考え方」を作成したのは誰ですか?
(10) 3005通集まったとされる意見結果(パブリックコメント結果)を整理して公表しましたか?
(11) 3005通集まったとされる民意をどのように受け止め、議会に提出した条例案に反映させましたか?
(12) 市議会には、集まった意見をどのようにまとめて提出しましたか?
(13) この条例案が罪刑法定主義に違反するという意見についてはどのようにお考えですか?
(14) この条例案が動物愛護法2条1項、44条2項に違反する違法な条例であという意見についてはどのようにお考えですか?
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・子犬用缶詰・成犬用缶詰種類問わず
・塩素系ハイター
・30リットル半透明ポリ袋(猫のトイレ処理用)
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川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
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※重要 お知らせ
福島支援物資受入先が変更になります(いわき→楢葉)
3月5日をもちまして、こちら、いわき宛は受付終了となります。(〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ 村尾智恵様方 犬猫救済の輪)
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支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
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郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
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☆犬猫里親会
TNR日本動物福祉病院内 どうぞ、お出かけください。

☆犬猫救済の輪 犬猫里親会
2月22日(日) 13:00~17:00 雨天決行
川崎市川崎区大島4-23-13
TNR日本動物福祉病院内

子犬、小型犬多数参加します。譲渡規約あり。
プードル ♂ 1才

♪ねこのおうちさがし♪
被災猫多数参加、優しいご家族と巡り合えますように、宜しくお願い申し上げます。


キキちゃん&蘭丸君

遊べるようになったヘンリー君

京都市条例問題!
THEペット法塾様より
一旦出された京都市公報が、何故、日付を遡らせたのか、極めて不可解です
京都市の虚偽的ホームページ日付変更
京都市2015年2月6日ホームぺージ(京都情報館)
2015年2月17日
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
京都市は、2015年2月12日に、京都市ホームぺージ「京都情報館」に、下記広報がされました。
これに対して、THEペット法塾は、2015年2月16日付で「京都市の2015年2月12日ホームぺージの虚偽的、不誠実な発表に対する意見」を発表を致しました。
京都市は「(一部団体、即ちTHEペット法塾は)本市の条例が「給餌者に猫を自ら飼養することを課す」もの,あるいは,「「まちねこ活動支援事業」に反する給餌が禁じられ,罰則が課される」との誤った情報を流した」と公表されました。しかし、下記の京都市条例骨子の文言趣旨からは、どこにも誤りはなく、THEペット法塾は京都市のホームページの公表について「THEペット法塾の意見を『誤った情報を流した』と虚偽的にねじ曲げ、京都市民、国民を欺くもので、行政としては、極めて信頼を欠く、不誠実、虚偽的なもので、京都市の品性、レベルを疑う」との反論の意見をホームページに出しました。
THEペット法塾は、京都市条例案を上記の通り、文言を正確に伝えて、その内容が憲法、民法から見ても、著しく奇異であり、明らかに動物愛護法に反すると認められるので、THEペット法塾の京都市への意見を公表したものです。
THEペット法塾は、京都市市長、議員、行政へもご案内を差し上げてご意見を求める努力をし、現場、学識者、動物愛護法の立法などにも関与された政治家、猫餌やり活動、地域猫活動の皆様の現在日本のトップにいる皆様方に集まって頂き、「平成27,2,7京都緊急集会、形を変えた殺処分」を開催致しました。
集会は、京都市条例を資料として配布し、下記の皆様で議論をして頂きました。
藤野真紀子(元衆議院議員)、吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)、髙木優治(元新宿区保健所職員)、溝淵和人(動物ボランティアCat28)、鶴田真子美(全国動物ネットワーク)、佐川真人(アニマルネットワーク京都西)、山崎悦子(名古屋市)、武藤安子(グリーンNet)、佐藤泰子(静岡動物愛護犬猫ホットライン)。
THEペット法塾の条例の理解、意見は、法律、行政、野良猫問題、地域猫活動の意見を前提とするもので、適切かつ必要なものと考えます。
京都市公報の日付の遡らせ
2015年2月17日に、京都緊急集会以降に出された「京都市の2015年2月12日ホームぺージの虚偽的、不誠実な発表に対する意見」の基となる京都市2015年2月12日付ホームぺージを確認しましたところ、そのホームページは消されていました。更に確認したところ同じ文章が2015年2月6日付で京都市ホームページ(京都市情報館)に掲載され、上記2月7日京都緊急集会開催日以前に遡らせていました。
下記に、当初出された公報と、日付を遡らせた公報を掲載します。
一旦出された京都市公報が、何故、日付を遡らせたのか、極めて不可解です。
京都市の、「THEペット法塾の意見を『誤った情報を流した』」と虚偽にねじ曲げて、責任をTHEペット法塾にあると転化するような公報をして、社会を欺く行為が京都市によってなされるとは、よもや思いませんでした。
これに続けて、2月12日付公報の日付を2月6日に遡らせる作為も考えられないものでした。京都市公報は、京都市民、国民を欺くもので、行政としては、極めて信頼を欠く、不誠実、虚偽的なものと言わざるをえません。
京都市は、姿勢だけでなく情報の信頼性を欠き、必要な情報を出さず、都合の悪い情報は虚偽的にねじ曲げ、ときに「嘘をつく」もので、行政のあり方としてはまともな団体とは言い難いものです。
野良猫問題は、原因である猫遺棄などの行為を厳しく禁止すること、猫餌やりのボランティアによる、野良猫保護のために献身的なTNR活動などの活動を公益活動として正しく理解し、行政が核となって運営支援することが動物愛護管理法の基本です。野良猫の避妊去勢が行政を核になされれば、数年で基本的に野良猫は増えず、地域住民の理解も得られ、野良猫保護を地域住民、ボランティアにより保護が継続すれば、野良猫問題は10年程度で解決がされるとの新宿区の例が報告されています。その最前線にいる猫餌やりの協力は有益且つ必要です。
京都市の、野良猫を保護し野良猫問題に取り組む猫餌やりを反社会的、犯罪的行為として排除する行為は、野良猫排除「形を変えた殺処分」であり、官民一体での地域猫活動を否定するもので、動物愛護管理法に反します。
野良猫保護への思いのない動物に冷たい条例であり、また地域猫を成功させようとする意思の見えないものです。猫餌やりの近隣環境問題は、行政が核となって、猫餌やりと近隣住民との間で指導調整をすれば容易に解決される問題です。
京都市は、猫餌やりが野良猫問題の元凶であるとしているが、猫餌やりの実態はそのようなものではなく、野良猫保護と野良猫問題を資財をなげうって取り組んでいる実態を素直に見て、野良猫の命の保護を正面において、皆で野良猫への愛護と10年程度の計画で野良猫をなくすことを目標にして、再度、条例をその基本から組み立てることが求められます。
京都市2015年2月12日付ホームぺージ(京都市情報館)

日付を遡らせた京都市2015年2月6日付ホームぺージ(京都市情報館)

(参考)
京都市パブコメ募集骨子は①~④です。(*は言葉から理解される意味)
① 野良猫に餌やりをしようとする方は、猫を自ら飼養するか、「まちねこ支援事業」に沿って、適切な管理の下で実施する。
* 野良猫に餌やりは、「まちねこ支援事業」しか認めず、そうでなければ、猫を自ら飼養すること(即ち「持ち帰れ」と同じ意味か)。
② 身近にいる動物に対し無責任な給餌(餌やり)をしたり、残飯ごみを放置したりしてはならない。
③ これに違反し(生活環境が損なわれ)たときは勧告・命令、勧告・命令に違反したときは過料(行政罰)の制裁を課す。
* 猫餌やりに罰則を課す。
④ まちねこ支援事業は、①3名以上の団体。②町内会等の同意を得る。③猫用トイレの管理や猫の生息状況の把握などをし、飼養が可能な私有地内に設定する。
* 個人の猫餌やりは排除して認めない。3名以上、町内会の同意を得ること、私有地など猫餌やり場を用意することを課すことは、個人の猫餌やりに不可能を強い、個人の猫餌やりを排除するもので「野良猫餌やり禁止条例」と認められる。
◆支援物資のお願い 川崎 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)
現在、特に必要なもの順に書いています
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・猫砂(格安の品が見つかりました)
・高齢猫用テリーヌ缶詰(歯の無い子用)
・ネピアロール
・箱ティッシュ
・粉石鹸サンダーレッド
・洗濯用粉石鹸不要な物などございましたら。
・処方食a/d缶
・銀のスプーン 三ツ星グルメ箱ドライ
・いなばペットフード チャオ このままだしスープカップ まぐろ かにかま・かつお節入り (福島捕獲用)
・いなばペットフード チャオ このままだしスープカップ まぐろ かにかま・しらす入り(福島捕獲用)
・猫缶詰種類問わず
・ペットシーツレギュラー
・銀のスプーンドライ各種
・小型犬用首輪(動物愛護の観点から革製不可、布製のものであればなんでもOK.おやすめの物で)
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQ8AKG/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I2CRZ5UN73WD2C&psc=1
http://www.amazon.co.jp/dp/B00812JWGM/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1YAL2RVTH2BVB&psc=1
・布製リード
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQCA1G/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1K2LEA51SGD03&psc=1
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQF0EA/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1BLRELV9J3G09&psc=1
・子犬用缶詰・成犬用缶詰種類問わず
・塩素系ハイター
・30リットル半透明ポリ袋(猫のトイレ処理用)
・90リットルポリ袋乳白色厚地(福島用)
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・猫用ドライフード種類問わず
・100円洗面器(被災地給水用ボール)
・猫缶詰種類問わず
・箱ティッシュ
・ペットシーツレギュラー
※重要 お知らせ
福島支援物資受入先が変更になります(いわき→楢葉)
3月5日をもちまして、こちら、いわき宛は受付終了となります。(〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ 村尾智恵様方 犬猫救済の輪)
新しい受入先 福島の受入先 指定日なし午前着指定
〒979-0604福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27‐1
「ヤマト運輸で出荷」 村尾智恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
現在は、どちらでも受け入れ可能でございますが、住所をご登録下さっているご支援者様は、お早目の変更を宜しくお願い申し上げます。楢葉町への配達を行っているのは現在「ヤマト運輸」のみです。どうしてもヤマト運輸が使えない場合がございましたら、川崎の方へお送りくださいませ。お手数をおかけして申し訳ございません。いつも被災地に取り残された猫達のためにありがとうございます。
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◆支援金のお願い
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
◆福島連携ボランティア交通費援助金(フクコ)のお願い
ボランティア連携福島レスキュー活動。福島交通費フクコ(高速代ガソリン代)のご協力でボランティアさんの継続活動を支えて頂けましたら幸いです。収支は、当ブログにてご報告させて頂きます。
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 福島交通費またはフクコ )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 フクコ)とご記入下さい。
Ayami Watanabe(Pianist)Piano Channel
https://www.youtube.com/user/ayamipianoforte

殺処分ゼロの実現を願って一日一回クリックをお願い致します。
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動物に優しい熱意ある獣医さんを募集しています
・正社員 2015年新卒獣医 中途採用も募集
・アルバイト・パート(週1日~ 長期・短期可) ・研修医も歓迎
詳細お問い合わせは、お気軽に メールフォーム にて
※次回楢葉・富岡・大熊・双葉町は2月27日(金)28日(土)3月1日(日)福島、川崎共にフードご支援を宜しくお願い申し上げます。
※2月28日(土)・3月1日(日)の圏内活動に1日でもご参加可能なボランティアさんを募集しています。お気軽に、お問い合わせください。 メールフォーム
☆ボランティア連携福島レスキュー活動予定
2月27日(金) ニャンダ-ガード号 猫のマリア号 またたびさん&ねこかつさん号
2月28日(土) ニャンダ-ガード号 犬猫救済の輪結号 犬猫救済の輪ボランティア号
3月 1日(日) 桜ママ号 犬猫救済の輪結号
参加ボランティアさんたちを応援して下さいね。
ランキングに参加しています。1日1回、三つのポチッで応援ヨロシクネ!!



☆犬猫里親会
TNR日本動物福祉病院内 どうぞ、お出かけください。

☆犬猫救済の輪 犬猫里親会
2月22日(日) 13:00~17:00 雨天決行
川崎市川崎区大島4-23-13
TNR日本動物福祉病院内

子犬、小型犬多数参加します。譲渡規約あり。
プードル ♂ 1才


♪ねこのおうちさがし♪
被災猫多数参加、優しいご家族と巡り合えますように、宜しくお願い申し上げます。




キキちゃん&蘭丸君

遊べるようになったヘンリー君


京都市条例問題!
THEペット法塾様より
一旦出された京都市公報が、何故、日付を遡らせたのか、極めて不可解です
京都市の虚偽的ホームページ日付変更
京都市2015年2月6日ホームぺージ(京都情報館)
2015年2月17日
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
京都市は、2015年2月12日に、京都市ホームぺージ「京都情報館」に、下記広報がされました。
これに対して、THEペット法塾は、2015年2月16日付で「京都市の2015年2月12日ホームぺージの虚偽的、不誠実な発表に対する意見」を発表を致しました。
京都市は「(一部団体、即ちTHEペット法塾は)本市の条例が「給餌者に猫を自ら飼養することを課す」もの,あるいは,「「まちねこ活動支援事業」に反する給餌が禁じられ,罰則が課される」との誤った情報を流した」と公表されました。しかし、下記の京都市条例骨子の文言趣旨からは、どこにも誤りはなく、THEペット法塾は京都市のホームページの公表について「THEペット法塾の意見を『誤った情報を流した』と虚偽的にねじ曲げ、京都市民、国民を欺くもので、行政としては、極めて信頼を欠く、不誠実、虚偽的なもので、京都市の品性、レベルを疑う」との反論の意見をホームページに出しました。
THEペット法塾は、京都市条例案を上記の通り、文言を正確に伝えて、その内容が憲法、民法から見ても、著しく奇異であり、明らかに動物愛護法に反すると認められるので、THEペット法塾の京都市への意見を公表したものです。
THEペット法塾は、京都市市長、議員、行政へもご案内を差し上げてご意見を求める努力をし、現場、学識者、動物愛護法の立法などにも関与された政治家、猫餌やり活動、地域猫活動の皆様の現在日本のトップにいる皆様方に集まって頂き、「平成27,2,7京都緊急集会、形を変えた殺処分」を開催致しました。
集会は、京都市条例を資料として配布し、下記の皆様で議論をして頂きました。
藤野真紀子(元衆議院議員)、吉田眞澄(弁護士/元帯広畜産大学理事・副学長)、髙木優治(元新宿区保健所職員)、溝淵和人(動物ボランティアCat28)、鶴田真子美(全国動物ネットワーク)、佐川真人(アニマルネットワーク京都西)、山崎悦子(名古屋市)、武藤安子(グリーンNet)、佐藤泰子(静岡動物愛護犬猫ホットライン)。
THEペット法塾の条例の理解、意見は、法律、行政、野良猫問題、地域猫活動の意見を前提とするもので、適切かつ必要なものと考えます。
京都市公報の日付の遡らせ
2015年2月17日に、京都緊急集会以降に出された「京都市の2015年2月12日ホームぺージの虚偽的、不誠実な発表に対する意見」の基となる京都市2015年2月12日付ホームぺージを確認しましたところ、そのホームページは消されていました。更に確認したところ同じ文章が2015年2月6日付で京都市ホームページ(京都市情報館)に掲載され、上記2月7日京都緊急集会開催日以前に遡らせていました。
下記に、当初出された公報と、日付を遡らせた公報を掲載します。
一旦出された京都市公報が、何故、日付を遡らせたのか、極めて不可解です。
京都市の、「THEペット法塾の意見を『誤った情報を流した』」と虚偽にねじ曲げて、責任をTHEペット法塾にあると転化するような公報をして、社会を欺く行為が京都市によってなされるとは、よもや思いませんでした。
これに続けて、2月12日付公報の日付を2月6日に遡らせる作為も考えられないものでした。京都市公報は、京都市民、国民を欺くもので、行政としては、極めて信頼を欠く、不誠実、虚偽的なものと言わざるをえません。
京都市は、姿勢だけでなく情報の信頼性を欠き、必要な情報を出さず、都合の悪い情報は虚偽的にねじ曲げ、ときに「嘘をつく」もので、行政のあり方としてはまともな団体とは言い難いものです。
野良猫問題は、原因である猫遺棄などの行為を厳しく禁止すること、猫餌やりのボランティアによる、野良猫保護のために献身的なTNR活動などの活動を公益活動として正しく理解し、行政が核となって運営支援することが動物愛護管理法の基本です。野良猫の避妊去勢が行政を核になされれば、数年で基本的に野良猫は増えず、地域住民の理解も得られ、野良猫保護を地域住民、ボランティアにより保護が継続すれば、野良猫問題は10年程度で解決がされるとの新宿区の例が報告されています。その最前線にいる猫餌やりの協力は有益且つ必要です。
京都市の、野良猫を保護し野良猫問題に取り組む猫餌やりを反社会的、犯罪的行為として排除する行為は、野良猫排除「形を変えた殺処分」であり、官民一体での地域猫活動を否定するもので、動物愛護管理法に反します。
野良猫保護への思いのない動物に冷たい条例であり、また地域猫を成功させようとする意思の見えないものです。猫餌やりの近隣環境問題は、行政が核となって、猫餌やりと近隣住民との間で指導調整をすれば容易に解決される問題です。
京都市は、猫餌やりが野良猫問題の元凶であるとしているが、猫餌やりの実態はそのようなものではなく、野良猫保護と野良猫問題を資財をなげうって取り組んでいる実態を素直に見て、野良猫の命の保護を正面において、皆で野良猫への愛護と10年程度の計画で野良猫をなくすことを目標にして、再度、条例をその基本から組み立てることが求められます。
京都市2015年2月12日付ホームぺージ(京都市情報館)

日付を遡らせた京都市2015年2月6日付ホームぺージ(京都市情報館)

(参考)
京都市パブコメ募集骨子は①~④です。(*は言葉から理解される意味)
① 野良猫に餌やりをしようとする方は、猫を自ら飼養するか、「まちねこ支援事業」に沿って、適切な管理の下で実施する。
* 野良猫に餌やりは、「まちねこ支援事業」しか認めず、そうでなければ、猫を自ら飼養すること(即ち「持ち帰れ」と同じ意味か)。
② 身近にいる動物に対し無責任な給餌(餌やり)をしたり、残飯ごみを放置したりしてはならない。
③ これに違反し(生活環境が損なわれ)たときは勧告・命令、勧告・命令に違反したときは過料(行政罰)の制裁を課す。
* 猫餌やりに罰則を課す。
④ まちねこ支援事業は、①3名以上の団体。②町内会等の同意を得る。③猫用トイレの管理や猫の生息状況の把握などをし、飼養が可能な私有地内に設定する。
* 個人の猫餌やりは排除して認めない。3名以上、町内会の同意を得ること、私有地など猫餌やり場を用意することを課すことは、個人の猫餌やりに不可能を強い、個人の猫餌やりを排除するもので「野良猫餌やり禁止条例」と認められる。
◆支援物資のお願い 川崎 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)
現在、特に必要なもの順に書いています
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・猫砂(格安の品が見つかりました)
・高齢猫用テリーヌ缶詰(歯の無い子用)
・ネピアロール
・箱ティッシュ
・粉石鹸サンダーレッド
・洗濯用粉石鹸不要な物などございましたら。
・処方食a/d缶
・銀のスプーン 三ツ星グルメ箱ドライ
・いなばペットフード チャオ このままだしスープカップ まぐろ かにかま・かつお節入り (福島捕獲用)
・いなばペットフード チャオ このままだしスープカップ まぐろ かにかま・しらす入り(福島捕獲用)
・猫缶詰種類問わず
・ペットシーツレギュラー
・銀のスプーンドライ各種
・小型犬用首輪(動物愛護の観点から革製不可、布製のものであればなんでもOK.おやすめの物で)
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQ8AKG/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I2CRZ5UN73WD2C&psc=1
http://www.amazon.co.jp/dp/B00812JWGM/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1YAL2RVTH2BVB&psc=1
・布製リード
http://www.amazon.co.jp/dp/B002DQCA1G/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I1K2LEA51SGD03&psc=1
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・子犬用缶詰・成犬用缶詰種類問わず
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・30リットル半透明ポリ袋(猫のトイレ処理用)
・90リットルポリ袋乳白色厚地(福島用)
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
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・猫用ドライフード種類問わず
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・猫缶詰種類問わず
・箱ティッシュ
・ペットシーツレギュラー
※重要 お知らせ
福島支援物資受入先が変更になります(いわき→楢葉)
3月5日をもちまして、こちら、いわき宛は受付終了となります。(〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ 村尾智恵様方 犬猫救済の輪)
新しい受入先 福島の受入先 指定日なし午前着指定
〒979-0604福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27‐1
「ヤマト運輸で出荷」 村尾智恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
現在は、どちらでも受け入れ可能でございますが、住所をご登録下さっているご支援者様は、お早目の変更を宜しくお願い申し上げます。楢葉町への配達を行っているのは現在「ヤマト運輸」のみです。どうしてもヤマト運輸が使えない場合がございましたら、川崎の方へお送りくださいませ。お手数をおかけして申し訳ございません。いつも被災地に取り残された猫達のためにありがとうございます。
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◆支援金のお願い
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
◆福島連携ボランティア交通費援助金(フクコ)のお願い
ボランティア連携福島レスキュー活動。福島交通費フクコ(高速代ガソリン代)のご協力でボランティアさんの継続活動を支えて頂けましたら幸いです。収支は、当ブログにてご報告させて頂きます。
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 福島交通費またはフクコ )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 フクコ)とご記入下さい。
Ayami Watanabe(Pianist)Piano Channel
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