
2011年01月04日 (火) | 編集 |
(横浜市が野良猫を引き取らなくなった理由)重要、全国に役立つ情報です
2010年12月7日 横浜市公表
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html
横浜市は今期4月より自活している野良猫の引き取りをやめています。そして、現在、野良猫の引き取りを求められた場合、次のように市民を指導してくださっています。
横浜市の回答:動物愛護法35条1,2項及び、平成18年1月20日付環境省告示第26号の第1、第1の1の規定によって、自活可能な猫は遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引き取りを行わない
安易に野良猫が引き取られて処分されている自治体にお住まいの皆様、これを参考にして行政に働きかけませんか。
行政が野良猫の引き取りを求められた場合には、行政は依頼者に対して、引き取らない理由を法に基づいて説明することで野良猫の引き取りを拒否することができます。
市民の声
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html
<投稿要旨>
動物の愛護及び管理に関する法律の第35条第1項では、都道府県等は犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないとされており、第2項では所有者が判明しない犬またはねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用するものとされています。
ところが、横浜市は市民が所有者の判明しないねこの引取りを求めているにもかかわらず、行政サービスを放棄しています。その結果としてのらねこが放置され、繁殖を続けています。
過去に出された環境省の告示や事務連絡を理由に、横浜市では自活しているのらねこの引取りをやめているようですが、法律に定められている以上、それに基づいた行政サービスを希望します。
上記法令よりも省庁の告示や事務連絡が優先されるのであれば、納得できる理由を示してください。
<回答>
動物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
また、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。
<問い合わせ先>
健康福祉局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2467 FAX:045-641-6074
<公表日>
2010年12月7日
「動物愛護管理法」署名にご協力下さい!

●ご協力、お願い申し上げます。
・成猫用ドライフード種類問いません。毛玉ケアも歓迎。開封したもの、期限の近いものすぐに使わせていただきます。病気で自力で食べられない猫が多く、a/d缶のご支援をいただけましたら助かります。猫用トイレの紙砂 ペットシーツワイドサイズ。
・センター引出の子猫をパルボウィールスの脅威から守るためにワクチンカンパにご協力ください。約1500円で、一匹の子猫にワクチン接種を受けさせてあげる事ができます。多くの命が救われますように、ご協力をお願い申し上げます。
支援物資受入先 (毎週火曜日午後2時から8時までのお時間でお受けさせていただいております。)
〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
カンパのお振込先
お振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
いつも、お世話になりましてありがとうございます。

殺処分ゼロの実現を願って一日一回クイックをお願い致します。
●消えていく命 ●ココニャン一家の縁結び
●神奈川県動物保護センター収容犬 ●川崎市動物愛護センター ●横浜市畜犬センター ●ちばわん 愛護センター・レポート●熊本市動物愛護センター 犬 猫
飼い主さん迎えに行ってください。犬を飼われている方、首輪に名札電話番号を付けてください。これから犬を飼われる方、ペットショップで買わないでください。センターの収容犬猫を家族に迎えてあげて下さいませんか。
ボランティアさん達のブログ
●猫トモへの道 ●シェルターの猫たち ●うめばち日記 ●ちび助ママのブログ
★次回里親会 ★『犬猫救済の輪』 ★ 犬猫救済の輪@mixi
「TNRってなあに?」

<TNR日本動物福祉病院 獣医・AHT募集中 アルバイト可>
動物福祉病院設立基金
目標額10,000,000円 12月27日現在の合計額は8,070,383円です。ありがとうございます。
「動物福祉病院設立基金のお願い」につきましては、本開業日の2011年2月2日をもちまして閉め切りさせて頂き、後日、会計報告をさせていただきます。あと少しの期間でございますが何卒、「動物福祉病院設立基金」へのご協力を宜しくお願い申し上げます。
2010年12月27日 犬猫救済の輪 結 昭子

2010年12月7日 横浜市公表
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html
横浜市は今期4月より自活している野良猫の引き取りをやめています。そして、現在、野良猫の引き取りを求められた場合、次のように市民を指導してくださっています。
横浜市の回答:動物愛護法35条1,2項及び、平成18年1月20日付環境省告示第26号の第1、第1の1の規定によって、自活可能な猫は遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引き取りを行わない
安易に野良猫が引き取られて処分されている自治体にお住まいの皆様、これを参考にして行政に働きかけませんか。
行政が野良猫の引き取りを求められた場合には、行政は依頼者に対して、引き取らない理由を法に基づいて説明することで野良猫の引き取りを拒否することができます。
市民の声
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/22003689.html
<投稿要旨>
動物の愛護及び管理に関する法律の第35条第1項では、都道府県等は犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、引き取らなければならないとされており、第2項では所有者が判明しない犬またはねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用するものとされています。
ところが、横浜市は市民が所有者の判明しないねこの引取りを求めているにもかかわらず、行政サービスを放棄しています。その結果としてのらねこが放置され、繁殖を続けています。
過去に出された環境省の告示や事務連絡を理由に、横浜市では自活しているのらねこの引取りをやめているようですが、法律に定められている以上、それに基づいた行政サービスを希望します。
上記法令よりも省庁の告示や事務連絡が優先されるのであれば、納得できる理由を示してください。
<回答>
動物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
また、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。
<問い合わせ先>
健康福祉局健康安全部食品衛生課
電話:045-671-2467 FAX:045-641-6074
<公表日>
2010年12月7日
「動物愛護管理法」署名にご協力下さい!

●ご協力、お願い申し上げます。
・成猫用ドライフード種類問いません。毛玉ケアも歓迎。開封したもの、期限の近いものすぐに使わせていただきます。病気で自力で食べられない猫が多く、a/d缶のご支援をいただけましたら助かります。猫用トイレの紙砂 ペットシーツワイドサイズ。
・センター引出の子猫をパルボウィールスの脅威から守るためにワクチンカンパにご協力ください。約1500円で、一匹の子猫にワクチン接種を受けさせてあげる事ができます。多くの命が救われますように、ご協力をお願い申し上げます。
支援物資受入先 (毎週火曜日午後2時から8時までのお時間でお受けさせていただいております。)
〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
カンパのお振込先
お振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
いつも、お世話になりましてありがとうございます。



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●神奈川県動物保護センター収容犬 ●川崎市動物愛護センター ●横浜市畜犬センター ●ちばわん 愛護センター・レポート●熊本市動物愛護センター 犬 猫
飼い主さん迎えに行ってください。犬を飼われている方、首輪に名札電話番号を付けてください。これから犬を飼われる方、ペットショップで買わないでください。センターの収容犬猫を家族に迎えてあげて下さいませんか。
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動物福祉病院設立基金
目標額10,000,000円 12月27日現在の合計額は8,070,383円です。ありがとうございます。
「動物福祉病院設立基金のお願い」につきましては、本開業日の2011年2月2日をもちまして閉め切りさせて頂き、後日、会計報告をさせていただきます。あと少しの期間でございますが何卒、「動物福祉病院設立基金」へのご協力を宜しくお願い申し上げます。
2010年12月27日 犬猫救済の輪 結 昭子

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