
2014年09月22日 (月) | 編集 |
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<神奈川県動物保護センター収容犬殺傷事件についてのお尋ね>
神奈川県よりの回答
神奈川県動物保護センターで老齢のミニチュアダックスが虐殺された事件で当会は、神奈川県担当部署に犯人を正式に告訴、告発することを要望し、質問状を提出致しました。行政の施設内で起きた現行犯ともいえる犯罪(動物愛護法違反と器物損壊罪の両罪)を県として積極的に告訴、告発していただかなければ、不起訴、無罪になってしまう可能性があるからです。
当会では、平成26年9月16日神奈川県に、下記の公開質問状を提出し、22日までの回答をお願い致しました。
犬猫救済の輪よりの質問
神奈川県保健福祉局生活衛生部 平成26年9月16日
食品衛生課・課長 犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
久島様 代表 結 昭子
神奈川県動物保護センター収容犬殺傷事件についてのお尋ね
前略、この度の事件のご対応につきまして以下のことをお尋ね致します。
御多忙中、大変勝手ながらご回答はFAXまたはメールにて22日までに賜りたくお願い申し上げます。
質問1 今回の事件を県あるいはセンターとして器物損壊として受託会社元社員を告訴、あるいは告発しましたか。
質問2 質問1について、告訴、告発していないとしたらなぜですか。
質問3 センター収容犬は県が管理している県の所有物(本件では飼い主放棄なので所有権は県に移っていたはず)ですが、それを損壊されたという認識はございますか。
質問4 器物損壊罪は所有者の告訴、告発なくしては捜査が行われません。万が一、県が器物損壊として告訴、告発しなければ器物損壊罪で犯人を罰することができません。公務員。公的機関として県の敷地内で起きた器物損壊を告訴、告発しないことに問題(法第239条第、第2項など)はありませんか。
質問5 今回の事件を県あるいはセンターとして動物愛護法違反で正式に文書によって警察に告発していますか
質問6 文書にて告発していないとしたらなぜでしょうか
質問7 県の施設での現行犯ともいえる犯罪(器物損壊、動物愛護違反の両罪)を、県として積極的に告訴、告発をしないことによって、不起訴、無罪、または軽微な罪状しか下されなかった場合、動物虐待対応部署として、また公的機関としての責任をどのようにお考えですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神奈川県よりの回答
9月16日にお問い合わせのあった件について
本県の動物愛護管理行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
平成26年9月16日にお問い合わせのあった件について、次のとおり回答します。
質問1について
本日(9月19日)の時点では、告訴は行っておりません。
質問2について
告訴を行うかどうかについて、現在検討を進めているためです。
質問3について
平成26年9月4日に亡くなった犬は、県の所有であり、その犬を死亡させられたものと考えています。
質問4について
告訴、告発を行うかどうかについて、現在検討を進めていますが、県の施設で起きた事件であり、動物愛護管理行政を所管する行政機関として、適切に判断する必要があると考えております。
質問5について
口頭により動物保護センターから平塚警察署に情報提供、相談をしておりますが、現時点では文書による告発は行っていません。
質問6について
告発を行うかどうかについて、現在検討を進めているためです。
質問7について
動物愛護の模範となるべき動物保護センターにおいて、このような事故が起きてしまったことは、大変重く受け止めております。
告訴、告発を行うかどうかについて、現在検討を進めておりますが、併せて、今後、具体的な再発防止策を講ずるとともに、県職員及び動物保護センターの業務に従事する全ての者に動物愛護意識や動物の適切な取扱いについて再度周知徹底し、このようなことが二度と起きないよう努めてまいります。
なお、9月30日に動物保護センターにおいて開催される、平成26年度動物保護センター登録ボランティア連絡調整会議におきまして、本日以降の対応も含め、その時点での県の考え方及び対応について、ご説明させていただく予定です。
平成26年9月19日
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子 様
神奈川県保健福祉局生活衛生部
食品衛生課長 久島 昌平
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神奈川県保健福祉局
生活衛生部 食品衛生課 乳肉衛生・動物保護グループ
電話 045-210-1111(内線4947)
FAX 045-210-8864
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※以下の回答より、神奈川県は告訴告発をする考えはないと受け止められます。
再発防止策は、①告訴告発してこの事件を明らかにした後で、②次にしっかりとした再発防止策を講ずることですが、
県は、告訴告発せず、30日の登録ボランティア連絡調整会議で、再発防止策のほうに話しを誘導して告訴告発せずに曖昧にして終わらせようとしています。
質問7について
動物愛護の模範となるべき動物保護センターにおいて、このような事故が起きてしまったことは、大変重く受け止めております。
告訴、告発を行うかどうかについて、現在検討を進めておりますが、併せて、今後、具体的な再発防止策を講ずるとともに、県職員及び動物保護センターの業務に従事する全ての者に動物愛護意識や動物の適切な取扱いについて再度周知徹底し、このようなことが二度と起きないよう努めてまいります。
なお、9月30日に動物保護センターにおいて開催される、平成26年度動物保護センター登録ボランティア連絡調整会議におきまして、本日以降の対応も含め、その時点での県の考え方及び対応について、ご説明させていただく予定です。
※福島給餌用フードのご支援を宜しくお願い申し上げます。
◆支援物資のお願い 川崎
現在、特に必要なもの順に書いています
・トイレの猫砂
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・焼きカツオ老猫用
・子猫用缶詰・レトルト種類問わず
・子猫用ドライフード種類問わず
・猫缶(たまの伝説・魚正・黒缶等)
・猫缶シニア用(老猫・口の痛い子が食べやすいやわらかなもの)
・100円洗面器(福島給餌用ボール)
・単三乾電池
・塩素系ハイター
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
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・ペットシーツ(レギュラー)
・焼きカツオ老猫用
・猫缶(たまの伝説・魚正・黒缶等種類問わず)
福島 指定日なし午前着指定
受入先住所 〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ
村尾知恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
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◆支援金のお願い
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
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神奈川県よりの回答
神奈川県動物保護センターで老齢のミニチュアダックスが虐殺された事件で当会は、神奈川県担当部署に犯人を正式に告訴、告発することを要望し、質問状を提出致しました。行政の施設内で起きた現行犯ともいえる犯罪(動物愛護法違反と器物損壊罪の両罪)を県として積極的に告訴、告発していただかなければ、不起訴、無罪になってしまう可能性があるからです。
当会では、平成26年9月16日神奈川県に、下記の公開質問状を提出し、22日までの回答をお願い致しました。
犬猫救済の輪よりの質問
神奈川県保健福祉局生活衛生部 平成26年9月16日
食品衛生課・課長 犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
久島様 代表 結 昭子
神奈川県動物保護センター収容犬殺傷事件についてのお尋ね
前略、この度の事件のご対応につきまして以下のことをお尋ね致します。
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質問1 今回の事件を県あるいはセンターとして器物損壊として受託会社元社員を告訴、あるいは告発しましたか。
質問2 質問1について、告訴、告発していないとしたらなぜですか。
質問3 センター収容犬は県が管理している県の所有物(本件では飼い主放棄なので所有権は県に移っていたはず)ですが、それを損壊されたという認識はございますか。
質問4 器物損壊罪は所有者の告訴、告発なくしては捜査が行われません。万が一、県が器物損壊として告訴、告発しなければ器物損壊罪で犯人を罰することができません。公務員。公的機関として県の敷地内で起きた器物損壊を告訴、告発しないことに問題(法第239条第、第2項など)はありませんか。
質問5 今回の事件を県あるいはセンターとして動物愛護法違反で正式に文書によって警察に告発していますか
質問6 文書にて告発していないとしたらなぜでしょうか
質問7 県の施設での現行犯ともいえる犯罪(器物損壊、動物愛護違反の両罪)を、県として積極的に告訴、告発をしないことによって、不起訴、無罪、または軽微な罪状しか下されなかった場合、動物虐待対応部署として、また公的機関としての責任をどのようにお考えですか。
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神奈川県よりの回答
9月16日にお問い合わせのあった件について
本県の動物愛護管理行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
平成26年9月16日にお問い合わせのあった件について、次のとおり回答します。
質問1について
本日(9月19日)の時点では、告訴は行っておりません。
質問2について
告訴を行うかどうかについて、現在検討を進めているためです。
質問3について
平成26年9月4日に亡くなった犬は、県の所有であり、その犬を死亡させられたものと考えています。
質問4について
告訴、告発を行うかどうかについて、現在検討を進めていますが、県の施設で起きた事件であり、動物愛護管理行政を所管する行政機関として、適切に判断する必要があると考えております。
質問5について
口頭により動物保護センターから平塚警察署に情報提供、相談をしておりますが、現時点では文書による告発は行っていません。
質問6について
告発を行うかどうかについて、現在検討を進めているためです。
質問7について
動物愛護の模範となるべき動物保護センターにおいて、このような事故が起きてしまったことは、大変重く受け止めております。
告訴、告発を行うかどうかについて、現在検討を進めておりますが、併せて、今後、具体的な再発防止策を講ずるとともに、県職員及び動物保護センターの業務に従事する全ての者に動物愛護意識や動物の適切な取扱いについて再度周知徹底し、このようなことが二度と起きないよう努めてまいります。
なお、9月30日に動物保護センターにおいて開催される、平成26年度動物保護センター登録ボランティア連絡調整会議におきまして、本日以降の対応も含め、その時点での県の考え方及び対応について、ご説明させていただく予定です。
平成26年9月19日
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子 様
神奈川県保健福祉局生活衛生部
食品衛生課長 久島 昌平
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神奈川県保健福祉局
生活衛生部 食品衛生課 乳肉衛生・動物保護グループ
電話 045-210-1111(内線4947)
FAX 045-210-8864
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※以下の回答より、神奈川県は告訴告発をする考えはないと受け止められます。
再発防止策は、①告訴告発してこの事件を明らかにした後で、②次にしっかりとした再発防止策を講ずることですが、
県は、告訴告発せず、30日の登録ボランティア連絡調整会議で、再発防止策のほうに話しを誘導して告訴告発せずに曖昧にして終わらせようとしています。
質問7について
動物愛護の模範となるべき動物保護センターにおいて、このような事故が起きてしまったことは、大変重く受け止めております。
告訴、告発を行うかどうかについて、現在検討を進めておりますが、併せて、今後、具体的な再発防止策を講ずるとともに、県職員及び動物保護センターの業務に従事する全ての者に動物愛護意識や動物の適切な取扱いについて再度周知徹底し、このようなことが二度と起きないよう努めてまいります。
なお、9月30日に動物保護センターにおいて開催される、平成26年度動物保護センター登録ボランティア連絡調整会議におきまして、本日以降の対応も含め、その時点での県の考え方及び対応について、ご説明させていただく予定です。
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