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 ☆ビビちゃん フォスターペアレント様 ありがとう ☆京都市餌やり禁止条例、憲章の制定にストップを!
2014年11月10日 (月) | 編集 |
☆ストップ!京都市猫の餌やり禁止条例、憲章の制定
 京都市長に意見を届けませんか!



大拡散希望!!急ぎご協力ください!! 
ストップ!京都市が猫への餌やり禁止につながる条例、憲章の制定を急いでいます!
情報によりますと、京都市が野良猫への餌やり禁止につながるような条例(罰則付き)や憲章を作ろうとしているとのことです。
犬猫救済の輪では急ぎ、猫への餌やり禁止を除外するよう意見を出します。皆様にもお願いします。時間がありません。


京都新聞からです。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140929000112

ペットのふん尿放置、条例で禁止へ 京都市、無責任な餌やりも

2014年09月29日 23時20分
 京都市の門川大作市長は29日の市議会一般質問の答弁で、飼い犬や飼い猫のふん尿放置や動物への無責任な餌やりを禁止する条例を本年度内に制定する考えを明らかにした。違反行為に対する罰則を盛り込むことも検討している。
 市によると、道路や河川敷でのふん害は後を絶たず、2013年度は苦情が犬で398件、猫で273件寄せられている。市は昨年12月に職員16人によるプロジェクトチームを設置し、対策を検討してきたが、「飼い主のモラル向上の訴えとは別に、一定の行為禁止や義務付けなどルールを示した条例が必要」(門川市長)と判断した。

 禁止する行為については、犬猫のふん尿の放置に加え、周辺住民に迷惑がかかるような餌やりなどが想定されており、今後具体的に詰めていく。また、市は「条例には実効性が必要ではないかと考えている」として、罰則についても検討を進める。

 市によると、近畿の4政令市の中でふん尿の放置に条例で罰則を定めているのは神戸市だけという。



http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000169/169015/260714_kaigiroku.pdf
第2回京都動物愛護憲章懇話会会議録
日時:平成26年7月14日(月)午後2時~午後4時

【事務局(藤川京都市保健福祉局保健衛生推進室保健医療課担当課長)】
それでは,「人にも動物にも心地よいまちをつくりましょう」に盛り込んだ観点といたしまして,「①動物を飼う人」の「ア動物の健康・安全の保持,加害や生活環境保全上の支障の防止,他人への迷惑の防止や逸走防止」,「エ所有者等の明示措置」と「④行政」の「オ繁殖制限指導・助言」,「⑦動物を飼わない人をはじめすべての人」の「イ動物の適切な管理への協力(恣意的な餌やり防止等)」といった観点を加えて,項目立てをしております。
観点の例としましては,3つ挙げております。「ふん尿被害など他人への迷惑の防止」については,「①のア」を,「所有者の明示措置」につきましては,「①のエ」,「適切な管理への協力(恣意的な餌やりの防止など)」につきましては,「④のオ」,「⑦のイ」を挙げております。

【村田会長】
ありがとうございました。
とりあえず,観点を入れるかどうかについては,次の論議としまして,本文の表現につきまして,お伺いしたいと思います。
【上村委員】
「ふん尿被害など他人への迷惑の防止」の次に,括弧で恣意的な餌やりの防止の方がよいのではないでしょうか。適切な管理への協力と書いてありますが,野良犬や野良猫に餌をやって,ふん尿被害につながっているので,適切な管理への協力では意味が分からないと思うんで。

(上村委員は近畿ケンネル共同組合代表理事)

これに対し当会は京都市長に対して、所有者不明猫への餌やりについては条文や憲章から除外していただくよう要望する文書を送付します。
いったん条例や憲章の文言に盛り込まれてしまうと、野良猫の保護管理をしているボランティアさん達への偏見、活動への悪影響は計りしれません。
京都市は年度内の条例制定を目指していますので、時間がありません。

皆様、京都市長に条例や憲章では猫への餌やりについては除外するようお願いして下さい。
皆様からの声をきっと理解し聞き届けて下さると信じております。




文例、「条例や憲章で野良猫への餌やりを禁止するような内容は除外して下さい」

京都市長への意見はこちらからお願いします。
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=20
ファックス:075-213-0286






以下、犬猫救済の輪から京都市長あての要望文です。

京都市長                     平成26年11月10日
門川大作様               川崎市川崎区大島4-23-13
                 犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院 
                           代表  結 昭子
                 
所有者不明猫への餌やり禁止を含む条例や憲章の制定についての要望
(所有者不明猫への給餌給水禁止は含めないでください)


当会は神奈川県や被災地を中心として、主に所有者不明の猫の救護、繁殖制限、新たな飼い主探し等の活動を行っております。こうした立場から、標記の件について以下意見を提出させていただきます。市長におかれましてはなにとぞご一読下さるようお願い申し上げます。
京都市会が2013 年(平成25 年)7 月から8月にかけて京都市会海外行政調査団(動物愛護)を派遣しドイツ、イギリス、フランスを視察し、さらに局内にプロジェクトチームを作り、動物憲章の制定や京都動物愛護センター整備に向けて、殺処分ゼロのために様々に御尽力いただいていることについて敬意を表したいと思います。特に「京都市まちねこ活動支援事業」につきましては避妊・去勢手術を京都市が無償で提供して下さり、地域への説明や合意形成の面でも行政としての責任を果たしていただいておりますことは全国から見ましても大変先進的だと思います。
ところが、ここに来まして、新聞による条例制定の報道や動物憲章会議録等の中に「恣意的な餌やりの防止」(会議録)、「動物への無責任な餌やりを禁止する」(新聞報道)等の文言が見られます。
京都市の条例や動物憲章の制定に際しては、所有者不明の猫への餌やり禁止(恣意的、無責任とかの文言付きであってもなくても)に関するあるいは餌やり禁止に繋がるものは徐外していただきたいと存じます。何とぞ御了解のほどお願い申し上げます。
理由は以下の通りです。

京都市罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定できない理由(法学者の見解)
結論・・罰則付き餌やり禁止を含む条例」は制定が難しく不適切と考えます。
理由
条例による規制よりも制限的でなく有効な他の方法(選択肢)があるので違法と判断される。
京都市にはすでに所有者不明猫の適正管理については、いわゆる「京都市まちねこ活動支援事業」等、条例以外の選択肢が制度としてあり京都市の公式ホームページでは、「最初は地域グループさんも行政の職員も手探り状態で始まったこの活動ですが,今では全市で活動登録されているグループ数も 数を超え,手術頭数も冒頭のとおり300頭に達しました」とあり、新聞報道では「野良猫の増加を防ぎながら地域ぐるみで命を守っていく「地域猫」活動が、京都市で徐々に成果を挙げている。2010年度から始まった市の「まちねこ活動支援事業」に今年11月末現在、85地域(大学を含む)が参加。2009年度に1746匹だった市内の殺処分数は、12年度に1218匹と約3割減少している」(毎日新聞)となっています。
このように、条例よりも制限的でなく、しかも有効性が報告されている選択肢が存在しているため条例化することはできません。

基本的人権を侵害し違憲の可能性がある
罰則を定めながら違反行為の要件が明確でない条例、または許可の範囲が不明確で行政(権力)に幅広い裁量権があるような条例は基本的人権を侵害し憲法違反となります。
今回、所有者不明猫への餌やり禁止の場所や方法状況等、どんな行為が恣意的で無責任な餌やりとして違反なのか非常に曖昧になる可能性が高いと思われます。この様に適用範囲が不明瞭な条例は作ることができません。市民が自分の行為が違反かどうか予測できず、解釈もできないような法律は作ることができません。不当な罪により罰せられる市民を生み出す可能性があるし、解釈する側(この場合は市)が自由に裁量できる(どうにでもできる)と、不公平な事態が起きうるので憲法が保障する基本的人権の平等権侵害の恐れもあります。

以上の事から、京都市が検討するとされている条例に「所有者不明猫への罰則付き餌やり禁止」またはそれを推測させる文言を入れることは不適切であり困難であると考えます。
                            
餌やりを禁止することは憲法や動愛法との関係において違反の可能性を指摘する自治体も多数存在します。また最近では大阪市や奈良市議会でも猫への餌やり禁止の条例化を法的な問題から取り下げ、行いませんでした。



☆生きたカエルを串刺しに!? 残酷な見世物はもうやめて!
全国動物ネットワーク 諏訪大社の残酷なカエル串刺し神事の廃止を求めます


http://animalnetwork.jimdo.com/%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8-%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/



★フォスター・ペアレント様 ありがとう

P-102 24-02  
☆ びびちゃん   麦わら色 メス
  推定2才半(2012年現在)

  フォスター・ペアレント 久保田様 (神奈川県) 




お久しぶりでーす。
今年も、1年、元気いっぱいに過ごさせて頂きました。
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仲良しさんにゃり。
ふたりで高いところにのぼって、外を見ながらおしゃべりするのよ。
「鳥さんみたいに飛んでみたいね。」な~んて。
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それから、どっちが先か、ねちゃう。
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ぽっちゃりだけど、意外と柔軟。
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ビビちゃん、時々、天国のお父さんを思い出すのかな。
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幸せにしてくれてありがとうって、きっと、伝わっているよ。
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フォスターペアレント様。ありがとうございます。


フォスターペアレント制度



◆支援物資のお願い 川崎
※福島被災猫救済活動 次回11月14日~  川崎・福島共に11月13日までに到着で給餌用ドライフードのご支援を賜れますとありがたいです。
現在、特に必要なもの順に書いています
・中古毛布(洗濯済でしたら破れ等は問題ありません)
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/

・猫用カロリーエース横隔膜ヘルニアで呼吸の苦しい子や、口内炎が酷くて痛みで食べられない子の高栄養流動食として使います。
・トイレの猫砂
・子犬用ドライフード(できましたらアイムス希望)
・処方食イースター腎ケアドライフード(腎臓の悪い保護猫多数の為)
・処方食a/d缶 
・猫缶種類問わず フリスキー  はごろもイエロー缶
・チャオカップ入り(福島捕獲用)
・猫草の種(シェルター用)
・猫草栽培用土
・箱ティッシュ
・透明ポリ袋(20リットル・30リットル福島フード移し替え用、薄すぎないもの)
・半透明または乳白色ポリ袋(20リットル・30リットル福島フード移し替え用、薄すぎないもの)
・100円洗面器(福島給餌用ボール)
・ロッテホカロン(里親会用)
・処方食i/dドライフード(離乳後の子猫の下痢に、効果があります)
・洗濯用粉石鹸・液体石鹸ご不用のものがございましたら
・ペットシーツレギュラーサイズ・ワイドサイズ
・塩素系ハイター
川崎   12時から17時 
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
      TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛


◆支援物資のお願い 福島
・成猫用ドライフード(福島給餌用種類問わず)
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/

・100円洗面器(福島給餌用ボール)
・猫缶各種
福島 指定日なし午前着指定  
受入先住所 〒970-0311福島県いわき市江名走出155-11ひばりのゆ
      村尾知恵様方 犬猫救済の輪
      090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)


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◆支援金のお願い 
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪 
横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪 
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。




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https://www.youtube.com/user/ayamipianoforte


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