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 ☆18日(土)・19日(日)犬猫里親会へ ☆アニマルウエルフェア連絡会様よりの転載 「殺処分ゼロ」と「猫駆除」の矛盾
2015年07月18日 (土) | 編集 |
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犬猫救済の輪子猫被災猫里親会
注 19日は、犬の参加はございません。

☆7月19日(日) 雨天決行
12:00~17:00
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品川区戸越2-6-6 戸越銀座商店街


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☆「殺処分ゼロ」と「猫駆除」の矛盾
  アニマルウエルフェア連絡会様よりの転載です



2015.01.13 Tuesday
「殺処分ゼロ」と「猫駆除」の矛盾
[このブログは発行予定のメルマガ「どうぶつネットにゅーす」と同じ内容です。猫の捕獲駆除について、未だ適切な決着を見ずに継続の為、同じテーマで更新しました。]

 ある法律の専門家から「法は、法を適切に使い、必要とする者の為に、法の精神によって作られる。」と教えられました。役所は法の執行官ですから、明らかに野良猫迷惑被害を訴える者が箱罠で捕まえた猫を、殺処分を前提に引取るとしたら、殺処分ゼロを目指す役所のすごく大きな問題です。ある役所から次の法律文をいわれました。

 『動物愛護法(但し通称・以下同じ)第三十五条(犬及び猫の引取り)3第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。』

 そんな訳は無いと考え、調べたところ「駆除の為に猫を箱罠で捕まえた者」からの引取りの求めは、「拾得者や拾得者から頼まれたその他の者など」ではないことが分かりました。

 「逸走の家畜」や「拾得」は遺失物法に決められていますし、猫に関係する動物愛護法とその主な関連条文などを下段の【1】~【10】に引用しました。

 拾得と所有や占有を、立法の精神に従って読み進んだところ、遺失物法の【引用1】~【引用4】により、猫の拾得を「猫の所有や占有」と理解できます。
 拾得猫の所有や占有については、動物愛護法からの【引用5】により、猫の所有者又は占有者の責務等が決められております。同法【引用6】による、同法施行規則(環境省令)【引用7】で、猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合が定められ、駆除や殺処分に相当の事由ははありません。

 動物愛護法からと同法の環境省令【引用8】【引用9】【引用10】によると、猫の迷惑被害と周辺環境の保全について、動物愛護法の立法の精神により、猫と環境保全の因果関係が詳しく厳しく決められていますので、駆除も困難です。

 冒頭の、ある地方の役所の言う、動物愛護法の『拾得者その他の者』からの引取りは、条文の字面だけをつまみ出した、極めて不適切な使い方です。
 ここ数年だけをみても、猫への対策はすごく進みました。役所が、猫の捕獲駆除殺処分に手を貸してはいけません。

以下は引用の条文【1】~【10】==============

【引用1】遺失物法 第一章 総則 (趣旨) 第一条  この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

【引用2】※同法(定義)第二条  この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2  この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。

【引用3】※同法(準遺失物に関する民法の規定の準用)第三条  準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

【引用4】※同法 第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2  施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3  前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

【引用5】以下は動物愛護法より引用(動物の所有者又は占有者の責務等)第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

【引用6】動物愛護法(犬及び猫の引取り) 第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
4  都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。(第五~六項・割愛)
7  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

【引用7】動物愛護法施行規則(環境省令)(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)第二十一条の二 法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
一  犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二  引取りを繰り返し求められた場合
三  子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四  犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五  引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六  あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七  前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

【引用8】動物愛護法 第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置 第二十五条  都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。(以下、第二~四項・割愛)

【引用9】動物愛護法施行規則(環境省令)(用語)第一条  この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。

【引用10】動物愛護法施行規則(環境省令)(周辺の生活環境が損なわれている事態)第十二条  法第二十五条第一項 の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
一  動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二  動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三  動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四  動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物

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2014.10.29 Wednesday
国民に殺処分ゼロを言う国がまさか…
このブログはメールマガジン「どうぶつネットにゅーす2014.10.29日号vol.108」と同じ内容です。
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8月28日、下のブログの続報です。地元有志の努力で市からの狩猟具の貸し出しは改善に向かったようです。しかし、駆除目的で捕らえた猫の引取殺処分についての見解が、国や県または政府系公益法人などによって、異なっているようです。
国┃民┃に┃殺┃処┃分┃ゼ┃ロ┃を┃言┃う┃国┃が┃ま┃さ┃か┃…
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 駆除を目的に、狩猟具で捕まえた猫の殺処分が合法である、と国の機関に伝えられた自治体があるとすれば・・・、その地方では「人と動物の共生する社会の実現を図る」などの動物愛護法第一章第一条の(目的)を果たせません。
 さらにその都市のお役所が、予め野良猫駆除を目的に道具を使って捕まえた猫の致死処分を業務とするならば・・・、法に基づく動物愛護推進計画などを、その地方では策定できないと思うのです。

 まさか国の機関がそのような伝達をすることはあり得ないと考えられるのですが、あり得ない事態について次のホームページで紹介しています。「殺処分ゼロを言う国の機関が・・・」

 国民に殺処分ゼロを言う国の機関が、狩猟具で捕らえた猫の引き取り業務を自治体に委ね、殺処分を助けているような、まさかの事態が起こっているのでしたら、速やかな改善を祈るばかりです。

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2014.08.28 Thursday
あきれた○○市猫保護器貸出要領
このブログは、メルマガ「どうぶつネットにゅーす」と同じです。
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 このメルマガの発行される頃には、市の「猫保護器貸出措置」が見直されていると思われますので、市の名誉の為にも敢えて委細の公開を控えます。

 A4用紙2枚の「○○市猫保護器貸出及び取扱要領」を、概ね次のように読むことができます。『猫の駆除や排除を目的の捕獲に際し、市の所有する狩猟具(※市の用語では“猫保護器”)を市民に貸し出し、捕獲した猫を県が引き取るか、警察に遺失物として渡す。また、県の引き取り先には、捕獲した市民か市役所が届ける。』
 地方都市の役所ですから、法の執行官としての専門部署はないとしても、この要領に従った市民と疑問を持つ市民が、猫を巻き込んで警察ざたになっている事態を容易に想定できます。

 狂犬病予防法により、犬は県の役人のうち獣医資格を持つ「予防員」に命じられ、知事に任命されている「捕獲人」が、一定の条件のもとで捕獲し、抑留できます。この際に必要であれば、鳥獣保護法(略称)に定められ、厳しい条件のもとで狩猟鳥獣と決められた動物などを狩猟または捕獲するための「法定狩猟具」を用いる場合もあります。
 猫を狩猟鳥獣のノネコすることができないこと、猫は役人の予防員や捕獲人の対象にはならないことなどから、法定狩猟具を用いた猫の駆除はできません。市の用語で“猫保護器”とされている箱罠は法定狩猟具にも分類できます。

 市は法定狩猟具を保護器と言い換える他にも「法を超えた考え」を示します。例えば(但し、以下抜粋概略)『公衆衛生の向上を目的の野良猫対策として自治会単位で使用』、の際に貸し出すとしています。愛護動物の猫を対象の動物愛護法(略称)に「公衆衛生の向上」の用語は無く、同法の類似の用語は「周辺の生活環境の保全」です。この保全の対象動物は、「多頭数の飼養や保管に起因(概略)」ですから、飼い主のいない野良猫はあてはまりません。さらに省令により「県知事に対する苦情の申し出が、周辺住民の共通認識」とされ、市の措置要領は裁量権の逸脱であり、法を超えた措置としても行えません。

 市の要領に記載された「指定引き取り先」とは、「県」を示すと判断されます。動物愛護法では「(所有者等の)緊急避難的な事態による所有権の放棄」を、県が引き取る条件とし、且つ県は環境省令で定める場合に「引き取りを拒否」します。例えば、多頭飼養に係る生活環境保全の共通認識が認められない際や、愛護動物の所有者等が同法に基づく飼養責務を果たしていない場合などです。所有者等のいない野良猫は対象になりません。
 法の執行官である役所が、野良猫の駆除を目的に法定狩猟具の箱罠等を用い、狩猟や捕獲を実行する市民に、便宜や利益を供する根拠法令はありませんし、役所自らも行えません。

 市の措置要領を使用し、猫を捕獲した市民が自身で処分した場合に、動物愛護法の可罰的違法行為として、懲役2年、罰金200万円に処せられます。用具を用いて捕獲した成猫は、遺失物や拾得物には該当しません。用具を用いて保護した猫を、不適切に取り扱うほか衰弱させるなどの虐待や、捨て去る遺棄なども罰金のある実刑です。




☆タイ 動物虐待回避、生きた猫の代替えにドラエモン人形


タイ 動物虐待回避のために「ドラえもん」で雨乞いの儀式を行う村
http://news.livedoor.com/article/detail/10290536/


新華ニュース
タイ 動物虐待回避のために「ドラえもん」で雨乞いの儀式を行う村

タイ紙「バンコク・ポスト」によると、プレー(Phrae)県では伝統的な雨乞いの儀式「hae nang maew」が行われた。伝統的な雨乞いの儀式ではかごに入れた猫を神輿のように担ぎながら歌って踊って練り歩き、雨が降ることを祈りながら猫に水をかけ続ける。動物虐待にあたり、違法だということで今年は猫型のロボットである「ドラえもん」の人形を猫に見立てて儀式が行われた。

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拡散!!☆長野県諏訪大社カエル串刺し生け贄神事をやめさせよう

皆様のご協力をお願い申し上げます。
「動物虐待のない社会」「いけにえ行事の廃止」を実現するためにこの記事の拡散をお願い申し上げます。

諏訪大社で行われる元旦恒例の「蛙狩り神事」(かわずがりしんじ)
カエルを生きたまま木の枝で串刺しにして殺します。
生き物に痛みと苦しみを与える「いけにえ」をやめさせたい。
生きたカエルではなく、カエルの置物や人形で代用してほしいと
「いけにえ行事」が廃止になるまで諏訪大社に訴えてまいりましょう。

    諏訪大社TEL 0266-52-1919


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〒979-0604福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27‐1
村尾智恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)


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