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 ☆ 意見書  〈 7.3全国動物ネットワークから県知事に提出 〉
2019年07月20日 (土) | 編集 |

意見書  〈 7.3全国動物ネットワークから県知事に提出 〉

主旨
令和元年6月11日に策定された茨城県「譲渡候補犬の選定に関するガイドライン」は安易な殺処分を全国的に助長させるものであり、直ちに廃止し、弱い立場の犬猫こそ救う真の殺処分ゼロを目指す方針を策定していただくことを要望します。

内容
茨城県は、これまで「犬猫殺処分ゼロを目指す条例」に基づき、いばらき自民党をはじめとする県議会各会派、県内・県外の譲渡団体の協力のもと、真の殺処分ゼロを目指して今年1月より殺処分をせずに来ましたが、6月、新たなガイドライン」を策定して、一転、安易な殺処分を再開しました。
このガイドラインを用いると、例えば平成30年度では446頭の殺処分が行われたが、18頭だけしか殺処分しなかったことになります。つまり428頭を今後、堂々と殺処分できることになります。
この428頭には人馴れしていないためや、収容場所不足による「間引き」のために殺処分される犬猫が含まれています。殺処分になる犬猫の判定も曖昧であり「譲渡適性が無かった」の一言で多くの命が葬られていくことになります。

茨城県ガイドラインの大きな間違い(環境省分類の誤った使われ方)
茨城県のガイドラインは環境省の殺処分の考え方に基づいているとしていますが、これは大きな誤解です。
茨城県がガイドラインのもととしているのは、環境省「殺処分ゼロ目標の考え方の再整理」「殺処分数の試行的分類」です。(以下環境省の区分)
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-47/mat03-2.pdf

しかし、環境省にも確認しましたが、「環境省がこのように犬猫を分類したのは殺処分をゼロに近づけていくためであり安易な殺処分を推進させるためではない。自治体は特に収容場所が足りないとか人なれしていないなどの理由による殺処分を減らすことを優先的に取り組んでいくべきだ」とのことです。

(環境省資料より説明)
分類① 譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
分類② 分類①以外の処分
分類③ 引き取り後の死亡
     ↓
今後は、いわゆる「殺処分ゼロ」ではなく、分類②による殺処分 数を減少させていく方向で対応していくことが必要ではないか? (以上環境省原文)

具体的には殺処分を環境省が減らそうとしているこの分類②の中にはたとえば「施設の収容可能頭数等の物理的制限により飼養が困難な動物」や「人に馴染まないため、希望者があらわれない動物」(環境省原文)も含まれていますが、茨城県動物指導センターが殺処分を再開しようとする理由は、まさに施設の収容可能頭数の物理的制限や人馴れの問題です。茨城県がこれから殺処分していこうとしている犬猫は環境省が分類②でこれから助けていきたいとしている犬猫でもあります。また茨城県動物指導センターには 区分①にある「人や他の動物に重大な危害を及ぼす」ような犬はほとんど収容されていません。これはセンターを視察した議員団や譲渡団体の証言から明らかです。


私達は「不可逆的な疾病や事故のための耐え難い苦痛を取り除くための措置としての安楽死」を除いて殺処分はあってはならないと考えています。

収容場所が足りない、人手がない、予算がないなどの工夫次第でどうにでもなる理由によって殺処分される犬猫がなくなることを目指していかなければなりません。人や動物に重大な危害を及ぼすような僅かな犬についても神奈川県の様に社会化のトレーニングを行う等、救済していくべきだと考えます。

茨城県はこの様に環境省の意図を誤用して、最も弱い立場の犬猫を安易に殺処分ができるようなガイドラインを運用しようとしていますが、全国自治体も同じ過ちを犯す可能性がありますのでここで正しておかなければなりません。
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