
2021年04月21日 (水) | 編集 |
拡散!!
北海道・厚岸町、犬銃殺問題地元からの情報
厚岸町で銃殺されている犬は「ノイヌ」ではない
酪農への被害額が不明であるはずがない
捕獲された犬は捕獲機に入れたままに
地元の方からの情報は、課題解決の糸口になります。情報をお寄せ下さいました皆様、ありがとうございました。
言葉を持たない動物たちに代わって、勇気をもって声をあげていきましょう。
これからも、現地の出来事など情報をお寄せ下さい。
当会の疑問点のいくつかについて現地の状況がよくわかりました。
当会の疑問点
1)ノイヌは「酪農地域の円形ハウスなどをすみかとし」と記載されているが、円形ハウスに住んでいる犬はノイヌとは言わないのではないか?
2)基本的データである「ノイヌの数が不明」
3)「乳牛に被害がある」としながら、被害額、被害頭数が不明であること
4)ノイヌ捕獲目標を一律毎年30頭とし銃殺数を減らす予定がないこと
5)ノイヌは基本銃殺であるが、箱わなで捕獲した犬もごみ焼き場で焼却していること(どのように殺害しているのか不明)
以下、情報の内容要約です。(番号は上記当会疑問点と対応)
1) 厚岸町で銃殺されている犬たちは「ノイヌ」ではありません。
厚岸町の犬たちは「ノイヌ」ではなく、人の生活圏にいます。
犬たちは酪農家の自宅敷地内のDハウス(倉庫のようなもの)に住んでいます。

Dハウス・イメージ
厚岸町鳥獣被害防止計画で厚岸町がいう「円形ハウス」とはこの「Dハウス」のことです。サイロではありません。
犬たちに餌をあげて下さっている農家もおられます。
また、猟師が、銃殺したエゾシカの内臓を捨てて行ってしまい、それを犬たちが食べることもあります。
犬たちは元は捨て犬で、その中には何世代か重ねた犬もいます。
犬たちを「ノイヌ」と思ったことはありません。
3)犬たちによる酪農家への被害額が不明であるはずがありません。
農家は牛に保険をかけているのだから、当然被害額がわかるはずです。牛が犬にかじられてケガをすれば当然獣医師に診てもらうはずですから、被害額が不明ということは考えられません。
5)銃殺ではなく、捕獲された犬のその後
厚岸町にはそのような犬たちを置く施設や犬舎がなく、捕獲機に入れっぱなしだと思います。 水や食料を与えているのかどうかはわかりません。(以上)
大事なポイント・・・・環境省によるノイヌ定義に当てはまらない点
厚岸町で銃殺している犬たちは、環境省によるノイヌの定義に該当していません。
環境省定義によると、厚岸町の犬たちはノイヌではないので鳥獣保護管理法の対象ではなく、よって銃殺の対象にもなりません
環境省によるノイヌの定義はこの書籍に書いてあります。全国都道府県に環境省よりこれに基づくよう通知を行っています。(環境省担当職員談話 令和3年4月15日)
「鳥獣保護管理法の解説」改訂5版
監修:環境省自然環境局野生生物課 鳥獣保護管理室

本書よりの抜粋
ノイヌの定義 P25~26
狩猟鳥獣である「ノネコ」「ノイヌ」については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わらないが、飼い主の元を離れて常時山野等において、専ら野生生物を捕食し生息している個体は「ノイヌ」「ノネコ」と
定義されている。なお、飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず本法の対象にはならない。(抜粋終)
(環境省と厚岸町の相違点)
生息圏
(環境省)常時山野等において
(厚岸町)「尾幌地区、太田地区、若松地区などの酪農地域で円形ハウス などをすみかとし」と記載、および地元からの情報でも人の生活圏に住んでいる
食べ物
(環境省)専ら野生生物を捕食し生息している
(厚岸町)酪農家に餌をいただいたり猟師が捨てたエゾシカの内臓を食べたりしている
銃殺対象か否か
(環境省) 市街地または村落を徘徊しているのはノイヌではなく鳥獣保護管理法の対象(銃殺駆除対象)にならない
(厚岸町) 基本銃殺対象
被害額が不明確であるという会計上のこと、捕獲された犬の扱いについてはまた、課題提起してまいります。
犬猫救済の輪の活動を支えて下さい。
◆フォスターペアレント募集
センターや地域から引取り保護している傷病動物や多頭飼育崩壊による引取等、過酷な環境から救出された命が幸せな余生を過ごせますように手を差し伸べていただけましたら幸いです。
◆支援金のお願い
支援金振込先
・郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
・横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。
北海道・厚岸町、犬銃殺問題地元からの情報
厚岸町で銃殺されている犬は「ノイヌ」ではない
酪農への被害額が不明であるはずがない
捕獲された犬は捕獲機に入れたままに
地元の方からの情報は、課題解決の糸口になります。情報をお寄せ下さいました皆様、ありがとうございました。
言葉を持たない動物たちに代わって、勇気をもって声をあげていきましょう。
これからも、現地の出来事など情報をお寄せ下さい。
当会の疑問点のいくつかについて現地の状況がよくわかりました。
当会の疑問点
1)ノイヌは「酪農地域の円形ハウスなどをすみかとし」と記載されているが、円形ハウスに住んでいる犬はノイヌとは言わないのではないか?
2)基本的データである「ノイヌの数が不明」
3)「乳牛に被害がある」としながら、被害額、被害頭数が不明であること
4)ノイヌ捕獲目標を一律毎年30頭とし銃殺数を減らす予定がないこと
5)ノイヌは基本銃殺であるが、箱わなで捕獲した犬もごみ焼き場で焼却していること(どのように殺害しているのか不明)
以下、情報の内容要約です。(番号は上記当会疑問点と対応)
1) 厚岸町で銃殺されている犬たちは「ノイヌ」ではありません。
厚岸町の犬たちは「ノイヌ」ではなく、人の生活圏にいます。
犬たちは酪農家の自宅敷地内のDハウス(倉庫のようなもの)に住んでいます。

Dハウス・イメージ
厚岸町鳥獣被害防止計画で厚岸町がいう「円形ハウス」とはこの「Dハウス」のことです。サイロではありません。
犬たちに餌をあげて下さっている農家もおられます。
また、猟師が、銃殺したエゾシカの内臓を捨てて行ってしまい、それを犬たちが食べることもあります。
犬たちは元は捨て犬で、その中には何世代か重ねた犬もいます。
犬たちを「ノイヌ」と思ったことはありません。
3)犬たちによる酪農家への被害額が不明であるはずがありません。
農家は牛に保険をかけているのだから、当然被害額がわかるはずです。牛が犬にかじられてケガをすれば当然獣医師に診てもらうはずですから、被害額が不明ということは考えられません。
5)銃殺ではなく、捕獲された犬のその後
厚岸町にはそのような犬たちを置く施設や犬舎がなく、捕獲機に入れっぱなしだと思います。 水や食料を与えているのかどうかはわかりません。(以上)
大事なポイント・・・・環境省によるノイヌ定義に当てはまらない点
厚岸町で銃殺している犬たちは、環境省によるノイヌの定義に該当していません。
環境省定義によると、厚岸町の犬たちはノイヌではないので鳥獣保護管理法の対象ではなく、よって銃殺の対象にもなりません
環境省によるノイヌの定義はこの書籍に書いてあります。全国都道府県に環境省よりこれに基づくよう通知を行っています。(環境省担当職員談話 令和3年4月15日)
「鳥獣保護管理法の解説」改訂5版
監修:環境省自然環境局野生生物課 鳥獣保護管理室

本書よりの抜粋
ノイヌの定義 P25~26
狩猟鳥獣である「ノネコ」「ノイヌ」については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わらないが、飼い主の元を離れて常時山野等において、専ら野生生物を捕食し生息している個体は「ノイヌ」「ノネコ」と
定義されている。なお、飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず本法の対象にはならない。(抜粋終)
(環境省と厚岸町の相違点)
生息圏
(環境省)常時山野等において
(厚岸町)「尾幌地区、太田地区、若松地区などの酪農地域で円形ハウス などをすみかとし」と記載、および地元からの情報でも人の生活圏に住んでいる
食べ物
(環境省)専ら野生生物を捕食し生息している
(厚岸町)酪農家に餌をいただいたり猟師が捨てたエゾシカの内臓を食べたりしている
銃殺対象か否か
(環境省) 市街地または村落を徘徊しているのはノイヌではなく鳥獣保護管理法の対象(銃殺駆除対象)にならない
(厚岸町) 基本銃殺対象
被害額が不明確であるという会計上のこと、捕獲された犬の扱いについてはまた、課題提起してまいります。
犬猫救済の輪の活動を支えて下さい。
◆フォスターペアレント募集
センターや地域から引取り保護している傷病動物や多頭飼育崩壊による引取等、過酷な環境から救出された命が幸せな余生を過ごせますように手を差し伸べていただけましたら幸いです。
◆支援金のお願い
支援金振込先
・郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
・横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。