
2021年04月28日 (水) | 編集 |
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■犬猫救済の輪 猫のお世話週一ボランティアさん募集
拡散!!
厚岸町・「不要犬の処理方法」
尋常ではない恐ろしさ
町長の命令「飼い主は自分の手で自分の犬を殺せ」
無実の犬が多数殺されてきた可能性大
厚岸町役場
〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
電話番号: 0153-52-3131
厚岸町議会 電話番号: 0153-52-3131 FAX:0153-52-3138

当会には、全国の野犬掃討条例を多数見てきた方から、「これほどひどいものは見たことがない」との感想が届いています。
何度読み直しても、理解できません。
皆様はどのように思われますか?
犬猫救済の輪では、厚岸町長と厚岸町議会議長に対して、「命を粗末にしない町」を目指す具体的な施策提言を行います。
厚岸町野犬掃とうに係る事務処理要領
https://www.akkeshi-town.jp/reiki_file/reiki_honbun/a204RG00000378.html
第7 不要犬の処理方法
飼育者から不要犬として引取りを求められた畜犬の処理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第7条の規定により殺処分命令に該当する場合は、基本的に飼育者の責任において処分させるものとする。
(2) 前号において、飼育者の責任において処分できない事情があるときは、野犬掃とう員が処分するものとする。
(3) 当該畜犬が第1号に該当しない場合の処理は、動管法の定める規定に基づき飼育者を指導するものとし、飼育者が北海道の指定する場所に引き取らせることができない事情があるときは、飼育者から北海道に所要の連絡をさせたうえで飼育者にそのまま飼育させ、新しい飼育者が現れない場合に野犬掃とう員が処分できるものとする。
(1) の条例第7条とは厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例「第7条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置を取ることを命ずることができる。」
厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例
https://www.akkeshi-town.jp/reiki_file/reiki_honbun/a204RG00000375.html
(3)の第1号とは下記書式表

この条例の恐ろしい点、疑問点
1)無実の犬、あるいは牙をむいただけ、吠えたただけ、じゃれついただけでも「加害犬」として町長から殺処分命令が出るかもしれない
2)犬は口がきけないので、人や家畜に被害を与えたことを証明する客観的な証拠が無くても町長の命令で殺されてしまう
3)飼い主が自分で犬を殺すのが基本とあるが、犬は飼い主によってどの様な殺され方をしているのか
4)殺し方は「火薬」「サクシン」(筋弛緩薬)と書いてあるが、殺鼠剤や撲殺などの可能性もあるのか
5)処分場所は飼い主住所を含めてどこでも殺せるのか
6)飼い主が「不要」になった犬を、「加害犬」に仕立てて殺せてしまうのではないか
7)町長に人の所有物(財産)である犬を殺せと命じる権利があるのか
厚岸町役場
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電話番号: 0153-52-3131
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犬猫救済の輪の活動を支えて下さい。
◆フォスターペアレント募集
センターや地域から引取り保護している傷病動物や多頭飼育崩壊による引取等、過酷な環境から救出された命が幸せな余生を過ごせますように手を差し伸べていただけましたら幸いです。
◆支援金のお願い
支援金振込先
・郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
・横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。
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(2) 前号において、飼育者の責任において処分できない事情があるときは、野犬掃とう員が処分するものとする。
(3) 当該畜犬が第1号に該当しない場合の処理は、動管法の定める規定に基づき飼育者を指導するものとし、飼育者が北海道の指定する場所に引き取らせることができない事情があるときは、飼育者から北海道に所要の連絡をさせたうえで飼育者にそのまま飼育させ、新しい飼育者が現れない場合に野犬掃とう員が処分できるものとする。
(1) の条例第7条とは厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例「第7条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置を取ることを命ずることができる。」
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2)犬は口がきけないので、人や家畜に被害を与えたことを証明する客観的な証拠が無くても町長の命令で殺されてしまう
3)飼い主が自分で犬を殺すのが基本とあるが、犬は飼い主によってどの様な殺され方をしているのか
4)殺し方は「火薬」「サクシン」(筋弛緩薬)と書いてあるが、殺鼠剤や撲殺などの可能性もあるのか
5)処分場所は飼い主住所を含めてどこでも殺せるのか
6)飼い主が「不要」になった犬を、「加害犬」に仕立てて殺せてしまうのではないか
7)町長に人の所有物(財産)である犬を殺せと命じる権利があるのか
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