
2021年05月05日 (水) | 編集 |
拡散!!
「命を粗末にしない町」を目指して、
北海道厚岸町へ10項目の緊急提言(要望)

厚岸町の犬銃殺、駆除問題を精査し、動物福祉上、深刻な課題があることを確認いたしました。
犬猫救済の輪では、4月28日、厚岸町長及び町議会議長あてに以下の提言(要望)書を送付いたしました。
若狭町長の5期目の任期満了日までに(6月13日投票日)10項目全ての実現に向けて明確なご回答をいただきたいと考えます。
皆様には是非全文をお読みいただき、厚岸町の犬たちのために厚岸町にご意見をお届けくださいますようお願い申し上げます。
厚岸町への10の提言(要望)
「命を粗末にしない町」を目指して
(1)現況調査の実施
(2)保護捕獲の実施
(3)捕獲したノイヌ、野犬の適正管理及び譲渡の実施
(4)ワーキンググループの設置・運営
(5)狂犬病予防法に基づく犬の登録、鑑札と注射済票の装着の徹底
(6)不妊去勢手術推進事業の開始
(7)「厚岸町ノイヌ駆除奨励規則」の撤廃
(8)「厚岸町犬猫殺処分ゼロを目指す条例」の制定
(9)「厚岸町鳥獣被害防止計画」の見直し、改訂
(10)厚岸町役場内に、動物愛護推進課あるいは担当者を設けること
全文はこちら
厚岸町長 若狭 靖様 令和3年4月28日
厚岸町議会議長 堀 守様
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子
厚岸町への10の提言(要望)
「命を粗末にしない町」を目指して
はじめに
明らかになった課題点
「財界さっぽろ」令和3年4月号の厚岸町で犬が銃殺されているとの記事が全国に広まり、以後、動物福祉上の深刻な課題が指摘され続けています。
犬猫救済の輪では3月に町長・若狭様宛に公開質問をさせていただいたと同時に、環境省、北海道庁、他自治体、地元市民、獣医師等関係各所からの情報や各種資料を収集、精査しました。
その結果、貴町で銃殺対象にされているノイヌの定義が環境省と貴町では齟齬している点、被害の実態(被害にあった牛の頭数や被害金額)が「不明」あるいは2年間連続で全く同じ金額と回答される等、算出方法も曖昧である点、被害防除措置が不明である点、正確なノイヌ駆除個体数が道庁に報告されていない点、町議酪農家が昨年敷地内で「雄犬を銃殺してもらった」と発言しているにもかかわらず、その年度の予算(「厚岸町ノイヌ駆除奨励規則」による奨励金)からの出金がゼロであった点等、法律上、行政手続き及び会計上の疑問が多岐にわたり浮き彫りになりました。これは若狭町長のみならず、厚岸町民の代表として行政を監視する立場の町議会にも責任の一端があると言わざるを得ません。
動物福祉の面からも、人の生活圏に住み、人に依存して生きている犬をノイヌと称して銃殺している点、捕獲直後の子犬をいきなり注射で死なせようとした点(北海道庁の電話通信記録)、捕獲後の犬を捕獲機に入れたまま「ごみ焼処理場」に置き最短の公示期間後に筋弛緩剤で死なせている点等、犬の扱いに関して、国や国民が「みだりに」殺さず生かす道を目指しているのと相反する行為があります。
一方で、幸いなことに、貴町にはこれらの犬を慈しみ給餌給水をして下さったり、子犬や母犬を保護の上、懸命に譲渡の道を探って下さっている方々がおられることも確かです。
若狭町長におかれては今年6月に5期目の任期満了を迎えられます。
こうした状況を踏まえ、町長として任期中最後のお仕事として、厚岸町を「命を粗末にしない町」に今すぐ転換していただきますようお願い申し上げます。堀町議会議長におかれても、国や道庁からの補助金、町税が適正に使われているのか、さらに費用対効果についても改めてご審議いただき、議会としての本来の機能を回復していただきたくお願い申し上げます。
場当たり的な犬の銃殺、薬殺では問題は解決できません
従来の銃殺や薬殺等による場当たり的な駆除は厚岸町の基幹産業たる畜産・酪農を守る抜本的な解決策ではありません。併せて動物福祉上、看過できない状況でもあります。
世界共通の持続可能な開発目標・SDGsに基づき厚岸町でも2020~2029年の「第6期厚岸町総合計画」を策定されていますが、鳥獣被害対策施策及び動物愛護施策に関しては、起きていることへの原因除去、予防等の根本的対策が行われているとは言えず、SDGsの理念と異なる道を歩んでおられると言っても過言ではありません。方針転換なくしては、今後も長く畜産・酪農家の被害も軽減できず、不幸な犬の存在もなくなることはありません。
動物福祉に配慮した商品生産が望まれています
また近年、動物福祉に配慮しない過程を経て生産された食品、商品に対する消費者の世界的な嫌悪感があります。
別紙、犬猫救済の輪からの提言(要望)を是非、前向きにご検討下さい。
なお、各項目に関する詳しい資料等は追って順次、提出させていただきます。
厚岸町が真に人間以外の命との共生社会を構築されることを願ってやみません。
参考
動物の愛護及び管理に関する法律
第一章 総則
(基本原則)第二条 1項及び2項
鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針
平成28年10月11日環境省告示第百号
ウ 被害防除対策
鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について 答申
平成26年1月中央環境審議会
イ 被害防除に関する役割
(別紙)
実現を求める10項目
(1)現況調査の実施
厚岸町におけるノイヌ(存在するとすれば)、野犬(所有者不明犬)生息数、生息状況の把握のためデータの収集・分析を行うこと。この場合のノイヌの定義は環境省定義とする。
環境省によるノイヌの定義は以下の通りであり、環境省職員の指摘によると全国都道府県に周知してあるとのこと。
「狩猟鳥獣である「ノネコ」「ノイヌ」については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わらないが、飼い主の元を離れて常時山野等において、専ら野生生物を捕食し生息している個体は「ノイヌ」「ノネコ」と定義されている。なお、飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず本法の対象にはならない。」
業者への委託も検討
(2) 保護捕獲の実施
① ノイヌ、野犬の保護捕獲を実施すること。 捕獲手法については、随時検証・情報収集を行い、適宜改良を加えること。
② 今後のノイヌ、野犬対策に資するよう、わなに対する個体の反応や捕獲時の状況等について記録を残すこと。
③ 捕獲及び捕獲後の取扱いについては、イヌの習性及び動物の福祉を最大限に考慮し、適正な管理を行うこと。
④ 保護捕獲困難事例については専門家や業者への委託も検討。
(3)捕獲したノイヌ、野犬の適正管理及び譲渡の実施
① 適正管理
捕獲したノイヌ、野犬は、町が運用する収容施設等に一時収容し、譲渡等による引き渡しまでの間、町の責任において適切に飼養管理を行うこと。 収容施設がない場合は至急、確保すること。暫定的にはコンテナハウスの利用等の可能性も模索すること。民間委託も検討。ごみ焼却場に捕獲機にいれたまま野ざらしで給餌給水もせず置くようなことがあってはならない。動物の「5つの自由」は家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の基本として世界中で認められ、EUではこれに基づいて指令が作成されており世界獣医学協会(WVA)においてもその基本方針の中に謳いこまれている。
参考
民間委託
熊本県では地元の愛護団体の敷地を間借りして、プレハブ3棟を建設。一時的に委託するという形を取り、譲渡しやすい犬になるよう世話してもらっている。餌代や光熱費などを含め、1頭当たり毎月2万5,000円ほどの費用は全て県が負担。月に10頭前後委託している。(NHK報道)
5つの自由
国際的動物福祉の基本
Ⅰ飢えと渇きからの自由、2不快からの自由、3痛み、傷害、病気からの自由、4恐怖や抑圧からの自由、5正常な行動を表現する自由
② 譲渡の実施
(ア)町は捕獲したノイヌ、野犬の情報を広く写真、説明付きでホームページ等で公開し、譲渡(飼い犬と推定される個体については返還)に取り組むこと。
(イ)町は譲渡に関し必要となる一切の業務を適切に行うこと。(検査、不妊去勢手術、治療 等を含み、獣医師会への依頼も検討する)
(ウ)町は譲渡先決定にあたっては、全頭、詳細な情報をつけてホームページ等で譲渡完了まで長期間広報し、広域譲渡を基本とする。そのために登録譲渡団体や個人を広く募る。
(エ)譲渡に適さないと考えられる個体等の取扱いについては専門性や経験の有無を考慮し譲渡先を見つけるべく努力すること。必要に応じてトレナー等による社会化トレーニングを実施すること。
(オ)譲渡できなかった犬は町として適切な医療、管理を行いながら終生保護飼養する。
現時点で町内20~30頭程度と想定されていること、犬の寿命等から十分可能である。
参考 これらは多数の他自治体の取り組み実例がある。
(4)ワーキンググループの設置・運営
①官民協働のワーキンググループの設置
早期かつ抜本的な課題解決のため、関係者により構成する官民協働の「厚岸町ノイヌ・野犬問題対策ワーキンググループ(仮)」を設置する。
② ワーキンググループのメンバー
担当部署(事務局)、厚岸町長、警察、獣医師会、保護団体及び市民、畜産、酪農家、農協、町議会議員、隣町関係者等であり必ず動物愛護の立場のメンバーを含めること。
③ワーキンググループの運営
(ア)少なくとも会議を年に3回開催するものとする。
(イ)町は運営事務局として、メンバーの委嘱、会議で報告する資料作成、メンバーとの日程調整、運営及び取りまとめ、議事録作成等を行う 。
(ウ)メンバー人選結果、議事録はホームページ等で公表するもの とする。
(エ)メンバーはそれぞれの分担を明らかにする
参考
茨城県常総市のワーキンググループの役割分担
市は物資の提供と会議開催の呼びかけ、捕獲、保護施設の提供、保護した犬の管理、譲渡、記録の作成
獣医師会は医療、不妊去勢手術
保護団体は施設に入った犬について、町の管理、譲渡事業への協力
警察は遺棄、虐待への対応
(厚岸町の場合はこれに加えて加え、畜産、酪農家、農協等は場合によっては保護施設の提供、必要経費の援助等)
酪農が盛んな茨城県常総市でも以前は野犬問題がありワーキングチームの取組の結果、現時点では殺処分ゼロが続いている茨城県動物指導センターからの犬も預かるほどになっている。一昨年、行政、民間団体、獣医師からなる「愛護協議会」を結成。行政が作ったシェルター(保護施設)には現在17頭おり、世話は団体が担当している。苦情や通報、相談は年に10件ほどまで減っている。
(5)狂犬病予防法に基づく犬の登録、鑑札と注射済票の装着の徹底
ノイヌ、野犬、所有者不明犬を発生させないために必須である。
そもそも、狂犬病予防法は致死率100%といわれる感染症から人間を守る防疫のための法律であり、違反者には罰金が科せられることを再認識し従来のように登録だけはなく、今後は鑑札、注射済票の装着まで徹底的に守らせ記録を残すこと。繋留義務についても順守させること。
(6)不妊去勢手術推進事業の開始
行政による無償不妊手術や助成金制度を創設すること。行政獣医師雇用や獣医師会への委託等、他自治体の先進事例を参考に、不幸な命が新たに生まれないようにする。
(7)「厚岸町ノイヌ駆除奨励規則」の撤廃
防除優先の原則の徹底及び上記根本的解決施策により、当該規則は存在価値を喪失するため即刻廃止すること。
(8)「厚岸町犬猫殺処分ゼロを目指す条例」の制定
ノイヌ、野犬の発生源抑制のため、犬の適正な飼養及び保管に関し、町、犬の所有者の務その他の必要な事項を定め、犠牲となる尊い命を生じさせない取組を官民協働で推進し、動物福祉の意識の醸成を図ることを目的とする。猫についても同様の効果を期す。
参考
茨城県犬猫の殺処分ゼロを目指す条例
(9)「厚岸町鳥獣被害防止計画」の見直し、改訂
ノイヌは当該計画から除外すること。
さらに、エゾシカ、キツネ、ヒグマ、カラス、トド、アザラシ等についても防除優先の原則を順守し、駆除一辺倒の計画を見直し、駆除される命を最小限とすべく防除設備、技術の改良、最新の研究に基づく人道的な個体数管理方法(経口薬等)の導入を検討すること。
クマによる事故を防ぐ為に、生息地等の危険区域への立ち入りを厳しくし、立ち入った場合の罰則等を盛り込んだ条例の制定を検討すること。
(10)厚岸町役場内に、動物愛護推進課あるいは担当者を設けること
「厚岸町の組織構成と職員配置図」を見る限り「動物の愛護と管理に関する法律」の担当職がなく、動物を命あるものとして扱う仕組みができていないことは制度上の重大な欠落である。
以上の提案10項目は若狭町長の今期の任期満了までに実現していただきたくお願い申し上げます。
尚、各項目についてのご見解といつまでにどのように実現していただけるのか今期の任期満了日までにご回答のほどお願い申し上げます。
今後も犬猫救済の輪は貴町とのやり取りを全て公開させていただきます。
課題解決のため何卒、よろしくお願い申し上げます。
犬の銃殺、薬殺をやめて命を粗末にしない厚岸町にするために皆さまの声を届けてください。
犬猫救済の輪の活動を支えて下さい。
◆フォスターペアレント募集
センターや地域から引取り保護している傷病動物や多頭飼育崩壊による引取等、過酷な環境から救出された命が幸せな余生を過ごせますように手を差し伸べていただけましたら幸いです。
◆支援物資のお願い
楽天欲しいものリスト
・紙砂80L・ペレット猫砂・たまの伝説腎臓配慮・たまの伝説まぐろ・たまの伝説かつお健康缶パウチ①・健康缶パウチ ・黒缶各種 ・焼カツオ高齢猫用・猫ちゃん牛乳・箱シーバ・三ツ星グルメ・ロイヤルカナンベビーキャット・金のだしカップ14歳・チャオとろみ14歳・チャオとろみ11歳 ・猫おやつ・子猫用カルカンパウチ(チキン以外なら種類問わず)・サンアイビス哺乳瓶 ・サンアイビス哺乳瓶仔猫用乳首細口 ・ウエットフードパウチや缶詰種類問わず・いなば金のだしバラエティー・金のだしパウチ・トイレの紙砂種類問わず・ペットシーツレギュラー・ペットシーツワイド>・にゃんにゃんかろりー・猫缶④ ・猫缶⑤ ・高齢猫用① ・高齢猫用② ・高齢猫用③・焼津のまぐろ・いなば金のだしクリーム・いなば金のだしカップ高齢猫用・段ボール爪とぎ・カロリーエース
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郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。
「命を粗末にしない町」を目指して、
北海道厚岸町へ10項目の緊急提言(要望)

厚岸町の犬銃殺、駆除問題を精査し、動物福祉上、深刻な課題があることを確認いたしました。
犬猫救済の輪では、4月28日、厚岸町長及び町議会議長あてに以下の提言(要望)書を送付いたしました。
若狭町長の5期目の任期満了日までに(6月13日投票日)10項目全ての実現に向けて明確なご回答をいただきたいと考えます。
皆様には是非全文をお読みいただき、厚岸町の犬たちのために厚岸町にご意見をお届けくださいますようお願い申し上げます。
厚岸町への10の提言(要望)
「命を粗末にしない町」を目指して
(1)現況調査の実施
(2)保護捕獲の実施
(3)捕獲したノイヌ、野犬の適正管理及び譲渡の実施
(4)ワーキンググループの設置・運営
(5)狂犬病予防法に基づく犬の登録、鑑札と注射済票の装着の徹底
(6)不妊去勢手術推進事業の開始
(7)「厚岸町ノイヌ駆除奨励規則」の撤廃
(8)「厚岸町犬猫殺処分ゼロを目指す条例」の制定
(9)「厚岸町鳥獣被害防止計画」の見直し、改訂
(10)厚岸町役場内に、動物愛護推進課あるいは担当者を設けること
全文はこちら
厚岸町長 若狭 靖様 令和3年4月28日
厚岸町議会議長 堀 守様
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院
代表 結 昭子
厚岸町への10の提言(要望)
「命を粗末にしない町」を目指して
はじめに
明らかになった課題点
「財界さっぽろ」令和3年4月号の厚岸町で犬が銃殺されているとの記事が全国に広まり、以後、動物福祉上の深刻な課題が指摘され続けています。
犬猫救済の輪では3月に町長・若狭様宛に公開質問をさせていただいたと同時に、環境省、北海道庁、他自治体、地元市民、獣医師等関係各所からの情報や各種資料を収集、精査しました。
その結果、貴町で銃殺対象にされているノイヌの定義が環境省と貴町では齟齬している点、被害の実態(被害にあった牛の頭数や被害金額)が「不明」あるいは2年間連続で全く同じ金額と回答される等、算出方法も曖昧である点、被害防除措置が不明である点、正確なノイヌ駆除個体数が道庁に報告されていない点、町議酪農家が昨年敷地内で「雄犬を銃殺してもらった」と発言しているにもかかわらず、その年度の予算(「厚岸町ノイヌ駆除奨励規則」による奨励金)からの出金がゼロであった点等、法律上、行政手続き及び会計上の疑問が多岐にわたり浮き彫りになりました。これは若狭町長のみならず、厚岸町民の代表として行政を監視する立場の町議会にも責任の一端があると言わざるを得ません。
動物福祉の面からも、人の生活圏に住み、人に依存して生きている犬をノイヌと称して銃殺している点、捕獲直後の子犬をいきなり注射で死なせようとした点(北海道庁の電話通信記録)、捕獲後の犬を捕獲機に入れたまま「ごみ焼処理場」に置き最短の公示期間後に筋弛緩剤で死なせている点等、犬の扱いに関して、国や国民が「みだりに」殺さず生かす道を目指しているのと相反する行為があります。
一方で、幸いなことに、貴町にはこれらの犬を慈しみ給餌給水をして下さったり、子犬や母犬を保護の上、懸命に譲渡の道を探って下さっている方々がおられることも確かです。
若狭町長におかれては今年6月に5期目の任期満了を迎えられます。
こうした状況を踏まえ、町長として任期中最後のお仕事として、厚岸町を「命を粗末にしない町」に今すぐ転換していただきますようお願い申し上げます。堀町議会議長におかれても、国や道庁からの補助金、町税が適正に使われているのか、さらに費用対効果についても改めてご審議いただき、議会としての本来の機能を回復していただきたくお願い申し上げます。
場当たり的な犬の銃殺、薬殺では問題は解決できません
従来の銃殺や薬殺等による場当たり的な駆除は厚岸町の基幹産業たる畜産・酪農を守る抜本的な解決策ではありません。併せて動物福祉上、看過できない状況でもあります。
世界共通の持続可能な開発目標・SDGsに基づき厚岸町でも2020~2029年の「第6期厚岸町総合計画」を策定されていますが、鳥獣被害対策施策及び動物愛護施策に関しては、起きていることへの原因除去、予防等の根本的対策が行われているとは言えず、SDGsの理念と異なる道を歩んでおられると言っても過言ではありません。方針転換なくしては、今後も長く畜産・酪農家の被害も軽減できず、不幸な犬の存在もなくなることはありません。
動物福祉に配慮した商品生産が望まれています
また近年、動物福祉に配慮しない過程を経て生産された食品、商品に対する消費者の世界的な嫌悪感があります。
別紙、犬猫救済の輪からの提言(要望)を是非、前向きにご検討下さい。
なお、各項目に関する詳しい資料等は追って順次、提出させていただきます。
厚岸町が真に人間以外の命との共生社会を構築されることを願ってやみません。
参考
動物の愛護及び管理に関する法律
第一章 総則
(基本原則)第二条 1項及び2項
鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針
平成28年10月11日環境省告示第百号
ウ 被害防除対策
鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について 答申
平成26年1月中央環境審議会
イ 被害防除に関する役割
(別紙)
実現を求める10項目
(1)現況調査の実施
厚岸町におけるノイヌ(存在するとすれば)、野犬(所有者不明犬)生息数、生息状況の把握のためデータの収集・分析を行うこと。この場合のノイヌの定義は環境省定義とする。
環境省によるノイヌの定義は以下の通りであり、環境省職員の指摘によると全国都道府県に周知してあるとのこと。
「狩猟鳥獣である「ノネコ」「ノイヌ」については、生物学的な分類ではペットとして飼われているネコ、イヌと変わらないが、飼い主の元を離れて常時山野等において、専ら野生生物を捕食し生息している個体は「ノイヌ」「ノネコ」と定義されている。なお、飼い主の元を離れてはいても、市街地または村落を徘徊しているようないわゆる「ノラネコ」「ノライヌ」は「ノネコ」「ノイヌ」には該当せず本法の対象にはならない。」
業者への委託も検討
(2) 保護捕獲の実施
① ノイヌ、野犬の保護捕獲を実施すること。 捕獲手法については、随時検証・情報収集を行い、適宜改良を加えること。
② 今後のノイヌ、野犬対策に資するよう、わなに対する個体の反応や捕獲時の状況等について記録を残すこと。
③ 捕獲及び捕獲後の取扱いについては、イヌの習性及び動物の福祉を最大限に考慮し、適正な管理を行うこと。
④ 保護捕獲困難事例については専門家や業者への委託も検討。
(3)捕獲したノイヌ、野犬の適正管理及び譲渡の実施
① 適正管理
捕獲したノイヌ、野犬は、町が運用する収容施設等に一時収容し、譲渡等による引き渡しまでの間、町の責任において適切に飼養管理を行うこと。 収容施設がない場合は至急、確保すること。暫定的にはコンテナハウスの利用等の可能性も模索すること。民間委託も検討。ごみ焼却場に捕獲機にいれたまま野ざらしで給餌給水もせず置くようなことがあってはならない。動物の「5つの自由」は家畜のみならず、ペット動物・実験動物等あらゆる人間の飼育下にある動物の福祉の基本として世界中で認められ、EUではこれに基づいて指令が作成されており世界獣医学協会(WVA)においてもその基本方針の中に謳いこまれている。
参考
民間委託
熊本県では地元の愛護団体の敷地を間借りして、プレハブ3棟を建設。一時的に委託するという形を取り、譲渡しやすい犬になるよう世話してもらっている。餌代や光熱費などを含め、1頭当たり毎月2万5,000円ほどの費用は全て県が負担。月に10頭前後委託している。(NHK報道)
5つの自由
国際的動物福祉の基本
Ⅰ飢えと渇きからの自由、2不快からの自由、3痛み、傷害、病気からの自由、4恐怖や抑圧からの自由、5正常な行動を表現する自由
② 譲渡の実施
(ア)町は捕獲したノイヌ、野犬の情報を広く写真、説明付きでホームページ等で公開し、譲渡(飼い犬と推定される個体については返還)に取り組むこと。
(イ)町は譲渡に関し必要となる一切の業務を適切に行うこと。(検査、不妊去勢手術、治療 等を含み、獣医師会への依頼も検討する)
(ウ)町は譲渡先決定にあたっては、全頭、詳細な情報をつけてホームページ等で譲渡完了まで長期間広報し、広域譲渡を基本とする。そのために登録譲渡団体や個人を広く募る。
(エ)譲渡に適さないと考えられる個体等の取扱いについては専門性や経験の有無を考慮し譲渡先を見つけるべく努力すること。必要に応じてトレナー等による社会化トレーニングを実施すること。
(オ)譲渡できなかった犬は町として適切な医療、管理を行いながら終生保護飼養する。
現時点で町内20~30頭程度と想定されていること、犬の寿命等から十分可能である。
参考 これらは多数の他自治体の取り組み実例がある。
(4)ワーキンググループの設置・運営
①官民協働のワーキンググループの設置
早期かつ抜本的な課題解決のため、関係者により構成する官民協働の「厚岸町ノイヌ・野犬問題対策ワーキンググループ(仮)」を設置する。
② ワーキンググループのメンバー
担当部署(事務局)、厚岸町長、警察、獣医師会、保護団体及び市民、畜産、酪農家、農協、町議会議員、隣町関係者等であり必ず動物愛護の立場のメンバーを含めること。
③ワーキンググループの運営
(ア)少なくとも会議を年に3回開催するものとする。
(イ)町は運営事務局として、メンバーの委嘱、会議で報告する資料作成、メンバーとの日程調整、運営及び取りまとめ、議事録作成等を行う 。
(ウ)メンバー人選結果、議事録はホームページ等で公表するもの とする。
(エ)メンバーはそれぞれの分担を明らかにする
参考
茨城県常総市のワーキンググループの役割分担
市は物資の提供と会議開催の呼びかけ、捕獲、保護施設の提供、保護した犬の管理、譲渡、記録の作成
獣医師会は医療、不妊去勢手術
保護団体は施設に入った犬について、町の管理、譲渡事業への協力
警察は遺棄、虐待への対応
(厚岸町の場合はこれに加えて加え、畜産、酪農家、農協等は場合によっては保護施設の提供、必要経費の援助等)
酪農が盛んな茨城県常総市でも以前は野犬問題がありワーキングチームの取組の結果、現時点では殺処分ゼロが続いている茨城県動物指導センターからの犬も預かるほどになっている。一昨年、行政、民間団体、獣医師からなる「愛護協議会」を結成。行政が作ったシェルター(保護施設)には現在17頭おり、世話は団体が担当している。苦情や通報、相談は年に10件ほどまで減っている。
(5)狂犬病予防法に基づく犬の登録、鑑札と注射済票の装着の徹底
ノイヌ、野犬、所有者不明犬を発生させないために必須である。
そもそも、狂犬病予防法は致死率100%といわれる感染症から人間を守る防疫のための法律であり、違反者には罰金が科せられることを再認識し従来のように登録だけはなく、今後は鑑札、注射済票の装着まで徹底的に守らせ記録を残すこと。繋留義務についても順守させること。
(6)不妊去勢手術推進事業の開始
行政による無償不妊手術や助成金制度を創設すること。行政獣医師雇用や獣医師会への委託等、他自治体の先進事例を参考に、不幸な命が新たに生まれないようにする。
(7)「厚岸町ノイヌ駆除奨励規則」の撤廃
防除優先の原則の徹底及び上記根本的解決施策により、当該規則は存在価値を喪失するため即刻廃止すること。
(8)「厚岸町犬猫殺処分ゼロを目指す条例」の制定
ノイヌ、野犬の発生源抑制のため、犬の適正な飼養及び保管に関し、町、犬の所有者の務その他の必要な事項を定め、犠牲となる尊い命を生じさせない取組を官民協働で推進し、動物福祉の意識の醸成を図ることを目的とする。猫についても同様の効果を期す。
参考
茨城県犬猫の殺処分ゼロを目指す条例
(9)「厚岸町鳥獣被害防止計画」の見直し、改訂
ノイヌは当該計画から除外すること。
さらに、エゾシカ、キツネ、ヒグマ、カラス、トド、アザラシ等についても防除優先の原則を順守し、駆除一辺倒の計画を見直し、駆除される命を最小限とすべく防除設備、技術の改良、最新の研究に基づく人道的な個体数管理方法(経口薬等)の導入を検討すること。
クマによる事故を防ぐ為に、生息地等の危険区域への立ち入りを厳しくし、立ち入った場合の罰則等を盛り込んだ条例の制定を検討すること。
(10)厚岸町役場内に、動物愛護推進課あるいは担当者を設けること
「厚岸町の組織構成と職員配置図」を見る限り「動物の愛護と管理に関する法律」の担当職がなく、動物を命あるものとして扱う仕組みができていないことは制度上の重大な欠落である。
以上の提案10項目は若狭町長の今期の任期満了までに実現していただきたくお願い申し上げます。
尚、各項目についてのご見解といつまでにどのように実現していただけるのか今期の任期満了日までにご回答のほどお願い申し上げます。
今後も犬猫救済の輪は貴町とのやり取りを全て公開させていただきます。
課題解決のため何卒、よろしくお願い申し上げます。
犬の銃殺、薬殺をやめて命を粗末にしない厚岸町にするために皆さまの声を届けてください。
犬猫救済の輪の活動を支えて下さい。
◆フォスターペアレント募集
センターや地域から引取り保護している傷病動物や多頭飼育崩壊による引取等、過酷な環境から救出された命が幸せな余生を過ごせますように手を差し伸べていただけましたら幸いです。
◆支援物資のお願い
楽天欲しいものリスト
・紙砂80L・ペレット猫砂・たまの伝説腎臓配慮・たまの伝説まぐろ・たまの伝説かつお健康缶パウチ①・健康缶パウチ ・黒缶各種 ・焼カツオ高齢猫用・猫ちゃん牛乳・箱シーバ・三ツ星グルメ・ロイヤルカナンベビーキャット・金のだしカップ14歳・チャオとろみ14歳・チャオとろみ11歳 ・猫おやつ・子猫用カルカンパウチ(チキン以外なら種類問わず)・サンアイビス哺乳瓶 ・サンアイビス哺乳瓶仔猫用乳首細口 ・ウエットフードパウチや缶詰種類問わず・いなば金のだしバラエティー・金のだしパウチ・トイレの紙砂種類問わず・ペットシーツレギュラー・ペットシーツワイド>・にゃんにゃんかろりー・猫缶④ ・猫缶⑤ ・高齢猫用① ・高齢猫用② ・高齢猫用③・焼津のまぐろ・いなば金のだしクリーム・いなば金のだしカップ高齢猫用・段ボール爪とぎ・カロリーエース
※中古バスタオル・タオルケットお譲りいただけると助かります。
受入先川崎 指定日なし14時から19時
〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島1-28-15 グリーンプラザ川崎1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援金のお願い
支援金振込先
・郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
・横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。