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 ☆町長命令で「飼い主に飼い犬を殺させる」ほど、残酷で非人道的な行為はない(坂本博之弁護士 厚岸町長に申し入れ)
2021年06月14日 (月) | 編集 |
※TNR日本動物福祉病院は、殺処分を無くし飼い主のいない不幸な命を救うためにTNRと医療を施すことを目的とした福祉病院です。連日、命の瀬戸際の厳しい状況での動物たちを保護された方がかけこまれます。
飼主のいる犬猫の診療や手術もできます限りご対応させていただきたいのですが、不幸な命を救う手が減ってしまう現状があります。今しかない命のために、どうか、特別なご事情がない飼い犬飼い猫さんは、一般の動物病院様から良い病院を見つけて下さいます様お願い申し上げます。ご理解のほど、切にお願い申し上げます。

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☆町長命令で「飼い主に飼い犬を殺させる」ほど、残酷で非人道的な行為はない(坂本博之弁護士 厚岸町長に申し入れ)

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犬猫救済の輪ブログ参照
厚岸町・「不要犬の処理方法」尋常ではない恐ろしさ
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7540.html 

町長命令「不要犬は飼い主自身が手にかけて殺せ」という恐ろしい厚岸条例に対し、坂本博之弁護士が申入書を提出されました。
犬の銃殺を廃止した厚岸町ですが、このように恐ろしい条例が残ったままになっています。
犬猫救済の輪でも、この条例の改訂を強く求めます。

 

町長が個人に動物殺傷を命じるのは犯罪行為の教唆

動物愛護法に違反

人命の軽視にも



https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12679651619.html

より転載します。

        申 入 書

                              令和3年6月9日

〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地
厚岸町長 若狭 靖 殿
              

                             坂本博之法律事務所弁護士 坂本 博之


当職は、貴町にある「厚岸町畜犬管理及び野犬とう条例」、同条例施行規則及び、「厚岸町野犬掃とう等に係る事務処理要領」について、以下の申入れをいたします

          記


第1 申入れの趣旨

 貴町は、「厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例」第7条、「町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分または畜犬の性癖の矯正及び危険防止のために必要な措置をとることを命ずることができる。」から「殺処分」を削除するべきである。同時に、厚岸町野犬掃とうに係る事務処理要領」第7「不要犬の処理方法」を削除すべきである。

第2 申入れの理由

1 動物愛護法の規定
「動物愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護法」という)が制定された今日では、犬は愛護動物として、一定の法的な保護の対象となっている。また、同法律では、行政による「殺処分」について、明文で定めているわけではなく、仮に殺処分を行う必要がある場合であっても、それを可能な限り無くしていくというのが同法の趣旨であり、国及び国民共通の理解である。
そのために、同法第7条では「所有者または占有者の責務等」として飼養者による「終生飼養」が求められている。
さらに同法第44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は」、犯罪行為とされている。この犯罪行為に対しては、令和元年の改正によって、従来の「二年以下の懲役、二百万円の罰金」から「五年以下の懲役または五百万円以下の罰金に処する」へと罰則が顕著に強化されている。

2「厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例」「厚岸町野犬掃とう等に係る事務処理要領」の問題点

(1) (1)そもそも、「厚岸町畜犬管理及び野犬掃とう条例」(以下「本件条例」という)、同条例施行規則(以下「本件施行規則」という)、「厚岸町野犬掃とう等に係る事務処理要領」(以下「本件要領」という)は、安易に犬の殺処分を行うことを容認するものであり、動物愛護法の規定に違反していることは明らかである。

(2) (2)また、本件要領の第7に規定のある「不要犬」という表現自体が、所有者、占有者の終生飼養の責務に反しており時代に逆行していると言わざるを得ない。そして、同要領の規定の仕方は、「処分」と称して、「不要犬」を殺害することを原則とするような内容となっているのであり、このような「処分」の在り方は、動物愛護法44条1項の犯罪を構成する可能性が高いものと言わざるを得ない。

(3) (3)本件条例7条の規定によれば、「町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置を取ることを命ずることができる。」とされている。この規定では、町長命令に基づく殺処分の行為者が「飼育者」と具体的に記載されている。「飼い主に飼い犬を殺させる」ほど、残酷で非人道的な行為はない。個人による動物殺傷は前述の通り厳罰の対象であり、犯罪を構成するものであることを忘れてはならない。町長命令で動物殺傷を個人に行わせることは、犯罪行為を教唆する行為であり(刑法61条1項)、それ自体が犯罪を構成することになる可能性が十分にあるものである。

(4)(4) 貴町は、これまで、動物の福祉を考慮することなど全く考えておらず、犬を有害鳥獣として扱い、飼い主が違法に飼育放棄した犬であり、本来は被害者として保護の対象としなければならない犬を、「不要犬」などとして、廃棄物同然に扱い、殺処分を続けてきた。このような行為は、動物愛護法44条1項に規定される犯罪を重ねて来たものと言っても過言ではない。

(5) (5)こうした安易な動物殺傷は、犬のみならず野生動物、畜産動物等、あらゆる動物への虐待を生み出す要因となる危険性があり、ひいては、人命の軽視にもつながりかねないものであり、青少年に対する命の尊厳についての教育的観点からも改善が求められる。
 
第3 結語

以上のとおりであるから、貴町におかれては、犬の銃殺・薬殺問題が世論の厳しい批判を受けたことに鑑みて、その行為の根拠となっている本件条例、本件施行規則及び本件要領の関連規定を見直し、違法且つ不適切な項目の削除、改訂に職務を全うしていただくことを強く申入れる。             以上


なお、本申入れに対するご回答は6月末日までに当事務所までご送付願います。



転載終わり  

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町長へのポスト | 北海道厚岸町 (akkeshi-town.jp)

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https://www.akkeshi-town.jp/inquiry/

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