
2021年10月01日 (金) | 編集 |
☆JFEホールディングス
猫達の地獄は終わらない!!
JFEの内部の人から連絡をいただきました。
「餌やり禁止命令は解除されておらず、そのままです。何日もエサをあげられていないので、隠れてエサをあげようとしたら、エサがもらえていないので30匹以上の猫が集まってきて、猫たちがエサの奪い合いで喧嘩になり怪我を負いそうなほどでした。
朝来ると猫が惹かれているのが目に入り、ここわづか数日で8匹の車に轢かれた猫を目にした。空腹で道路に出てしまって轢かれるんですよね。可愛そうなので埋めてあげようとしたが硬くて掘れず見つからないか怖かった。」
確実な筋からの情報によりますと、「JFEは幸アニマルサポート及び犬猫救済の輪などの愛護団体と連携するつもりはありません」とのことです。
私達は地元川崎の病院併設の愛護団体として、JFEから要請があれば、すぐにでも猫達の治療と不妊手術に着手できる体制を整えております。けれども、JFEは私達と連携する気持ちは一切ないとのことです。
JFEホールデイング傘下のJFEスチール構内の猫達について、相変わらず、餌やり禁止命令はそのままです。
餓死と、事故死の繰り返し。猫たちの地獄の日々は終わりません。
猫達が餌をもらえたり、不妊手術を受けられる見通しは、当分なくなりました。
JFE構内、1000匹以上もの猫達をどのように助けられるのか、はっきり教えていただきたいです。
川崎市行政もお手上げのようです。

このまま、JFEの敷地内で、猫達が餓死させられたり、車に轢かれ続けるならば、動物愛護法違反の疑いが濃厚となるでしょう。
動物愛護法違反は誰でも告発人になれます。
また、動物虐待が疑われる場合は警察への通報も出来ます。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
言葉を持たない猫達に代わって、あなたの声を届けて下さい。
JFEへのご意見はこちらにお願いいたします。
メール https://wjeb.f.msgs.jp/webapp/form/20536_wjeb_24/index.do
① 問合せ種別は、CSRについてを選択してください。
②会社名、学校、団体名、所属部署名は、個人の方は、個人とご記入ください。
電話 03-3597-4321
郵送 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号(日比谷国際ビル28階)
問題が解決するまで、引き続き応援宜しくお願い申し上げます。
幸アニマルサポート 代表 浜田 幸
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院 代表 結 昭子
◆支援金のお願い
支援金振込先
・郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
・横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。
猫達の地獄は終わらない!!
JFEの内部の人から連絡をいただきました。
「餌やり禁止命令は解除されておらず、そのままです。何日もエサをあげられていないので、隠れてエサをあげようとしたら、エサがもらえていないので30匹以上の猫が集まってきて、猫たちがエサの奪い合いで喧嘩になり怪我を負いそうなほどでした。
朝来ると猫が惹かれているのが目に入り、ここわづか数日で8匹の車に轢かれた猫を目にした。空腹で道路に出てしまって轢かれるんですよね。可愛そうなので埋めてあげようとしたが硬くて掘れず見つからないか怖かった。」
確実な筋からの情報によりますと、「JFEは幸アニマルサポート及び犬猫救済の輪などの愛護団体と連携するつもりはありません」とのことです。
私達は地元川崎の病院併設の愛護団体として、JFEから要請があれば、すぐにでも猫達の治療と不妊手術に着手できる体制を整えております。けれども、JFEは私達と連携する気持ちは一切ないとのことです。
JFEホールデイング傘下のJFEスチール構内の猫達について、相変わらず、餌やり禁止命令はそのままです。
餓死と、事故死の繰り返し。猫たちの地獄の日々は終わりません。
猫達が餌をもらえたり、不妊手術を受けられる見通しは、当分なくなりました。
JFE構内、1000匹以上もの猫達をどのように助けられるのか、はっきり教えていただきたいです。
川崎市行政もお手上げのようです。

このまま、JFEの敷地内で、猫達が餓死させられたり、車に轢かれ続けるならば、動物愛護法違反の疑いが濃厚となるでしょう。
動物愛護法違反は誰でも告発人になれます。
また、動物虐待が疑われる場合は警察への通報も出来ます。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
言葉を持たない猫達に代わって、あなたの声を届けて下さい。
JFEへのご意見はこちらにお願いいたします。
メール https://wjeb.f.msgs.jp/webapp/form/20536_wjeb_24/index.do
① 問合せ種別は、CSRについてを選択してください。
②会社名、学校、団体名、所属部署名は、個人の方は、個人とご記入ください。
電話 03-3597-4321
郵送 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号(日比谷国際ビル28階)
問題が解決するまで、引き続き応援宜しくお願い申し上げます。
幸アニマルサポート 代表 浜田 幸
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院 代表 結 昭子
◆支援金のお願い
支援金振込先
・郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
・横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(・例イリョウヒ ・例 一般活動支援 ・シェルター支援)等と明記下さい。尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例 (・例イリョウ ・例イッパン・例シェルタ)等とご入力下さい。