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 ☆里親会へ ★JFEのなにが動物虐待とパワーハラスメントにあたるのか。  坂本博之弁護士  物言えぬ猫達のために巨大企業JFEに申し入れ
2021年10月08日 (金) | 編集 |
★JFEのなにが動物虐待とパワーハラスメントにあたるのか
 坂本博之弁護士
 物言えぬ猫達のために巨大企業JFEに申し入れ



JFEスチールの動物虐待とパワハラに申し入れ書を送ります。
認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」公式ブログ転載
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12702292899.html



                申 入 書
JFEスチールの動物虐待とパワーハラスメントについて

                          2021年10月8日

                         坂本博之法律事務所
                         弁護士 坂本 博之

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル 28階
JFEホールディングス株式会社
 代表取締役 柿木厚司 殿

〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
JFEスチール株式会社
 代表取締役 北野嘉久 殿



当職は、JFEホールディングス株式会社(以下「JFEホールディングス」という)傘下の事業会社であるJFEスチール株式会社(以下「JFEスチール」といいます)の、飼い主のいない猫への動物虐待及びパワーハラスメントの疑いのある行為に対して抗議すると同時に、以下の申入れをいたします。

第1 申入れの趣旨
JFEスチールは、川崎市扇島所在の同会社東日本製鉄所工場敷地内に生息し、増加した猫に対して、人工島という移動できる可能性の無い場所での徹底した給餌給水禁止措置によって、長年にわたり数知れぬ猫を餓死させている。そして、同会社は、このような状態を見かねて給餌を試みる従業員、出入り会社社員に対して、解雇等を示唆しつつ、始末書を書かせる等深刻な人権侵害を行っている。
JFEスチール及びその持ち株会社であるJFEホールディングスは、我が国をリードする企業としての品格に相応しい、JFEスチールの工場敷地内の飼主のいない猫に対する適切な保護等を行う活動を行い、及び従業員や出入り会社の社員に対する人権侵害を直ちに止めるよう、改善を求める。

第2 申入れの理由
一 飼主のいない猫に対する対応について
1 動物愛護法の規定
「動物愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護法」という)が制定された今日では、猫は所有者の有無にかかわらず愛護動物として、一定の法的な保護の対象となっている。同法第44条1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。」と規定されている。この犯罪行為に対しては、令和元年の法改正によって、従来の「二年以下の懲役、二百万円の罰金」から、上記の法定刑に罰則が顕著に強化されている。
また、同法第44条2項は、「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定している。

2 JFEスチールの行為の問題点
JFEスチールの東日本製鉄所工場の立地する扇島は、関係者以外の人間が立ち入れず、猫達が海底トンネルを超えていくことはできない孤立した場所である。このような場所にあって、給餌給水を禁じれば、猫達が餓死に至ることは容易に予測できることである。それにもかかわらず、同会社では、あえて厳しい給餌給水禁止措置を続けていることから、猫達を「故意に」餓死という手段で排除しようとしたことは明らかである。このような行為は、上記動物愛護法44条1項所定の犯罪を構成する。
また、愛護動物である猫をいわば兵糧攻めによって死に追いやろうとする感性は、時代から大きく遅れており、「地球環境との共存」を企業の行動指針として掲げる同会社の建前とあまりにも乖離している。
そして、衰弱し餌を求めて構内を放浪する猫が頻繁に車両に轢かれ死んでいることは餓死同様、予測できる帰結である。
昨今、飼い主のいない猫は給餌給水をしながらも繁殖制限を行い、動物の福祉にかなった手法で解決するのが国(環境省)及び国民の共通認識となっているところであるが、JFEスチールがこのような適切な対応策を一切採ることなく、効果が見込まれず、猫にも人にも苦痛を与え、結果として環境も著しく悪化させてきたことは、一流の企業としてあまりにも無知であったと言わざるを得ない。

3 JFEスチール及びJFEホールディングスにおいて執るべき行動
JFEスチール及びその持ち株会社であるJFEホールディングスは、扇島に生きる飼主のいない猫の全頭について、捕獲して避妊去勢を施し、譲渡可能な猫は保護団体等を通じて譲渡を行い、譲渡が困難と考えられる猫については、リリースして適切な給餌給水を行うという行動をとるべきである。

二 パワーハラスメントについて
1 パワーハラスメント防止法の義務化
2020年6月1日から職場でのパワーハラスメント防止対策が大企業の義務となっている。即ち、改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けているものである(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)。

2 JFEスチールにおいて行われているパワーハラスメント
JFEスチールでは、給餌給水者からの「不妊手術を愛護団体に相談するなりして行ってもらえないか」というごく正論の提案を退けたうえで、「センター長通達・指示事項」によって「本格的な犯人さがしの為、監視カメラを各所に設置し始めてきています」「また抜き打ちで自家用車の点検を実施いたします。自家用車に自宅の猫用の餌を入れておかないようにして下さい」「今後猫の餌付けを行ったものはこの職場では働かせることが出来ませんので(中略)サインを行ってください。」として記名を求めた。
そして、同会社は、監視カメラで給餌行為を発見した場合には、写真をプリントアウトし、「次はない」との解雇や出入り禁止を示唆する言葉をかけている。さらに、同会社は、給餌者に「始末書」を書かせている。
また、同会社は、車両に轢かれて死んだ猫の痛ましい写真を含んだ掲示物やメールにおいて、餌やりのせいであると一方的に断言し、「お悔やみ申し上げます」という最大級の嫌味に満ちた言葉を添えている。見るに見かねて給餌給水している社員の心をえぐる行為である。
これら一連の行為は、大企業として信じがたいパワーハラスメントであり、深刻な人権侵害が閉ざされた場所で行われていると言っても過言ではない。

3 JFEスチール及びJFEホールディングスにおいて執るべき行動
JFEスチール及びその持ち株会社であるJFEホールディングスは、上記のようなパワーハラスメントを即刻止めるべきであるし、今後二度とこのようなことが起こらないような防止策を策定すべきである。

三 結語
以上の通りであるから、JFEスチール及びその持ち株会社であるJFEホールディングスは、世間の批判が激しく寄せられていることにも鑑み、即時に上記のような違法な行為をやめ、大企業の良識をもって問題点の改善を図っていただくことを強く申し入れる。

尚、本申入れに対する回答は、本書面到達後、2週間以内に、文書にて、当事務所までご送付いただけますよう、お願いいたします。

追記
JFEホールディングス株式会社の代表取締役柿木厚司氏及びJFEスチール株式会社の代表取締役北野嘉久氏の両名は奇しくも茨城県出身であり、私は、同じく茨城県人としてこの事態を大変憂慮しています。国際的に貴社のモラルが問われる事態に、部下任せにせずCEO自ら、本件の指揮をとられることを求めます。



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茨城県では、コロナで経営難に陥った小さな会社さんも、社長と従業員さんで力を合わせて地域猫に手術を施し、ごはんと寝床を用意されるところがたくさんあります。

大企業なら率先して飼い主のいない猫の問題を人道的に解決されて、地域の見本にされては如何でしょうか。

どうか、解決に向け、良い方向に動いてくださいますように。

認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
鶴田真子美








皆様に、本当にこのようなお願いをしてよいのかどうかわかりません。ですが、書いてみます。

まだ、何も決まっていない状況で、私たちが、JFE構内の猫たちの救済に少しでも関われるのかどうかさえもわかりませんが、不幸な猫たちが救われる道が開けるまで、諦めません。
もしもの話で大変申し訳ないのですが、もしも私たちが、JFEの猫を救うことが可能になった場合、真っ先に、一頭でも尊い命を構内から救出したいのです。

そのために、今、受入れ先=里親様を募集させてください。譲渡には条件もございますが、神奈川・東京近郊のご家族様、詳細は、個別にお話しさせてください。決まってもいない先走った話で、実現できなかった場合は本当に申し訳ございません。猫たちの状況が良くありませんので、道が開けた時には、すぐに救出したいというこちらの希望から、勝手な募集をさせていただきますことをお許しください。宜しくお願い申し上げます。
お申し出は、こちらから。 JFE猫里親募集フォーム 




JFEへのご意見はこちらにお願いいたします。
メール https://wjeb.f.msgs.jp/webapp/form/20536_wjeb_24/index.do
① 問合せ種別は、CSRについてを選択してください。
②会社名、学校、団体名、所属部署名は、個人の方は、個人とご記入ください。
JFEホールディングス本社 03-3597-4321 
JFEスチール本社03-3597-3111
JFEスチール東日本製鉄所(京浜地区)総務 電話番号 044-322-1119

郵送  〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号(日比谷国際ビル28階)






問題が解決するまで、引き続き応援宜しくお願い申し上げます。
幸アニマルサポート 代表 浜田 幸
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院 代表 結 昭子


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