fc2ブログ
動物病院とシェルターを併設した愛護団体です。飼い主のいない犬猫たちに不妊手術と医療を!! 老猫・傷病猫100匹の保護猫がシェルターで暮らしています。 救えるのは皆の愛!応援して下さい! 心ある獣医さん、ボランティアさん、募集中!
 重要拡散希望!!☆JFE猫問題 弁護士の坂本博之先生が川崎市の福田市長に緊急提言 国民の多くが福田市長に求めていることは「飼い主のいない猫を希望する里親に繋ぐため、愛護センターに取り次ぎをさせてください」というごく常識的でシンプルな要望。
2022年10月27日 (木) | 編集 |
重要拡散希望!!
☆JFE猫問題 弁護士の坂本博之先生が川崎市の福田市長に緊急提言



国民の多くが福田市長に求めていることは「飼い主のいない猫を希望する里親に繋ぐため、愛護センターに取り次ぎをさせてください」というごく常識的でシンプルな要望。
一刻も早く、決断されますようお願い申し上げます。(提言書本文から)



坂本先生の緊急提言の内容(犬猫救済の輪によるまとめ)

川崎市の対応は法的に深刻な問題がある。
1) JFEスチールが猫の所有者あるいは占有者だと川崎市が考えるなら、同社が10年以上に亘り、猫を餓死、衰弱させたことは、動愛愛護法に明らかに違反。同法では所有者、占有者には重い責務が課せられている。
2) 川崎市がJFEスチールを猫の所有者、占有者とみているならば、その様な猫は地域猫ではないので地域猫施策は間違いということになる。さらに川崎市はJFEスチールを告発することが求められる(所有者、占有者による虐待)
3) JFEスチール敷地の所有権が第三者に移った場合、猫達を放置していけば、動物愛護法44条-3項「遺棄」になる
4) 要望 市長は飼い主のいない猫を希望する里親に繋ぐため、愛護センターに取り次ぎをさせてください

是非、全文をお読みください。
https://ameblo.jp/capin-blog/entry-12771244880.html

川崎市へ弁護士より緊急提言! JFE猫問題
2022-10-26 02:52:54

〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1

川崎市長 福田 紀彦 殿
                         令和4年10月24日
                        弁護士 坂 本 博 之

                 緊急提言

前略
前回私から本年10月7日付でお出しした意見書のご回答をお待ちしているところですが、貴市役所に、複数の団体や個人がJFEスチールの渡田の敷地内の猫の保護を求めて電話やメールをしていること、そして貴市が「JFE敷地の猫について川崎市には権限が無い」という回答を繰り返されている事が確認できました。また、今までの、当職とのやり取りからも、貴市がJFEスチール敷地内の猫は貴市に権限が無く、地権者、土地の管理者としてのJFEに処遇を決める権利があるとお考えのようでした。

その件について深刻な法的問題があることを以下、指摘させていただきます。


1 「猫の所有者、あるいは占有者」について

JFEスチールは、川崎市獣医師会と神奈川県動物愛護協会以外へは決して猫を渡さないという態度を取っているようです。JFEスチールのこのような行為は、本来、猫の所有者、占有者にしか行えない行為であると考えられます。

それを貴市が長く容認し続けた場合には、貴市が実質的にJFEスチールを猫の所有者又は占有者とみなしていることになります。

JFEスチールが猫の所有者あるいは占有者であると判断される場合、同社が10年以上に亘り、猫を餓死、衰弱させたことは、動物愛護及び管理に関する法律に明らかに違反します。同法では所有者、占有者には、以下のような重い責務が課せられています。


(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


このまま、JFEスチールにあたかも所有者又は占有者としての権限があると貴市が考え、同社と共に、そのことを前提とした対応を続けられた場合、同社は土地の管理者として善意で飼い主不明の猫の世話をしているという立場を超えて、所有者又は占有者とみなされることになり、本年春頃まで続いていた給餌給水をせずに衰弱させ、餓死、衰弱死、事故死等に至らしめた件で、動物愛護法44条1項又は2項違反となる可能性がさらに高まります。マスコミによる発覚以前の件も多数存在するようですが、そのような案件についても、未だ、刑事訴訟法上の公訴時効は成立していません。


2 地域猫施策について

貴市がJFEスチールを猫の所有者、占有者と考えておられる場合、その様な猫は地域猫にはならないので、川崎市が当初から行っている地域猫としての指導は間違いであると言えます。

そして、所有者、占有者としてのJFEスチールを動物の愛護及び管理に関する法律第44条1項又は2項違反の疑いで、貴市としてJFEスチールないしその責任者を告発することが、より強く求められるようになります。刑事訴訟法第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定しています。従って、公務員としての責任を果たしていただく必要があるということです。


3 猫達の遺棄について

仮にJFEスチールが猫の所有者或いは占有者であると貴市が捉えている場合、同社の敷地の所有権が同社から第三者に移った時に、猫達を放置していくようなことがあれば遺棄となります。

動物愛護法第44条第3項は、「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。JFEスチールが猫達を放置して出て行った場合、その行為は、この条文に該当します。


4 要望

現在の貴市の対応は、上述のように、かえってJFEスチールを複雑な立場に追い込むことになります。また、土地の所有者がその土地にいる飼い主不明の猫の所有者又は占有者とみなされて、数々の責務を負わされる前例が出来てしまうと、今後の動物愛護施策に深刻な影を落とすことになりかねません。

そこで、福田市長におかれましては、法律の解釈に課題がある部局任せにせず、是非じきじきにご裁断いただきますようお願い申し上げます。国民の多くが福田市長に求めていることは、複雑な事ではなく、「飼い主のいない猫を希望する里親に繋ぐため、愛護センターに取り次ぎをさせてください」という、ごく常識的でシンプルな要望です。問題を複雑化させることなく一刻も早く、決断されますようお願い申し上げます。

なお、上記の点については、本書状到達後、2週間以内に文書でご回答いただけますよう、お願いいたします。

以上の段、よろしくお願いいたします。






JFEスチールや川崎市役所にお電話をして下さっている皆様へ
物言えぬ猫達のためにお忙しい中、本当に有難うございます!
情報では、最近JFEスチール本社は電話をしても「会議中」「打ち合わせ中」と言って、担当者につながらないそうです。
JFEスチール京浜製鉄所総務課に電話をすると、一人の担当者以外は猫のことは対応しないと言われるそうです。一人の担当者も不在がちで折り返しの電話はかかってこないようです。
川崎市役所では決定権の無い区役所に電話を回されてしまったり、「JFEスチールさんがよくやってくれている。問題はない。役所には何の権限もない」の繰り返しだそうです。
市役所職員から法的なことを逆質問された人もいます。
ほとんどの方はそれで諦めたりひるんだりしてしまうと思いますが、法的なことはこれまでもこれからも弁護士の坂本先生が、きっちりと申し入れをして下さっていますので、
安心してご自由に思うところをお話しいただいて大丈夫です。


今も敷地内の猫達の様子は全くわかりません。
今年の春まで、TNR日本動物福祉病院で診察した猫達の悲しい姿が目に焼き付いています。

引き続き、川崎市長へ皆様の思いを伝えていただけますようお願い申し上げます。


閲覧注意  惨い写真ですが、これがJFEスチールが猫達にしてきたことです。








d_202210200520328ef.jpg c_202210200520309dc.jpg
a_2022102005202726c.pngb_20221020052029cda.jpg
e_2022102005203386d.png20220311_225116.jpg



物言えぬ動物たちの声になろう。JFEの猫達の為に、一言でもご意見を川崎市に。


皆様へ 
  
  川崎市の福田市長にご意見を届けてくださいますようお願いいたします。
  
  「福田市長はJFE渡田の猫達を希望する団体に引き渡してください」


川崎市長へのご意見はこちらにお願いいたします
総務企画局秘書部秘書課
電話:044-200-2010
メールはこちらへ
17hisyo@city.kawasaki.jp



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆JFE猫問題 重大な局面 

途中からこの問題に関心を持って下さった方に・・JFEスチール猫問題→ま と め 

20211003watarida_202210110611563df.jpg
☆10.24JFE猫問題 弁護士の坂本博之先生が川崎市の福田市長に緊急提言 国民の多くが福田市長に求めていることは「飼い主のいない猫を希望する里親に繋ぐため、愛護センターに取り次ぎをさせてください」というごく常識的でシンプルな要望。
一刻も早く、決断されますようお願い申し上げます。(提言書本文から)
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8088.html


☆10.07弁護士坂本博之先生が再度、川崎市にJFEスチールの猫達の引取りを希望している団体に橋渡しするよう要請なさいました。 「飼い猫にしてもらえるチャンスをつぶされている」
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8092.html

☆10.03付け配達 川崎市より坂本弁護士事務所に回答
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8094.html

☆JFE南渡田に取り残される猫問題・川崎市の無責任なパブコメ回答に
  弁護士・坂本博之先生が川崎市に物申す

http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-date-20220921.html

☆10.14「ねこ、いいよレスキュー」(神奈川県横須賀市)の冨田代表が川崎市長に申し入れ
「JFEスチールの猫達の受難は、同じ神奈川県で起きている事とは思えないほど悲惨」
「若くても過酷な状況に置かれたJFEの猫達のためにできるだけの事はやっていきたい」
https://nekorescue.blog.fc2.com/blog-entry-858.html

☆10.05一般社団法人「ねこかつ」さんの梅田代表理事が川崎市に申し入れ 「当方で、JFE敷地内にいる猫たちを引き取る用意がございます」 「川崎市が行政として、いま以上に積極的に動いていただけないでしょうか。」
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8081.html

☆認定NPO法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワークCAPINさんが川崎市長に申し入れ。CAPINシェルターへのJFEスチールからの猫迎え入れについて
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8084.html

☆10.2高円寺ニャンダラーズさん 佐藤代表が川崎市長に申し出
  JFEスチール渡田の猫達をシェルターに引き取ります 川崎市は取り次ぎを!
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8077.html

☆9.26 犬猫救済の輪では、JFE南渡田地区の猫の引取りを川崎市長に申し出ました。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-8071.html
スポンサーサイト