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動物病院とシェルターを併設した愛護団体です。飼い主のいない犬猫たちに不妊手術と医療を!! 老猫・傷病猫100匹の保護猫がシェルターで暮らしています。 救えるのは皆の愛!応援して下さい! 心ある獣医さん、ボランティアさん、募集中!
   連載(1~3)その2 川崎市富士見公園・工事から猫達を守った記録  猫達を守った法律、ボランティアを守った法律 
2023年10月12日 (木) | 編集 |
★犬猫救済の輪 里親会のご案内
10月15日(日)13:00~16:00  
川崎市川崎区大島1-28-15 グリーンプラザ川崎1F
TNR日本動物福祉病院内

アクセス
里親会ページ参加予定猫の写真は こちら 『ペットのおうち』 は こちら
※必ず、里親会ページの 「譲渡条件(一部)」 をお読みください。
10月より、予約無しの方も里親会参加を受付ておりますが、里親会参加ご希望の方はできるだけ、メールフォームよりご連絡下さい。お電話させていただき事前に情報提供させていただきます。譲渡区域外であったりせっかく来てくださったのに条件が合わず譲渡が決まらないなどできるだけないようにしております。


寂しくないよう2匹飼いでお願い致します
この時期、TNRで保護された子猫も沢山います。是非、保護猫たちを迎えてあげて下さい


富士見公園猫里親募集
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連載(①~③) その②
川崎市富士見公園・工事から猫達を守った記録 
大規模な工事が始まる現場、そこに猫達がいた!


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②川崎市富士見公園・工事から猫達を守った記録
 猫達を守った法律、ボランティアを守った法律 


2回目の内容

3)法律について(猫達を守った法律、ボランティアを守った法律)
       監修 : 弁護士・坂本博之 (坂本博之法律事務所)


今回、新シェルターが設置され、工事の巻き添えにならず猫達が全頭保護できた背景には、根拠となる法がありました。
1.「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)の第35条
2.環境省の平成18年告示第26号(最終改正:令和4年告示第54号)
3.「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)の第44条1項及び2項
4.「建築基準法第85条第6項」の規定に基づく川崎市仮設建築物の許可基準
5.「川崎市福祉のまちづくり条例」
6.「障害者差別解消法」

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それぞれ、説明していきます。

1.「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)の第35条1項2~3項

都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3 前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。

(解説)
川崎市は(飼い猫同様)所有者の判明しない猫の引取りを求められた場合、引き取らなければならないという規定です。富士見公園の猫達は飼い主の判明しない猫達であり、工事によって公園から追われて近隣へ逃げてしまえば3項の「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる」ことになります。これは公有地に限らず日本全土に適用されます。保護のための引取りです。川崎市動物愛護センターに保護する、あるいは別の保護場所を用意するなど選択肢は多くあります。
引取りは殺処分目的ではなくあくまで保護のためです。それは次にあげる告示で動物の健康と安全保持のためという場合も記載されていることからも明白です。


2.環境省の平成18年告示第26号(最終改正:令和4年告示第54号)

都道府県知事等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがあると認められる場合又は動物の健康や安全を保持するために必要と認められる場合は、引取りを行うこと

(解説)
猫達の保護を川崎市役所に求めた直接の根拠となったものです。前掲の動物愛護法35条の規定からさらに踏み込んで、猫の健康や安全が脅かされる場所からは猫の引取りを行うこととしています。工事から猫達を保護してほしいとボランティア市民が求めていること、工事によって猫が公園外に逃げ出してしまうと周辺環境が損なわれるので近隣住民からも猫の保護の要望があること、なによりも重機や大騒音、粉じんで猫達が命を落としたり健康被害を受けるに違いないことが、全て、この告示と一致しています。これを根拠に、私達は川崎市役所に猫の保護を要望しました。ちなみに今回は富士見公園という公有地でしたが、この告示の対象は動物愛護法同様、公有地だけではなく全ての土地が対象です。

3.「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)の第44条1項及び2項

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(解説)
弁護士の坂本博之先生が川崎市長には管理者として、工事請負事業者には実施者として申し入れをされた時の重要な条文です。先の動物愛護法改正ではこの44条について罰則が引き上げられ、より重い罪になりました。飼い主のいない猫も法の下では「愛護動物」ですので、この条文が適用されます。条文に照らし、工事によって給餌給水されない状態にしたり、健康と安全が脅かされる状態にすることは虐待罪にあたるとの貴重なご指摘です。動物愛護法の中でも特に重要な条文の遵守を厳しく求めてくださいました。

2023年3月9日 川崎市長あて坂本博之弁護士の質問状(抜粋)
ところで富士見公園内には、所謂地域猫として、民間団体がお世話をしている猫が31匹おります。一方、現在計画されている工事は、上記猫達が生活している、且つ世話を受けている場所を柵で囲ってしまうようであり、その様な工事が実施されると、猫達は世話を受けることが出来ず、餌や水を得ることが出来なくなって、餓死する、あるいは工事に巻き込まれて死亡することが予想されます。(中略)貴市が富士見公園の管理者として、多数の猫たちが公園で暮らしていることに何の留意もすることなく、工事が実施されることを漫然と見過ごされることは管理責任者には動物愛護法だ44条1項ないし2項所定の動物虐待罪が成立するものと考えますが、貴職はどの様にお考えですか。(抜粋終)

同日、坂本弁護士は工事請負事業者である川崎フロンターレ、松尾工務店、山根工務店にも同様の文書をそれぞれ送付されました。
2023年3月9日 川崎フロンターレ、松尾工務店山根工務店あて坂本弁護士の質問状(抜粋)
貴社が富士見公園再編整備事業に係る工事の実施者として、多数の猫たちが公園で暮らしていることに何の留意もすることなく、工事を実施してしまうことは、貴社の代表者や現場責任者には動物愛護法44条1項ないし2項所定の動物虐待罪が成立するものと考えますが、貴社は、どのようにお考えですか。(抜粋終)


これは川崎フロンターレあての質問状です。坂本先生のご許可を得て掲載します。

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4.「建築基準法第85条第6項」の規定に基づく川崎市仮設建築物の許可基準

建築基準法第85条6項(仮設建築物に対する制限の緩和)
6 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。 

(川崎市)建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の許可基準
(い)仮設建築物の用途  現場事務所、寄宿舎
(ろ)存置期間  本工事の施工上必要な期間


(解説)
工事が差し迫っても川崎市役所はシェルターの設置に消極的でした。工事請負事業者(ゼネコン等)の理解が得られないという理由でした。そこで私達は建築家の指導に基づき、業者に対し「シェルター設置を市役所に要請していただきたい、市役所が認めないのであれば会社として市役所の許可が無くても出来る方法でシェルターを設置していただきたい」と要望しました。
先ず事業者が市役所に申請する場合です。
建築基準法第35条6項に基づく川崎市仮設建築物の許可基準を根拠に、工事事業者が市役所にシェルター設置の申請を出し認められれば、市役所が費用を負担してシェルターが設置されます。今回はこの流れだったと思われます。
では、市役所がシェルター設置を承諾しない場合はどうなるでしょうか。
その場合でも、工事の進行に障害が出ることが予想されるならば、事業者が独自の判断で猫を収容する仮設建築物を用意すればよいのです。その場合は資材倉庫などと同様の扱いとなり、市役所の制約を受けずに設置し使用することが出来ます。但し、財源は事業者が負担することになります。事業者の財源としては、事業者が工事に際して用意してある近隣対策費や協力金等が考えられます。
49億円、最終的には53億円と言われる大規模工事です。私達が試算したシェルターにかかわる総額はランニングコスト含めて2年間で170万円前後でした。企業として小さな命を犠牲にせず、市民の公益的なボランティア活動を頓挫させることなく工事を進めるためには、市役所に頼らずとも、自らの責任でモラルある工事をすることが求められます。


5.「川崎市福祉のまちづくり条例」

第1条 この条例は、すべての市民が住み慣れた地域社会において安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行い、及び心豊かな生活を送ることができるよう行われる福祉のまちづくりに関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにし、並びに市の基本方針に基づく施策について定めるとともに、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備について必要な事項を定めることにより、福祉のまちづくりの総合的推進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において「公共的施設」とは、官公庁の施設、社会福祉施設、医療施設、教育文化施設、公共交通機関の施設、宿泊施設、商業施設、共同住宅、事務所、道路、公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。
(市の責任)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施する責務を有する。
2 市は、自ら設置し、又は管理する施設について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、福祉のまちづくりの重要性及び自らの事業活動が地域社会と密接な関係にあることを認識し、自ら設置し、又は管理する施設について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるとともに、他の事業者と協力して福祉のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。


(解説)
では、実際にどのようなシェルターが提供されるべきなのかについてです。
私達は収容される猫の健康を第一に考えて、市役所にエアコンの設置を要望していましたが、矢口課長は「猫のための施設にエアコンというのは贅沢で(人々に)理解してもらえない」と懸念されていました。それに対して、高温が予想される密閉した場所では虐待飼育になってしまい動物愛護法に抵触する可能性があると、重ねて、エアコン設置を要望しました。
一方で、川崎市にはほかの自治体同様「まちづくり条例」があります。
市役所が提供する施設はことごとく、この「まちづくり条例」に合致したものでなければなりません。高齢者も障害者もすべての市民が安全安心に利用できるものでなければならないのです。
川崎市のホームページにはこの条例の制定について次のように記述されています。
「川崎市福祉のまちづくり条例は、すべての市民が住み慣れた地域社会において、安心して快適な生活を営み、積極的に社会参加を行い、及び心豊かな生活を送ることを目的に、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備について、必要な事項を定めています」

シェルターに収容されるのは動物(猫)ですが、大事なことは、それを利用するのは市民(人間)であるということです。そして市の責任も事業者の責務も条例には明確にうたわれています。
そこで、あらためてシェルターは「川崎市福祉のまちづくり条例施行細則」で定められた通りの仕様にしていただきたいと要望しました。
具体的には移動円滑化のためにシェルター入口に至るスロープを設置することや、スロープの勾配や幅、手すりなどについて申し入れをしました。結果、まちづくり条例に準拠したシェルターが完成しました。
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シェルター内のエアコンと入り口にいたるスロープ

6.「障害者差別解消法」

第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。


(解説)
富士見公園には、車椅子で毎日猫達の世話に通っているボランティアさんがいます。
新たに設置されるシェルターの造作が、車椅子のボランティアさんも活動できるようなものでなければなりません。この法律は当然川崎市内にも適用されます。

この法律については川崎市もホームページで分かりやすく説明しています。
「この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。」

まさに、車椅子のボランテイアさんから対応していただきたいとの希望があり、この法によるとその様な場合は市役所も事業者も対応に努めなければなりません(合理的配慮)。
合理的配慮についても川崎市がホームページで説明をしています。

合理的配慮の提供に関する基本方針とは(川崎市ホームページ)
「直営施設、指定管理施設問わず市民が利用する全ての施設の職員(正規職員のほか、会計年度任用職員、指定管理者等も含む)が、「合理的配慮の提供等に関する基本方針」と「障害のある方へのサポートブック」に基づき、合理的配慮の提供を行います。」
障害のある方がボランティアの中にいてもいなくても、前出の「川崎福祉のまちづくり条例」によって、バリアフリーな造作にしなければなりませんが、今回はさらに「障害者差別解消法」を守っていただくことを要請しました。
シェルターは市民が利用する施設であるということを再確認する結果となりました。「猫シェルター」つまり「猫のための活動をする市民(人間)が使用する施設」であるということです。







川崎市富士見公園・工事から猫達を守った記録
3回に分けて連載いたします。  ・・・・ 続く





★犬猫救済の輪 結昭子 バースデードネーション                                                 保護猫シェルター緊急保護室増設と全室改装を!!
今年もバースデードネーション立ち上げました。
今年は、JFEレスキュー猫さんも加わって犬猫救済の輪最高の保護猫数になります。みんなが暮らすお部屋を増設したり少しずつ改装して今年は猫さんたちに明るく清潔なお部屋をプレゼントします。バースデードネーション、恵まれましたら改装費用に使わせてください。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

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猫たちへのお祝いをありがとうございます。 こんなに早いスタートで励まされます。猫たちに安心して暮らせるお部屋をとシェルターに一部屋増設中です。工事はこちらの事情に合わせて対応して下さり料金も良心的です。でもお部屋のプレゼントは、去年までの誕生日祝いとは桁が違ってしまいます。ご寄付とても有難く全額改装費に使わせていただきますね。 全室改装したいのですが今年中に全額は無理ですので来年続きを少しずつやっていきます。 改装の様子、猫たちの様子、活動報告も楽しみにして下さい。 宜しくお願い致します。    2023年10月 犬猫救済の輪 結昭子


■マンスリーサポーター  は こちら です。
(クレジットカードより今回のみ、または毎月500円からの定額ご寄付で、恵まれない動物たちの救済活動を助けます。)
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■犬猫救済の輪 支援金のお願い 
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・横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪

郵便振替は、通信欄に使途目的(例・・イゾウ生前キフ・イリョウヒ・ノラシンリョウ・一般寄付・シェルター支援)等と明記下さい。
銀行振込は、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的例(例・・イゾウ・イリョウヒ・ノラ・イッパン・シェルタ)等とご入力下さい。一般寄付は、今一番必要としているところに使われます。


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・ペットシーツレギュラー ・ペットシーツワイド
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受入先 指定日なし14時から19時 
〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島1-28-15 グリーンプラザ川崎1F
犬猫救済の輪 TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛




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